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雇用契約と業務委託契約(労働者性)

私の就業形態は、雇用?業務委託?

業務委託契約を結んでいる場合、「労働者」ではないことから、一切労働法上の保護は受けられないのでしょうか。
そうとは限りません。雇用契約であると判断された場合は、労働法上の保護を受けられる可能性があります。

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雇用契約と業務委託契約の違い

雇用契約とは?

一方(労働者)が労働に従事し、相手方(使用者)がこれに対してその報酬を与えることを約束することを内容とする契約をいいます。
「労働者」にあたる場合は、原則として、労働基準法や労働契約法上の保護を受けることになります。

業務委託契約とは?

厳密に定義づけることはできないものの、一方が特定の仕事等をし、その仕事等に対して相手方が報酬を支払うことを内容とする請負類似の契約と捉えられることが多いようです。委任や準委任契約につき業務委託契約と呼ばれることもあり、業務委託契約は幅広い概念です。

契約の違いによる重要なポイント

業務委託契約は雇用契約と異なり、「使用者」と「労働者」というような主従の関係にない独立した事業者間の契約であるということです。すなわち、あなたが結んでいる契約が業務委託契約である場合、あなたは「労働者」ではないことから、労働基準法や労働契約法による種々の保護は受けることができないということになります。

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雇用契約か業務委託契約か、その判断基準は?

雇用契約とは?

それでは、あなたが「業務委託契約書」というタイトルの契約書を締結してしまっている場合、一切労働法上の保護は受けられないのでしょうか。

そうとは限りません。なぜなら、あなたが雇用契約における「労働者」であるか、業務委託契約における独立した個人事業主であるかは、契約の形式のいかんにかかわらず、実質的な「使用従属性」の存否をもって判断しなければならないとされているからです。

すなわち、契約書のタイトルがどのようなものであれ、あなたと契約の相手方の間に「使用従属性」が認められれば、あなたは「労働者」として労働法上の保護を受けられることがあるのです。

それでは、「使用従属性」は、どのような場合に認められやすくなるのでしょうか。この「使用従属性」が認められやすくなる要素としては、以下のものが考えられます。

「使用従属性」が認められやすくなる具体的な要素
  • 仕事の依頼・業務従事の指示等に対する諾否の自由がない
  • 業務遂行上の指揮監督の程度が強い
  • 勤務場所・勤務時間が拘束されている
  • 報酬の労務対償性がある
    • 報酬が、仕事の成果ではなく働いたことそのものに対するものである場合や、報酬が時間給や日給によって定められているような場合を指します。
  • 機械・器具が会社負担によって用意されている
  • 報酬の額が一般従業員と同一である
  • 専属性がある
    • 「その会社の仕事しかしない」というような場合を指します。
  • 就業規則・服務規律の適用がある
  • 給与所得として源泉徴収されている
  • 退職金制度、福利厚生制度の適用を受けることができる
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雇用契約であると判断された場合

あなたの契約が雇用契約と認められ、労働者性がある場合、あなたは以下のような労働法上の保護を受けることができます。

「労働者性」がある場合、受けることができる労働法上の保護の例
  • 雇用保険、健康保険、労災保険、厚生年金保険等の社会保険制度の利用ができるため、いざというときに安心である
  • 年次有給休暇を取得することができる
  • 会社が労働者との契約関係を解消するための要件が厳格であるため、身分保障が強い
  • 労働基準法に基づき、残業代を請求することができる
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雇用契約かもしれないと思ったら

  • 契約書が無く、自分の契約がどういうものか分からないけれど、会社に命令されて長時間の勤務をさせられている。
  • 業務委託契約という名目で契約を締結しているけれど、会社から指揮命令を受け、普通の社員と待遇が変わらない仕事をさせられている。

あなたの契約が雇用契約と認められ、労働者性がある場合、あなたは以上のような労働法上の保護を受けることができます。

このような状況のもと、雇用契約である可能性がある場合、残業代を請求したい、会社を辞めさせられたくない、と思われた場合は、ベリーベスト法律事務所の弁護士に一度ご相談下さい。

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ご相談費用について

5,500円/30分(税込)

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初回相談より上記費用を頂戴いたします

  • 残業代請求
  • 不当解雇・
    退職勧奨
  • 同一労働・
    同一賃金
  • 労働災害
  • 退職サポート

上記の5分野以外の労働問題に関しては、無料相談は行っておりません。
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