企業の
不祥事で株価暴落!
損害を取り戻したい方

ベリーベスト
証券訴訟チームにご相談ください!

  • 初回相談 無料
  • 個人・法人 対応可能
  • 事務所への 来所不要
初回相談無料
該当の株主・旧株主の方は
お問い合わせください!
0120-780-080
平日9:30〜18:00

こんなお悩み
ありませんか?

  • 企業の不祥事による株価の暴落によって被った損害を取り戻したい
  • 企業の不祥事の結果、上場廃止になってしまったが、何か請求できることはあるのか知りたい
  • 不祥事を起こした企業を訴えたいが、自分に参加資格があるのか知りたい

証券訴訟チームの
弁護士にご相談ください!

弁護士 弁護士

企業の不祥事による
株価下落の損害

損害賠償請求
できる

可能性があります!

証券訴訟とは

証券訴訟とは、有価証券報告書等の虚偽記載が原因で株価が下落した場合に、株主が会社等に対して提起する損害賠償請求訴訟です。

続きを読む

上場会社には、有価証券報告書等の開示が法令上求められています。開示書類の内容は、潜在的な投資家が投資判断の際に参考とするため、会社の株価に大きく影響します。

もし開示書類の内容に、粉飾決算等による虚偽記載があった場合、実際の業績が開示内容よりも劣っていたことが明らかになるため、会社の株価は暴落することが予想されます。また、開示書類の虚偽記載等は、金融商品取引法で刑事罰等の対象と定められています。したがって、開示書類の虚偽記載が発覚した場合には、取締役等の逮捕・起訴により会社経営が傾くことも想定されるため、株価の暴落に拍車がかかってしまうケースも多いです。

開示書類の虚偽記載によって損害を受けた株主は、会社に対して損害賠償を請求できます(金融商品取引法第21条の2)。また、会社の取締役等の役員に対しても、損害賠償請求することも可能です(金商法第24条の4等)。

開示書類の虚偽記載による会社・取締役等への損害賠償請求訴訟は、各投資家が自分で提起することも考えられるものの、準備や裁判手続きへの対応が非常に大変です。これに対して、弁護士が多数の株主を代理して行う集団訴訟であれば、株主ご自身が行う手続きの手間を大幅に軽減できます。

訴訟にかかる費用

ベリーベストでは、2つのプランをご用意しています。
対象銘柄の株式を多数保有されている方は、株価下落の損害が認められた場合、得られる損害賠償額も高額になりますので、成功報酬の割合が低くなるプラン 2でのお申し込みをおすすめします。

プラン 1
着手金
38,500円(税込)
成功報酬
得られた損害賠償額の
33%(税込)
プラン 2
着手金
308,000円(税込)
成功報酬
得られた損害賠償額の
22%(税込)
  • 着手金…お申し込みいただいた時点でお支払いいただく金額です。
  • 成功報酬…判決・または和解により、訴訟が終結した時点でお支払いいただく金額です。
  • 当事務所へご相談可能な株式銘柄は、当事務所で現在ご相談募集・調査中の企業のものに限らせていただきます。
初回相談無料
該当の株主・旧株主の方は
お問い合わせください!
0120-780-080
平日9:30〜18:00

ベリーベストが
選ばれる5つの理由

有価証券報告書等の虚偽記載をはじめとした企業の不祥事による株価下落は、ベリーベスト証券訴訟チームの弁護士におまかせください。

1
公認会計士資格保有の弁護士が在籍
公認会計士資格保有の弁護士が在籍

公認会計士資格を保有した弁護士が在籍しており、有価証券報告書等に、損害賠償責任が発生する「虚偽記載」があるか否かについて、会計面からの検討が可能です。

2
20名以上の弁護士による専門チーム
20名以上の弁護士による専門チーム

20名以上の弁護士で証券訴訟チームを構成しており、定期的に勉強会を実施し、研鑽を積んでいますので、きめ細かな対応が可能です。

3
基地訴訟等で培った集団訴訟の知見

個人投資家が、会社に損害賠償を請求する場合、集団訴訟が主な手段となります。ベリーベストでは、基地騒音訴訟等で培った集団訴訟の豊富なノウハウを証券訴訟に活かしています。

4
ご来所なしでやり取りが完結
ご来所なしでやり取りが完結

弁護士との面談は電話、お申し込み手続きは郵送と、お客様にご来所いただくことなく、証券訴訟に参加することができます。

5
個人投資家・機関投資家に対応
個人投資家・機関投資家に対応

ベリーベストの証券訴訟チームでは、1単元のみ保有している個人投資家の方から機関投資家の方まで幅広く対応が可能です。

証券訴訟チームリーダー
弁護士紹介

吉川 栄輔
弁護士吉川 栄輔
Eisuke Yoshikawa

大阪府立大学経済学部経済学科卒業、立命館大学法科大学院法務研究科を修了。
2009年に司法試験に合格。
その後、東証第1部(現:プライム市場)上場の証券会社の企業内弁護士を経て、ベリーベスト法律事務所に入所。
当事務所入所後は、株主総会の指導・株主の地位(株主か否か)に関する紛争・株主の権利行使(単独株主権・少数株主権)に関する紛争・株主と取締役との間での紛争などの会社法案件を中心としながら、債権回収・労働紛争などの一般民事訴訟にも幅広く取り組んでいる。

当事務所入所後は、株主総会の指導・株主の地位(株主か否か)に関する紛争・株主の権利行使(単独株主権・少数株主権)に関する紛争・株主と取締役との間での紛争などの会社法案件を中心としながら、債権回収・労働紛争などの一般民事訴訟にも幅広く取り組んでいる。

過去に起きた証券訴訟

株主勝訴
西武鉄道事件
有価証券報告書の虚偽記載による上場廃止

事件の経緯

かつて東証第1部上場企業であった西武鉄道株式会社の株式は、オーナー株主が経営を支配する株式会社コクドによって、実質的に過半数を保有されており、東証の上場廃止基準に該当する状態にありました。しかし西武鉄道は、有価証券報告書等においてコクドの保有株式数を過少申告し、コクド等による株式保有割合が上場廃止基準に該当する水準には至っていないかのように仮装していました。

株主が損害賠償を請求

2004年10月13日に、西武鉄道が有価証券報告書等の訂正報告書を金融庁に提出し、株式保有数の過少申告が明らかになると、西武鉄道株式は発表日の翌日からストップ安となりました。
その後、最終的に西武鉄道は上場廃止に追い込まれ、損害を被った株主が、会社や取締役等に対して多数の損害賠償請求訴訟を提起しました。

裁判の結果

損害賠償請求訴訟は最高裁まで争われましたが、最高裁は会社や取締役等の責任を認める判断を示し、株主側の勝訴となりました。

株主勝訴
ライブドア事件
有価証券報告書の虚偽記載による上場廃止

事件の経緯

上場後、合併・買収などを繰り返し、急成長するITベンチャーとして話題となった株式会社ライブドアは、2006年1月に、粉飾決算を内容とする有価証券報告書の虚偽記載を含む証券取引法(現:金融商品取引法)違反の疑いで、東京地方検察庁の強制捜査を受けました。強制捜査の結果、当時の代表取締役をはじめとする関係者5名が刑事訴追され、全員が有罪判決(うち2名は実刑判決)を受ける結果となりました。

株主が損害賠償を請求

ライブドアの株価は、上記の不祥事を受けて暴落した後、2006年4月に東証マザーズから株式上場廃止となりました。株価下落・上場廃止によって損害を被った株主は、会社や取締役等に対して損害賠償請求訴訟を提起しました。

裁判の結果

損害賠償請求訴訟が最高裁まで争われた結果、最終的に、会社側が株主側の請求を認める内容の和解が成立しました。

株主勝訴
オリンパス事件
合併・買収にまつわる不適切な会計処理

事件の経緯

東証第1部上場企業のオリンパス株式会社は、過去に行った合併・買収などに関して不適切な会計処理を行っていました。
2011年4月、新たにオリンパスの社長に就任した英国人経営者は、企業買収に関する会計処理の問題を指摘したことをきっかけとして、同年10月に、取締役会で社長職を解任されました。英国人経営者が問題の経緯を公表したところ、オリンパスの株価は急落し、1週間で半値近くまで値下がりしました。

株主が損害賠償を請求

上場廃止こそ回避されたものの、多額の損害を被った株主は、会社に対して損害賠償請求訴訟を提起しました。オリンパスは、10年以上の長期間にわたって虚偽記載を行っていましたので、虚偽の開示を前提に株式を取得した人が多数いたため、多くの損害賠償請求訴訟が提起されました。

裁判の結果

訴訟は、株主側の勝訴か和解の成立で終結しています。

このように、過去に株主側が勝訴した事例もあります。
諦めずに、まずはご相談ください!

初回相談無料
該当の株主・旧株主の方は
お問い合わせください!
0120-780-080
平日9:30〜18:00

証券訴訟の流れ

開示書類の虚偽記載等による損害の発生

株主の被った損害額は、虚偽記載等が発覚・公表された時期の前後で、株価がどの程度下落したかなどを考慮して判断されます。

お電話またはメールにてお問い合わせ

当事務所で原告募集中・調査中の会社の株主・旧株主の方は、お電話またはメールにてお問い合わせください。
お客様の保有銘柄、保有株数、株式取得時期・購入価格、株式売却時期・売却価格の情報をご用意いただけますと、スムーズなお問い合わせが可能です。

担当弁護士との電話面談

証券訴訟チームの弁護士が、お電話にて詳細をお伺いいたします。 お客様の保有銘柄、保有株数、株式取得時期・購入価格、株式売却時期・売却価格についてお聞かせいただいたうえで、損害賠償が可能な事案については、訴訟の料金プランをご提案いたします。

郵送によるお申し込み

正式に弁護士へご依頼いただく場合、郵送による証券訴訟への参加申し込みが必要となります。電話面談の結果、お申し込みいただくことになりましたら、当事務所が郵送する書類にご記入・ご捺印のうえ返送をお願いいたします。

証券訴訟の提起

同一の問題について、十分な数の原告が集まった段階で、証券訴訟を提起します。

口頭弁論期日における主張・立証

証券訴訟を提起すると、裁判所によって口頭弁論期日が指定されます。口頭弁論期日では、虚偽記載の事実・内容や、各株主が被った損害額などにつき、証拠を用いて主張・立証を行います。

判決または和解

審理が熟した段階で、裁判所が判決を言い渡します。なお、判決に至る前の段階で、原告・被告間の和解が成立するケースもあります。 裁判所によって言い渡された判決は、控訴・上告に関する手続きが終結した後に確定します。

損害賠償金の支払い

確定判決または和解の内容に従い、会社や取締役等から損害賠償金が支払われます。

初回相談無料
該当の株主・旧株主の方は
お問い合わせください!
0120-780-080
平日9:30〜18:00

証券訴訟Q&A

証券訴訟に参加できる株主に条件はありますか?

証券訴訟に参加できるのは、会社による開示書類の虚偽記載等が発覚・公表する前から株式を保有しており、虚偽記載等による株価の下落に伴い損害を被った株主の方です。
これに対して、虚偽記載等の発覚・公表後に株式を取得した方や、虚偽記載等とは無関係の原因により損失を被った方は、証券訴訟にご参加いただけません。

株価下落により損害を被った場合、必ず損害を回復できますか?

証券訴訟によって損害を回復できる可能性があるのは、上場会社の開示書類の虚偽記載等によって株価が下落し、それに伴って損害を被った株主の方です。開示書類の虚偽記載等以外の原因で株価下落による損失を被った株主の方は、証券訴訟により損失を回復することはできません。
また、証券訴訟を通じた損害賠償請求の可否は、裁判所で行う主張・立証の成否によって左右されます。虚偽記載等に関する事実や、損害発生に関する事実を立証する証拠が不十分な場合は、株主側が敗訴するケースもあり得ることにご留意ください。

証券訴訟に参加するために必要な書類は何ですか?

弁護士へのご依頼時には、本人確認書類と印鑑が必要になります。また、証券訴訟ではお客さまの被った損害額を立証する必要があるため、対象銘柄の取引履歴等がわかる書類が必要です。
その他、具体的な必要書類については、ご相談時や正式ご依頼時、訴訟の進展に応じて弁護士よりご案内いたします。

証券訴訟の解決にはどれくらいの時間がかかりますか?

証券訴訟の所要期間は、事案の複雑さ・争われる損害賠償額・会社側の対応方針などによって異なります。
一般的に、証券訴訟における損害賠償額は巨額に及ぶため、会社側は徹底的に争ってくる可能性が高いです。また、虚偽記載なのか否かを巡って、会計や経済の専門家に意見を求めたり、金融商品取引法の解釈に関して法学者に意見を求めたりすることも多いです。そのため、証券訴訟の一審判決までには早くても1年半以上の期間が見込まれます。一審判決に対して会社側が控訴した場合、2年~3年程度の期間を要する可能性もあります。
ただし、株主側と会社側の間で和解が成立すれば、早期に問題が解決するケースもあります。和解に応じるかどうかを含めて、対応方針はお客さまとご相談のうえで決定いたします。

長期化によって損害賠償額が増えることはあるのでしょうか?

裁判所が判決によって支払いを命じる損害賠償額が、客観的に発生している株主の損害額を下回っている場合、控訴・上告によって損害賠償額が増えることはあり得ます。
ただし、控訴・上告をしたからといって、必ず損害賠償額が増えるわけではありません。また、会社側が控訴・上告をした場合、一審判決よりも損害賠償額が減らされる可能性もあります。
早期の問題解決が得策か、それとも長期化を覚悟して徹底的に争うべきかの方針については、お客さまとご相談のうえで決定いたします。

初回相談無料
該当の株主・旧株主の方は
お問い合わせください!
0120-780-080
平日9:30〜18:00
0120-780-080
【電話受付】平日9:30〜18:00
初回相談料無料

当事務所が現在ご相談募集・調査を行なっている株銘柄の株主・旧株主の方はお問い合わせください!