和解により支払われる賠償金・給付金
病態に応じて、最大1,300万円の賠償金を受け取ることができます。
工場型アスベスト健康被害の場合に、和解によって国から支払われる賠償金額
病態 | 賠償金額 |
---|---|
石綿肺 | 病状に応じて550万円〜1,150万円 |
中皮腫・肺がん・ 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚 |
1,150万円 |
上記石綿関連疾病による死亡 | 疾病・症状に応じて 1,200万円〜1,300万円 |
遅延損害金等が別途支払われる場合があります。
建設型アスベスト健康被害の場合に、国から支払われる給付金の金額
令和3年6月9日、「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」が成立し、同月16日に公布されました。
石綿にさらされる建設業務に従事した労働者等が、石綿を吸入することにより発生する疾病にかかり、精神上の苦痛を受けたことについて、最高裁判決等において国の責任が認められたことを踏まえ、下記の要件が定められました。
病態 | 給付金額 |
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石綿肺 | 症状に応じて550万円~1,150万円 |
中皮腫・肺がん・著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚・良性石綿胸水 | 1,150万円 |
上記石綿関連疾病による死亡 | 疾病・症状に応じて1,200万円~1,300万円 |
肺がんで喫煙歴がある方や一定の短期ばく露の方は給付金が10%減額される場合があります。
症状が進んだ場合、死亡した場合には追加給付金を請求することができます。
給付金制度は2022年1月19日に完全施行されることとなりました。
支給を希望される方は、石綿関連疾病にかかった旨の医師の診断日又は石綿肺に係るじん肺管理区分の決定日(石綿関連疾病により死亡したときは、死亡日)から20年以内に請求していただく必要があります。手続きについて弁護士がサポートいたします。まずは、ご相談ください。
また、国だけでなく、建材メーカーからも賠償金を受け取ることができる可能性がありますので、お心当たりのある方やご遺族の方は、お気軽にお問い合わせください。
令和3年6月9日、建設アスベスト訴訟の最高裁判決を受けて、 国が未提訴の被害者に給付金を支給するための法案が、参議院本会議で可決、 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律が成立しました。
最高裁判決で認められた国の責任要件にあてはまる被害者について、 国から550万円~1300万円の給付金が支払われます。