よくあるご質問

健康被害について

肺がんと診断されました。
アスベストが原因かはわからないのですが、相談できますか?

過去にアスベスト(石綿)を取り扱うお仕事に就かれたことがある等、お心当たりがある場合は、ご相談いただけます。

アスベスト関連疾病の診断においては、専門的な知見が必要になる場合もございますので、必要に応じて専門医療機関のご紹介等のサポートも行わせていただきます。

診断の結果、原因がアスベストであることが明らかになった場合は、必要書類の収集から訴訟提起及び裁判所での和解手続きまで対応いたします。

間質性肺炎や肺気腫は、賠償金・給付金請求の対象にはなりませんか?

間質性肺炎や肺気腫は、賠償金・給付金請求の対象にはなりません。しかし、なかにはアスベスト(石綿)関連疾患であるにもかかわらず、単に間質性肺炎や肺気腫としか診断されないケースもあるようです。過去にアスベストを扱う業務に従事されていた場合は、労災病院や専門医が在籍している医療機関で再度診断を受けることをおすすめします。

アスベスト関連疾病の自覚症状にはどのようなものがありますか?

石綿を吸い込んだ可能性のある方で、以下のような症状が出た場合には、専門病院での診察をおすすめしています。

自覚症状がなくてもアスベスト関連疾病になっている場合もございます。

  • 息切れがひどくなった
  • 胸が痛い
  • 咳や痰が増えた
  • 痰の色が変わった
  • 痰に血が混ざる
  • 激しい動悸がする
  • かぜをひいてなかなか直らない
  • 微熱が続く
  • 就寝時に横になると息が苦しい

賠償金・給付金制度について

勤めていた会社はもう倒産しているのですが、国から賠償金を受け取ることはできますか?

はい。
勤めていた会社が倒産・廃業していても、要件を満たせば賠償金を受け取ることができます。

本人はすでに亡くなっているのですが、遺族でも請求することができますか?

ご本人様がすでに亡くなっている場合、遺族の方が請求することも可能です。

一人親方として建築現場で働いていたのですが、対象になりますか?

一人親方でも、個人事業主、会社経営者と同様に、労災特別加入制度を利用していた場合は労災補償の対象となります。労災補償の対象とならない方であっても、要件を満たした場合、石綿救済法による補償を受けられる場合があります。

また、一定の要件を満たすことが確認された場合には、国からの賠償金が支払われる可能性があります。まずはご相談ください。

過去に解体工として、建築現場で解体作業に従事していました。解体工も、建設アスベスト給付金の支給対象ですか?

建設型アスベスト健康被害の要件に該当する場合は、支給対象です。石綿(アスベスト)を含む建材を使用した建物を解体する際、石綿(アスベスト)が粉じんとして発散し、それによりばく露した可能性があります。

石綿工場で勤務していましたが、製造に直接従事していません。賠償金は受け取れますか?

製造に直接従事していない方も、工場内に拡散した石綿に間接的にばく露することが考えられます。その影響でじん肺等を発症した場合には、賠償金を受け取れる可能性があります。

石綿工場で労働者として働いた時期が短くても、国からの賠償金の対象になりますか?

労働者として働いた時期が昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までの一部の期間であっても対象となります。

どのような病気を発症した場合に、賠償金や建設アスベスト給付金の対象となりますか?

工場型アスベスト健康被害の場合は、石綿肺、中皮腫、びまん性胸膜肥厚、肺がんなどが対象です。

建設型アスベスト健康被害の場合は、石綿肺、中皮腫、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水、肺がんといった石綿関連疾患を発症した場合です。
詳しくはこちらをご確認ください。

アスベスト(石綿)を原因とする病気を発症していない場合は、賠償金・建設アスベスト給付金を請求することはできませんか?

発症していることが要件となります。

ただし、アスベストによる健康被害は、石綿を吸い込んでから30~50年という潜伏期間を経て発症することもあり、自覚症状がほとんどないこともありますので、定期的に健康診断を受診されることをおすすめします。

なお、一定の要件を満たし「石綿に関する健康管理手帳」の交付を受けた方は、年に2回(じん肺の健康管理手帳については年に1回)無料で健康診断を受診することができます。詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください。

アスベスト(石綿)を扱う建設現場で作業していた時期があれば、国に給付金を請求できますか?

給付金の対象となるのは、昭和50年(1975年)10月1日から平成16年(2004年)9月30日までの間に、一定の屋内作業場で建設業務に従事していた場合です。

なお、吹付作業の場合は、昭和47年(1972年)10月1日から昭和50年(1975年)9月30日までが対象です。

勤めていた会社から、アスベスト(石綿)に関連する見舞金や補償金を受けとっていますが、国からの賠償金も受け取ることはできますか?

アスベスト(石綿)に関連する見舞金や補償金を受け取っていたとしても、国から賠償金を受け取ることができる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

労災保険制度と石綿健康被害救済制度の違いは何ですか?

労災保険制度は、労働者の方が業務や通勤において、負傷した場合や病気になった場合などに、保険給付を行う制度です。業務上アスベスト(石綿)にさらされたことで、アスベストによる健康被害が生じたと認められた労働者の方、またはそのご遺族の方が対象です。

一方、石綿救済制度は、労災保険制度の対象とならない方を救済するための制度です。石綿工場の近隣にお住まいだった方やご家族が石綿を扱う工場で勤務されていた方なども対象になり得ます。石綿救済制度については、環境再生保全機構のホームページをご確認ください。

アスベスト(石綿)を扱う建設業務に従事していましたが、「一定の屋内作業場」に該当するかわかりません。

「一定の屋内」に該当するかについては、個別事情により判断することになります。屋外だと思われていた場所が、屋内作業場に該当するといったケースもあるので、まずはお問い合わせください。

左官工や鳶工も、賠償金や建設アスベスト給付金の対象に含まれますか?

左官工や鳶工も、賠償金や建設アスベスト給付金の対象となることがあります。

国(厚生労働省)から「アスベスト訴訟和解手続きのご案内」のリーフレットが届いていない場合も、賠償金を請求することはできますか?

石綿工場や建設現場で働いており、アスベストにばく露した場合は、国(厚生労働省)からリーフレットが届いていなくても賠償金や給付金を受け取ることができる可能性があります。

また、「石綿工場」の要件は難解ですので、石綿を製造していなくても石綿を取り扱う製品を製造していれば該当する可能性があります。詳しくはお問い合わせください。

「石綿工場」とは、石綿(アスベスト)を製造している工場だけが対象ですか?

石綿(アスベスト)を製造していた工場だけではなく、石綿を取り扱っていた工場等で、業務に従事していれば対象になる可能性があります。

過去に国との和解が認められた事例としては、運送業務や自動車の整備作業業務、電車車両の製造業務、営業職(営業先が石綿板等の加工工場)、研究職などがあります。
石綿工場の要件は難解なため、詳しくはお問い合わせください。

退職しており、労災認定も受けていません。賠償金や建設アスベスト給付金を請求することはできますか?

退職していても賠償金や建設アスベスト給付金を請求することができます。また、要件を満たす場合は労災認定も受けられる可能性があります。

建設アスベスト給付金には、税金がかかりますか?

税金はかかりません。

建設アスベスト給付金の申請に関する問い合わせは、どこに行えばよいですか?

労災保険相談ダイヤルに問い合わせることが可能です。弊所へのご依頼をご検討される場合には弊所にお問い合わせ下さい。

建設アスベスト給付金の請求はいつまでに行えばいいのでしょうか。申請に期限はありますか?

建設アスベスト給付金請求は、石綿関連疾病にかかった旨の医師の診断日又は石綿肺に係るじん肺管理区分の決定日(石綿関連疾病により死亡したときは、死亡日)から20年以内に請求していただく必要があります。期限が来る前に、手続きを行うことが重要です。

建設アスベスト給付金請求後の結果の通知は、どのような形式・封筒で届きますか?

審査結果や認定結果の通知は、郵便で送付されます。

建設アスベスト給付金を請求してから支給まで、どれぐらい期間がかかりますか?

審査状況によりますが、現状では数か月~年単位で時間がかかることがあります。

建設アスベスト給付金はどのように支払われるのでしょうか?

建設アスベスト給付金は、認定の決定があった日の翌月末までに指定口座へ振り込まれることが予定されています。

建設アスベスト給付金を申請してから支払われるまでの間に、請求内容に変更がありました。どうすればいいでしょうか?

変更が生じた場合は窓口へ連絡し、必要な手続きを行ってください。

建設アスベスト給付金等の請求をした被災者本人が、結果通知が来る前に亡くなりました。どうすればいいですか?

現在の請求自体は無効となりますが、改めて遺族が請求を行うことが可能です。

建設アスベスト給付金の審査結果に不服があります。審査結果について、再検討してもらうことはできますか?

厚生労働大臣に対して、所定の手続きにより審査請求(不服申し立て)を行うことが可能です。ただし、決定があったことを知った日の翌日から3ヶ月以内という期限があります。

すでに石綿救済法に基づく救済給付を受給していますが、建設アスベスト給付金請求は可能ですか?

すでに救済給付を受けていても、建設アスベスト給付金請求は可能です。

過去、石綿関連疾病に関する労災保険給付の請求を行い、不支給となっています。それでも、建設アスベスト給付金請求は可能ですか?

石綿関連疾病に関する労災保険給付の請求が不支給となった場合でも、建設アスベスト給付金請求ができる可能性はあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

すでに被災者本人が亡くなっており、給付金等の請求が可能な遺族が複数いる場合、だれでも請求ができますか?

請求権の順位が同順位となる複数の遺族がいる場合、その内の一人が他の同順位の遺族全員のために請求をすることができます。

支給対象となる「石綿関連疾病」とは、どのようなものをいいますか?

支給対象となる疾病は、石綿肺、中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水のいずれかです。

給付金支給の請求期限まであと1か月もありません。それでも給付金の支給を受けるにはどうすればよいでしょうか?

必要書類が揃っていない場合でも、期限内に請求書を提出することが重要です。

戸籍謄本等、請求書に添付する書類の準備に時間がかかるので、請求書だけでも先に提出することは可能でしょうか?

書類が揃っていない場合でも、請求書を先に提出することができます。

建設アスベスト給付金の支給額はいくらですか?

支給額は、疾病の種類や状況によって異なります。詳しくはお問い合わせ下さい。

建設アスベスト給付金の請求はどのように行えばよいですか?

指定の申請書類を提出することが必要です。詳しくはお問い合わせ下さい。

労災について

労災認定を受けていないのですが、相談は可能ですか?

可能です。
ご状況に応じて、対象となる可能性がある救済制度等をご案内いたします。労災申請を受けておらず、労災保険給付の対象となる可能性がある方については、労災申請の手続きについてもサポートいたします。

労災認定の請求期限は過ぎてしまいました。相談はできますか?

ご相談いただけます。労災の請求期限が時効を迎えている場合でも、要件を満たす場合は、国に損害賠償金・建設アスベスト給付金を請求することができますので、まずはご相談ください。

すでに労災補償を受けているのですが、それに加えて国に賠償金を請求できますか?

はい。
労災補償、石綿救済法による給付を受けている方でも、要件を満たせば、それに加えて国から賠償金を受け取ることができます。また、国に賠償金を請求したことにより、労災補償や石綿救済法による給付が打ち切られたり減額されたりすることはありません。

賠償金や建設アスベスト給付金を請求するためには、必ず労災認定を受ける必要がありますか?

労災認定を受けることは要件とされていませんが、認定を受けることによって各種の給付を受けることができます。また、アスベストにさらされた当時の状況に関する調査等も行われます。そのため、労災保険の対象となり得る場合は、申請することをおすすめします。

ベリーベスト法律事務所では、労災申請の手続きについてもサポートいたします。

すでに労災保険給付(または石綿救済法の救済給付)を受給しているのですが、支給決定日等が不明です。請求書にどのように記載すればよいですか?

不明な場合は、記載欄を空欄としていただいて構いません。

裁判・訴訟について

アスベスト訴訟とは?

アスベスト(石綿)により健康被害を被った方、またはそのご遺族が、国や企業、建材メーカーなどに対して損害賠償を求める訴訟です。

国に対するアスベスト訴訟は、対象者の違いにより「石綿工場の元労働者(工場型)」「建設業等の元労働者(建設型)」の2つに大別されます。

どのような職種が建設アスベスト訴訟の対象となりますか?

大工、内装工、電工、吹付工、左官工、塗装工、タイル工など様々な職種が対象となっていますが、作業内容、就労時期など詳しくお話を伺う必要があります。建築作業従事の経験がある方で、石綿関連疾病を発症している方(又はその疑いがある方は)は一度ご相談ください。

建設アスベスト訴訟では、国だけを訴えることもできるのでしょうか?

可能です。
建材メーカーに対しては賠償を求めず、国だけを訴えることもできます。

裁判には毎回参加しなければならないのでしょうか?

ご本人やご遺族の方が裁判手続にお越しいただく必要は基本的にはありません。原則として、弁護士が対応いたします。

裁判を起こしたことを知られたくありません。

お客様の意思に反して名前や顔写真が公表されることはありません。ご安心ください。

訴訟(裁判)をしないと賠償金を受けとることはできないのでしょうか?

国から賠償金を受け取るためには、訴訟を提起し、国と和解する必要があります。ベリーベスト法律事務所にご依頼いただければ、訴状の作成や裁判手続は、原則としてすべて弁護士が対応いたします。また、ご本人やご遺族の方が裁判手続にお越しいただく必要は基本的にはありません。

ただし、建設アスベスト給付金の申請は訴訟(裁判)をする必要はありません。

ご相談について

本人が外に出るのが困難な場合、家族が代わりに相談することは可能ですか?

可能です。
ご本人に代わってご家族が相談される場合には、ご本人様の当時の勤務状況が分かるもの(日記や作業風景の写真、厚生年金の記録や施工計画書等)をご持参いただきますと、スムーズに相談することができます。

遠方なので相談しようかどうか迷っています。

ベリーベストは全国74か所の各事務所の弁護士が、強力に連携し遠方での裁判も対応します。

また、電話のみのご相談も承っております。外出が困難な方・体調が悪く外出を控えている方・遠方にお住まいの方も、まずはお気軽にご連絡ください。

賠償金・建設アスベスト給付金の請求は、弁護士に依頼したほうが良いのでしょうか?

個人で請求することも可能ではありますが、弁護士にご依頼することをおすすめします。

アスベスト訴訟では、多数の書類を不備なく用意し、訴状の作成や和解手続きを行う必要があります。また、建設アスベスト給付金の申請にも、専門家によるサポートを得ながら行うことが必要だと考えられます。手続きに不備があれば、本来もらえるはずだった賠償金や給付金を受け取れないという事態にもなりかねません。弁護士がサポートすることで賠償金・建設アスベスト給付金を受け取ることができる可能性も高まります。

弁護士に依頼する際の費用はどのくらいですか?

相談料は無料です。

ベリーベストでは、着手金は原則いただきません。
実際に賠償金、給付金等の支払いがあった場合にのみ、事務手数料と報酬金を後払いにていただきます。

労災不支給決定に対する不服申立(審査請求、再審査請求、取消訴訟)及び勤務先企業への請求は別途着手金及び事務手数料をいただくことがあります。

別途印紙代等の実費がかかる場合があります。

賠償金の請求に必要な書類をすべて自分で揃えられるか不安です。

必要書類の収集サポートもベリーベストにおまかせください。
ご依頼された方について、賠償金の請求に必要な書類を収集いたします。

弁護士が収集できるものもありますが、ご協力をお願いする書類もございます。その場合は収集方法についてわかりやすくご説明いたしますのでご安心ください。

全国対応
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賠償金・給付金のご相談はベリーベストにおまかせください。

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