• アスベスト(石綿)を扱う仕事に従事
    していた方で、
  • 中皮腫・肺がん・石綿肺・
    びまん性胸膜肥厚・良性石綿胸水の診断を受けた方
国から最大1,300万円
賠償金給付金を受け取ること
ができる
可能性があります。
ご家族ご遺族の方も、まずはご相談ください。
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賠償金いくらもらえる?

Q1. 被害にあわれたご本人ですか?
Q2. ご本人はアスベスト(石綿)を取り扱う作業に従事したことがありますか?
石綿工場で働いていた方
そのご遺族へ
工場型アスベスト健康被害
石綿が含まれる製品を製造する工場で働いていた方やそのご遺族(相続人)の方々は、国に対して訴訟を提起し、一定の要件を満たすことが確認された場合には、損害賠償金を受け取ることができます。
建設現場等で働いていた方
そのご遺族へ
建設型アスベスト健康被害
令和3年6月9日、建設アスベスト訴訟の最高裁判決を受けて、国が未提訴の被害者に給付金を支給するための法案が、参議院本会議で可決、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律が成立しました。
全国対応可能です

ご相談は無料です。
まずはお話を聞かせてください。

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外出が困難な方・新型コロナウイルス感染への不安で外出を控えている方も、まずはお気軽にご連絡ください。

賠償金・給付金の対象となる病気や症状とは?

アスベスト被害賠償金の対象となる病気は、中皮腫、石綿による肺がん、びまん性胸膜肥厚及び石綿肺です。

中皮腫、石綿肺は石綿ばく露の特異性が高い疾患です。
一方、肺がんやびまん性胸膜肥厚は石綿以外の原因でも生じるため、石綿ばく露の特異性が低くなります。
アスベスト(石綿)による健康被害は、中皮腫に代表されるように、石綿を吸い込んでから30〜50年という長い潜伏期間を経て発症します。石綿を吸い込んだ可能性のある方で呼吸困難、咳、胸痛などの症状がある方、その他特にご心配な方はベリーベストまでご相談ください。

対象となる病気や症状について
詳しく見る

賠償金・給付金を受け取ることができる対象者・要件

工場型アスベスト健康被害の場合

石綿が含まれる製品を製造する工場で働いていた方やそのご遺族(相続人)の方々は、国に対して訴訟を提起し、一定の要件を満たすことが確認された場合には、損害賠償金を受け取ることができます。

  1. 昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までの間に、アスベスト(石綿)を取り扱う工場等において作業に従事されていた方

    局所排気装置を設置すべきであった工場等であり、これまでに厚生労働省によって労災認定等された数千もの事業場名が公表されています。詳しくはこちらをご覧ください。

  2. その結果、中皮腫、肺がん、石綿肺、びまん性胸膜肥厚など石綿による健康被害を被った方

    労災保険や石綿健康被害救済法に基づく給付を受けていても、更に賠償を請求できます。

  3. 提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること

    期間については当事務所にて確認いたします。

対象となる工場など要件を
詳しく見る

建設型アスベスト健康被害の場合

令和3年6月9日、建設アスベスト訴訟の最高裁判決を受けて、国が未提訴の被害者に給付金を支給するための法案が、参議院本会議で可決、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律が成立しました。

最高裁判決で認められた国の責任要件にあてはまる被害者について、国から550万円~1300万円の給付金が支払われます。

令和3年6月9日、「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」が成立し、同月16日に公布されました。

石綿にさらされる建設業務に従事した労働者等が、石綿を吸入することにより発生する疾病にかかり、精神上の苦痛を受けたことについて、最高裁判決等において国の責任が認められたことを踏まえ、下記の要件が定められました。

  1. 昭和50年10月1日から平成16年9月30日までの間に、一定の屋内作業場で建設業務に従事していた労働者や、一人親方・中小事業主(家族従事者等を含む)またはそのご遺族の方

    従事した作業によって一部責任期間が異なる場合があります。

    吹付作業の場合は昭和47年10月1日から昭和50年9月30日まで

  2. その結果、石綿肺、中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水といった石綿関連疾病を発症した方、またはそのご遺族の方

ご本人がお亡くなりになられている場合には、ご遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹)からの請求が可能です。

責任が認められた職種や
メーカーなど要件を詳しく見る

ベリーベストのアスベスト専門チームにお任せください

当事務所は、賠償金・給付金の対象となるかどうかの判定や、賠償金・給付金を得るための手続きなど、労働訴訟やB型肝炎訴訟などで経験豊富な当事務所の弁護士・スタッフがわかりやすくご説明いたします。

  1. 相談料・調査料 0円

    相談料・調査料はいただいておりません。
    実際に賠償金、給付金等の支払いがあった場合に、終了時報酬金をいただきます。

  2. 調査から証拠収集、
    裁判対応まですべてお受けします

    対象となるかの調査や必要書類の取集、裁判の対応までサポートいたします。
    原則裁判にご本人や遺族の方にご出席いただく必要はありません。

  3. 労働災害、損害賠償に関する多数の解決実績があります

    B型肝炎訴訟、労働問題をはじめ労働災害、損害賠償に関する多数の解決実績があります。弁護士が専門チームを組んでカルテ等を精査するなど、充実した体制でサポートいたします。

  4. 拠点数全国No.1の73拠点!(2024年2月現在)
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