私傷病のためにしばらく休職をしたい場合、それができるかどうかは、雇用契約や就業規則の内容によります。
自分が勤める会社で休業させてもらえるか判断できない場合、就業規則では休業が認められるはずであるのに使用者から休職することを拒否されたような場合、逆に使用者から休職を命じられてしまった場合等、「休職」に関することで悩んでいたり、「休職するなら会社を辞めろ」というような退職勧奨や解雇をされそうなときは、ベリーベスト法律事務所の弁護士にご相談ください。
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上記の5分野以外の労働問題に関しては、無料相談は行っておりません。
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