業務委託契約を結んでいる場合、「労働者」ではないことから、一切労働法上の保護は受けられないのでしょうか。
そうとは限りません。雇用契約であると判断された場合は、労働法上の保護を受けられる可能性があります。
一方(労働者)が労働に従事し、相手方(使用者)がこれに対してその報酬を与えることを約束することを内容とする契約をいいます。
「労働者」にあたる場合は、原則として、労働基準法や労働契約法上の保護を受けることになります。
厳密に定義づけることはできないものの、一方が特定の仕事等をし、その仕事等に対して相手方が報酬を支払うことを内容とする請負類似の契約と捉えられることが多いようです。委任や準委任契約につき業務委託契約と呼ばれることもあり、業務委託契約は幅広い概念です。
業務委託契約は雇用契約と異なり、「使用者」と「労働者」というような主従の関係にない独立した事業者間の契約であるということです。すなわち、あなたが結んでいる契約が業務委託契約である場合、あなたは「労働者」ではないことから、労働基準法や労働契約法による種々の保護は受けることができないということになります。
それでは、あなたが「業務委託契約書」というタイトルの契約書を締結してしまっている場合、一切労働法上の保護は受けられないのでしょうか。
そうとは限りません。なぜなら、あなたが雇用契約における「労働者」であるか、業務委託契約における独立した個人事業主であるかは、契約の形式のいかんにかかわらず、実質的な「使用従属性」の存否をもって判断しなければならないとされているからです。
すなわち、契約書のタイトルがどのようなものであれ、あなたと契約の相手方の間に「使用従属性」が認められれば、あなたは「労働者」として労働法上の保護を受けられることがあるのです。
それでは、「使用従属性」は、どのような場合に認められやすくなるのでしょうか。この「使用従属性」が認められやすくなる要素としては、以下のものが考えられます。
あなたの契約が雇用契約と認められ、労働者性がある場合、あなたは以下のような労働法上の保護を受けることができます。
あなたの契約が雇用契約と認められ、労働者性がある場合、あなたは以上のような労働法上の保護を受けることができます。
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