賠償金・給付金請求の対象となる要件

工場型アスベスト健康被害の場合

アスベスト(石綿)工場で働いていた方やそのご遺族の方々は、国に対して訴訟を提起し、一定の要件を満たすことが確認された場合には、損害賠償金を受け取ることができます。

  1. 昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までの間に、アスベスト(石綿)を取り扱う工場等において作業に従事されていた方

    局所排気装置を設置すべきであった工場等であり、これまでに厚生労働省によって労災認定等された数千もの事業場名が公表されています。詳しくはこちらをご覧ください。

  2. その結果、中皮腫、肺がん、石綿肺、びまん性胸膜肥厚など石綿による健康被害を被った方

    労災保険や石綿健康被害救済法に基づく給付を受けていても、更に賠償を請求できます。

  3. 提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること

    期間については当事務所にて確認いたします。

「アスベストを製造する工場」ではない方も救済対象となる可能性があります。

例えば次のような事業所や工場で働いていた方々も、国からアスベスト(石綿)被害賠償金をもらえる可能性があります。お心当たりのある方やご遺族の方は、お気軽にお問い合わせください。

次のような工場で働いていた方々
救済対象になる可能性があります。

  • セメント、コンクリートブロック等の製造工場
  • スレートや煙突等の製造工場
  • 電気機械の製造工場
  • 化学繊維製造機械の製造工場
  • 自動車整備会社
  • など

既に労災保険を受給している方、会社が倒産などしている場合も、補償の対象になります。詳しい手続については、ベリーベストへお問い合わせください。

建設型アスベスト健康被害の場合

令和3年6月9日、「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」が成立し、同月16日に公布されました。

石綿にさらされる建設業務に従事した労働者等が、石綿を吸入することにより発生する疾病にかかり、精神上の苦痛を受けたことについて、最高裁判決等において国の責任が認められたことを踏まえ、下記の要件が定められました。

  1. 昭和50年10月1日から平成16年9月30日までの間に、一定の屋内作業場で建設業務に従事していた労働者や、一人親方解体工中小事業主(家族従事者等を含む)またはそのご遺族の方

    吹付作業の場合は昭和47年10月1日から昭和50年9月30日まで

  2. その結果、石綿肺、中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水といった石綿関連疾病を発症した方、またはそのご遺族の方

  3. 石綿関連疾病にかかった旨の医師の診断日又は石綿肺に係るじん肺管理区分の決定日(石綿関連疾病により死亡したときは、死亡日)から20年以内に請求すること

ご本人がお亡くなりになられている場合には、ご遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹)からの請求が可能です。

  • 国の責任が認められた主な職種

    大工、内装工、電工、吹付工、左官工、塗装工、タイル工、配管工、ダクト工、空調設備工、鉄骨工、溶接工、ブロック工、保温工、鳶工、墨出し工、型枠大工、解体工、はつり工、築炉工、エレベーター工、サッシ工、シャッター工、電気保安工、現場監督

  • これまで京都または大阪訴訟で責任が認められた建材メーカー

    エーアンドエーマテリアル、神島化学工業、日鉄ケミカル&マテリアル、大建工業、太平洋セメント、ニチアス、日東紡績、バルカー、ノザワ、エム・エム・ケイ

給付金制度は2022年1月19日に完全施行されることとなりました。
支給を希望される方は、石綿関連疾病にかかった旨の医師の診断日又は石綿肺に係るじん肺管理区分の決定日(石綿関連疾病により死亡したときは、死亡日)から20年以内に請求していただく必要があります。手続きについて弁護士がサポートいたします。まずは、ご相談ください。

また、国だけでなく、建材メーカーからも賠償金を受け取ることができる可能性がありますので、お心当たりのある方やご遺族の方は、お気軽にお問い合わせください。

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