医師の説明に納得できない…
医療事故・医療過誤

疑っている方へ
医療事故・医療過誤専門チーム
弁護士がお力になります

  • 76 ※2024年10月現在
  • 所属弁護士数 350 ※2024年10月現在

こんなお悩みありませんか

誤診・見落とし

精密検査での見落としにより、がんなどの命にかかわる病の発見が遅れ、死亡に至った

子どもの
後遺障害や死亡

薬剤投与をして帝王切開の手術を受けた結果、子どもに重度の後遺障害が残り、その後死亡した

出産時の事故

出産時の不適切な医療対応により、母親が死亡した

後遺障害

虫垂切除手術中、医薬品が適切に扱われなかったために、重篤な後遺障害が残った

投薬ミス

投薬後の経過観察の義務が果たされず、アナフィラキシーショックを発症した後に死亡した

説明義務違反

出産した子どもの黄だんについて、医師から説明義務が果たされず、子どもに脳性麻痺の後遺障害が残った

医療事故・医療過誤に対して
弁護士ができること

医療ミス(医療過誤・医療事故)を疑ったときは公的機関に相談することもできますが、医師・医療機関に対する損害賠償請求については、弁護士に相談することができ、以下は対応できることの一例です。

医療ミスの原因調査・証拠収集を依頼

医療ミスの原因調査
・証拠収集を依頼

医療機関との示談交渉や訴訟を依頼

医療機関との示談交渉や
訴訟を依頼

コラム

医療ミスを疑ったときの相談先や弁護士に相談するメリットとは?

詳しく見る

01 Our Strengths

POINT 1 医療調査・医療訴訟チーム

医療過誤は、法的・医学的な専門知識が求められます。ベリーベストでは医療調査・医療訴訟チームを編成し、複雑な医療過誤の問題解決に向けて取り組んでいます。

POINT 2 医師との協力体制

ベリーベストでは、その分野に詳しい医師と弁護士、医師兼弁護士が連携を図りながら、事象究明および損害賠償の主張立証の方策を検討します。

POINT 3 全国対応

ベリーベストは国内76拠点に展開しており、全国のどこからでもご依頼いただくことが可能です。また、ご希望によっては、オンラインでのご相談も承っています。
※2024年10月現在時点

POINT 4 豊富な相談実績

内科・外科・産婦人科・小児科など、さまざまな分野で相談実績があります。ご相談者さまの負担を最大限に軽減しながら、綿密な検討から方策立てまで行います。

医療事故・医療過誤は
ベリーベストにお任せください

医療紛争において、多くの証拠は病院・医師側にあります。昨今、カルテ開示をされる方も多くなりましたが、カルテを見ても内容が理解できないことも多いでしょう。医療紛争においてまず大切なのは、「何が行われたのか」という事実関係の調査です

もちろん、合併症や避けられない事故であったこともありますが、患者さまご本人やそのご家族がおかしいと感じる場合には、医療機関側に「落ち度」がある場合が多いです。

次に、その「落ち度」があったとしても、それが「法的に過失と評価されるもの」、簡単にいうと、医療機関側に事故の責任があると裁判官に認めてもらう場合は、少しハードルが上がります
医療紛争を解決するためには、この「見立て」が非常に重要になります。

医療調査・医療訴訟チーム

ベリーベストは、この「見立て」を行うために、この種の事件の経験豊富な医師や弁護士、医師兼弁護士等の協力体制が充実しています(協力弁護士については、利益相反等がない場合にのみ協力いただくことになっています)。

医療紛争に慣れていない弁護士に依頼をすると、この見立てを最初にすることなく医療機関との紛争が進んでしまい、時間がかかり過ぎてしまったり、費用が膨大になってしまったりするなどの話を聞くこともあります。

たとえ時間がかかるとしても、費用がかかるとしても、初期の段階で見立てを行い、納得してから進んでいくべきことではないかと思います。

ベリーベストでは、「見立て」をできる限り丁寧に行い(結果は弁護士の職務の性質上約束はできません)、納得しながら一歩一歩進んでいく体制を整えておりますので、安心してご相談・ご依頼ください。

  • 全国76拠点※1
  • 弁護士数 約350名※2
医療事故・医療過誤に関して、弁護士がお力になります
ひとりで悩まずご相談ください
電話での
お問い合わせはこちら
0120-056-095

営業時間 平日9:30〜21:00 / 土日祝9:30〜18:00

※1:2024年10月現在 ※2:2024年10月現在

02 Team Members

ベリーベスト法律事務所では医療調査・医療訴訟チームを編成し、毎月1回以上の勉強会はもちろんのこと、経験やノウハウを共有しながら、質の高いリーガルサービスを提供できるよう、体制を整えております。

全国各地どの事務所にご相談をいただきましても、医療調査・医療訴訟チームが各事務所の弁護士や協力医と連携しながら、ご依頼者さまの問題解決に向けて取り組んでまいります。

03 Fee

ご相談費用

1時間につき11,000円(税込)

60分を超えた場合は、1時間につき11,000円(税込)の費用が発生いたします。

調査費用

資料収集・調査
330,000円(税込)
証拠の保全(調査を含む)
440,000円(税込)

着手金

交渉の着手金
110,000円(税込)~
弁護士会介入による仲裁・訴訟の着手金
550,000円(税込)~

成功報酬(交渉の場合)

獲得金額 弁護士報酬
300万円以下 得られた額の
27.5%(税込)
300万円超
~3,000万円以下
得られた額の22.0%
+165,000円(税込)
3,000万円超
~3億円以下
得られた額の16.5%
+1,815,000円(税込)
3億円超 得られた額の11.0%
+18,315,000円(税込)

成功報酬(弁護士会介入による仲裁 / 訴訟の場合)

獲得金額 弁護士報酬
300万円以下 得られた額の
33%(税込)
300万円超
~3,000万円以下
得られた額の27.5%
+165,000円(税込)
3,000万円超
~3億円以下
得られた額の22.0%
+1,815,000円(税込)
3億円超 得られた額の16.5%
+18,315,000円(税込)

04 Flow

step1 相談のご予約

お問い合わせにて、弁護士との面談日時および来所いただく事務所をご案内させていただきます。

お電話でのお問い合わせ

医療調査・医療訴訟チームのスタッフがお客さまのご相談内容をお伺いいたします。

電話での
お問い合わせはこちら
0120-056-095
営業時間 平日9:30〜21:00 / 土日祝9:30〜18:00
step2 弁護士との面談

お近くの事務所へご来所いただき、医療調査・医療訴訟チームの弁護士が直接ご相談内容をお伺いいたします。ご相談者さまのお話をお伺いしながら、医療過誤の可能性があるか、また今後の見通しについてご提案させていただきます。

「医療事故・医療過誤にあたるものなのか判断できない」といった場合でも、ご不安な点などございましたらお気軽に弁護士へお尋ねください。

オンライン相談も承っております

最寄りに事務所がないなど、さまざまな事情でご来所が困難な方でも、医療調査・医療訴訟チームの弁護士とZoomなどを使用したオンライン上でご相談することが可能です。お気軽にお申し付けください。

step3 医療記録の調査・調査内容の保全

ご相談いただいた情報をもとに、医療調査・医療訴訟チームの弁護士が医療経過や医療文献、協力医への医学的評価をもとに、慎重に調査を行います。また、標準的な医療水準をベースとして、どのような過失・因果関係の見通しができるのか調査報告書にてご報告させていただきます。そして、ご報告内容をもとに、ご相談者さまの要望に寄り添って最適なご提案をいたします。

調査内容

具体的な調査内容

医療事故・医療過誤の調査を開始する前にカルテが取得できていない場合は、カルテを入手するところから始めます。

入手方法としては、医療機関側に対する開示請求による任意開示か、証拠保全申し立ての2種類です。このとき、当事務所が代理人となって行うことも可能です。

カルテなどの資料が手元にそろい次第、医師連携のもと、損害発生の有無や事実確認、判例調査、医療文献調査から医学的評価の検討などを行います。その後、標準的な医療水準に照らして調査報告書を作成し、ご相談者さまへ分析・調査結果をご報告いたします。

カルテ開示

医療事故・医療過誤の調査において、カルテ(診療情報)が最重要な証拠となります。そのため、医療機関に対するカルテの開示請求を行い、入手することが必要不可欠です。

ご相談前にカルテを入手していただいている場合、事前にその旨をお伝えいただければ、よりスムーズに調査を進めることが可能です。ご相談者さまのカルテ開示請求に対して、医療機関側が応じなかった際には、当事務所からも問い合わせを行います。

証拠保全

医療機関側で「カルテを改ざんされているのではないか」「証拠隠蔽されるのではないか」と不安に思う方もいらっしゃいますが、電子カルテの場合はシステム上、改ざんされる可能性は低いといえます。

しかし、紙カルテのように改ざんの恐れがある場合は、裁判所に対して証拠保全の申し立てを行うことで、内容の書き換えなどを防ぐことが可能です。この手続きは、相応の時間も費用も要することに留意してください。

調査・ご報告後、示談交渉へ進まれるか確認をさせていただきます。
進まれる場合は、STEP4へ移ります。

step4 医療機関との示談交渉
示談交渉が決裂した場合は、ご相談者さまの意思を確認した上でSTEP5へ移行します。

調査を踏まえて、医療事故・医療過誤の可能性があると判明した場合、まずは示談交渉を行います。

示談交渉では、弁護士が代理人となり相手方の医療機関に損害賠償金の支払いを求める内容の受任通知書を送り、書面のやりとりで交渉を進めます。ご相談者さまが医療事故について医者や医療機関から医療事故・医療過誤についての見解を明らかにしてもらいたい場合は、説明会を開いて口頭で話し合うことも可能です。

訴訟裁判となれば、1年以上の期間がかかることが一般的であり、経済的なリスクや身体面のリスクも生じます。ご相談者さまのご意向にあわせて、示談交渉のご提示をさせていただく場合がございます。

示談交渉が決裂した場合は、ご相談者さまの意思を確認した上でSTEP5へ移行します。
step5 医療機関との調停、医療ADR、医療裁判

医療機関側が有責を認めず、示談交渉がまとまらないとき、あるいはご相談者さまが納得できないようなときは、裁判をはじめとする第三者が介在する手続きに移行します。手続きには調停、ADR、医療裁判があり、それらの違いをご説明した上でご相談者さまのご意向にあわせた方法をご提案させていただきます。

調停とは

裁判所関与のもと、患者側と医療機関側で話し合いを行い、解決を図る方法が調停です。

この話し合いでは、双方の合意が得られる内容に導くために調停委員会が間に立ちますが、医学知識があるわけではなく、必ずしも納得のできる結論になるとは限りません。

医療事故・医療過誤の過失の有無について争いになっていたり、損害賠償の金額でもめていたりするような場合は調停が成立しないこともあります。あくまで話し合いであるため、腑に落ちる結論が出ないときもありますが、訴訟と比較すると、時間や費用などの負担が軽いということがメリットです。

医療ADRとは

ADRとは「裁判外紛争解決手続き」の略称であり、弁護士会関与のもと、患者側と医療機関側で話し合いを行う方法です。

医療事故・医療過誤の豊富な経験を持つ弁護士などが、双方合意が得られる解決策になるよう間に立ちます。

この話し合いは、おおよそ半年程度で終了となります。平均2年ほど期間を要する医療訴訟と比較すると、時間的な負担がかなり軽減される点がメリットといえるでしょう。

しかし、医療機関側が話し合いに応じるかは任意となっています。そのため、その招集に応えてもらえない可能性があるという点がデメリットになります。

医療裁判とは

医療裁判(医療訴訟)では、患者側と医療機関側の双方が主張・立証を行い、また提出する証拠をもとに裁判所が判決を下します。実際に医療機関側に過失があったのか、事象の因果関係の事実は認められるのか、損害賠償の金額はどうなるのかなどが争点です。

調停や医療ADRとは異なり、必ず結論に至る点がメリットとなりますが、期間も長期化しやすく、それなりの費用も必要となる点に注意しなければなりません。さらに、過失の判断自体が難しいということもあり、医療裁判の半数程度は和解で終了することが多いというのが現状です。

示談や調停での交渉で話がまとまらず、裁判で医療機関側に責任を追及したい場合には強い意志が必要となりますが、当事務所の弁護士が真実を明らかにするサポートをいたします。

step6 和解や判決

和解した場合、問題は解決されたとみなされ、控訴などが行われることはありません。

また、医療機関側へ医療事故・医療過誤の再発防止に向けた見解や、患者や家族への謝罪を求めることも可能です。判決が下された場合には、その内容に不満がある当事者より控訴や上告を行うことができます。

ご依頼者さまが勝訴した場合でも、医療機関側が控訴する可能性もあります。

06 FAQ

医療事故・医療過誤に関するご質問

医療事故と医療過誤の違いは何ですか?

「医療事故」とは、医療現場で発生したすべての人身事故を意味する言葉です。
医療事故の被害者は、患者の場合もあれば、医師や歯科医師、看護師等の医療従事者の場合もあります。また、相当な注意を払えば避けることができたか否か(関係者に過失があったか否か)にかかわらず、医療現場での人身事故はすべて医療事故に該当します。

「医療過誤」は、医療事故の中でも、特に以下に記載の両方を満たすものです。

  1. 被害者が患者であること
  2. 相当な注意を払えば、事故発生を避けられた内容であること(医療従事者側に過失が認められること)

医療過誤の場合、患者は医療機関や医師などに対しての損害賠償請求を行うことができます。医療事故のうち、患者による損害賠償請求が発生する事案が医療過誤であるともいえるでしょう。

医療過誤による慰謝料請求をする権利は、誰にでもありますか?

医療過誤の被害者である患者は、医療機関や医師などに対する損害賠償請求権(慰謝料請求権)を有します。また、患者が亡くなった場合には、遺族に損害賠償請求権が相続されるほか、遺族固有の損害賠償請求権も発生します。

医療過誤に関する損害賠償請求の根拠は、不法行為(民法709条)または診療契約上の債務不履行(民法415条1項)です。不法行為は法に反する事柄を指し、債務不履行は結んだ契約(約束)を守らないことをいいます。

損害賠償請求が認められるには、それぞれ以下の要件を満たすことが必要です。

<不法行為の要件>

  1. 医療機関側の故意または過失
  2. 損害の発生(症状の悪化、死亡など)
  3. ①と②の因果関係

<債務不履行の要件>

  1. 医療機関側の注意義務違反
  2. 損害の発生(症状の悪化、死亡など)
  3. ①と②の因果関係

不法行為と債務不履行、どちらの根拠に基づいて損害賠償請求を行う場合でも、患者(被害者)がすべての要件を立証しなければなりません。

なお、ミスをした医師などの不法行為が認められる場合、医療機関に対しては使用者責任(民法715条1項)に基づく損害賠償を請求できます。

行為者(医師など)と医療機関の間に雇用関係があることが明らかな場合、患者は追加で使用者責任の要件を立証する必要はありません。
行為者の選任・監督について相当の注意をしたこと、または相当の注意をしても、損害が生じてしまうものであったことを医療機関が立証すれば使用者責任を免れます。しかし、免責が認められるケースは極めてまれです。

医療過誤による慰謝料請求に、時効はありますか?

医療過誤の損害賠償請求権は、消滅時効の完成により行使できなくなることがあります。
損害賠償請求権の消滅時効期間は、不法行為・債務不履行のそれぞれにつき、以下のとおりです。

<消滅時効期間>

  1. 不法行為に基づいた損害賠償請求権の消滅時効期間
    以下のうち、いずれか早く経過する期間(民法724条、724条の2)
    (a)被害者またはその法定代理人が、損害および加害者を知ったときから権利を使わずに5年
    (b)不法行為のときから権利を使わずに20年
  2. 債務不履行に基づいた損害賠償請求権の消滅時効期間
    以下のうち、いずれか早く経過する期間(民法166条1項、167条)
    (a)債務者が、権利を行使できることを知ったときから権利を使わずに5年
    (b)権利を行使できるときから権利を使わずに20年

令和2年3月31日以前に発生した医療過誤の場合、民法改正に影響により取り扱いが異なることがあります。詳しくは弁護士にご確認ください。

なお消滅時効を考え始める起点は、被害者に生じた損害の内容により、実務上、以下のとおり整理されています。

<消滅時効の起算点>

  1. 傷害・疾病だけの場合:医療過誤があった日
  2. 後遺症をもたらした場合:症状固定の日
  3. 死亡した場合:死亡日

消滅時効期間の経過後、医療機関側が時効を援用した場合、患者は損害賠償請求権を行使できなくなります。
そのため、損害賠償請求権の消滅時効完成を阻止するためには、時効の「完成猶予」または「更新」のいずれかの手続きが必要になる点に注意が必要です。

医療過誤の損害賠償は、どのようなものが請求できますか?

医療過誤の被害者である患者は、主に以下の損害について賠償を請求できます。

  • 治療費:入院費、手術代など、治療に必要となる費用全般です。
  • 通院交通費:通院のために必要な交通費です。原則として公共交通機関の利用料金となりますが、タクシー代や自家用車のガソリン代などが認められることもあります。
  • 入通院付添費:入通院に付添が必要な場合にかかる費用です。家族・職業付添人のどちらが付き添う場合でも請求できます。
  • 入院雑費:入院中に必要となる日用雑貨や通信費などが含まれます。
  • 休業損害:療養のために仕事を休んだ場合に、失われた収入について賠償を請求することが可能です。
  • 逸失利益:後遺症によって労働能力が失われた場合や死亡した場合に、将来にわたって失われた収入の賠償を請求できます。
  • 葬儀費用:医療過誤により死亡した患者の葬儀費用も損害賠償の対象です。
  • 慰謝料:医療過誤により生じた精神的苦痛を、金銭に換算して請求できます。患者が死亡した場合などには、遺族にも慰謝料請求権が発生します。
医療過誤で損害賠償を請求する相手は誰ですか?

医療過誤について過失のある行為者本人(医師など)と、医療機関(病院など)の両方に損害賠償を請求できます。
どちらに対しても、発生した損害の全額を請求すること自体は可能ですが、二重取りはできません。また、客観的に生じた損害額が、損害賠償総額の上限となります。

また、医療機器の不具合によって医療過誤が発生したときには、医療機器メーカーの製造物責任を追及できることもあります。その場合、被害者は手術などで使用された医療機器に欠陥があったことと、その欠陥に起因して医療過誤が発生したことを立証しなければなりません。

医療過誤による示談交渉や訴訟は、解決するまでにどのくらいの期間がかかりますか?

医療過誤について損害賠償請求を行う場合、専門的な対応を多段階にわたって行う必要があるため、トータルで3~5年程度の期間がかかることも珍しくありません。

医療過誤に関する損害賠償請求の手続きは、おおむね以下の流れで進行します。

  1. 証拠収集(おおむね3~6か月程度)
    医療過誤を立証するため、医療記録などの証拠を集めます。医療機関から任意開示を受ける場合のほか、裁判所に証拠保全の申し立てを行うべき場合もあります。
  2. 医療調査(おおむね3~6か月程度)
    収集した医療記録などの証拠をもとに、客観的な立場にいる医師・医学者などの専門家に意見を求めます。
  3. 示談交渉(おおむね2~4か月程度)
    医療機関側との間で、損害賠償に関する話し合いを行います。医療機関側が歩み寄りを見せれば、早期に示談交渉がまとまることもあります。その一方で、医療機関側の態度が強硬な場合は、示談交渉を打ち切って次のステップに進むべきでしょう。
  4. 民事調停・医療ADR
    示談交渉がまとまらない場合、民事調停や弁護士会の医療ADRに場を移して、話し合いを継続することも考えられます。調停委員やあっせん人が仲介者となるのが、民事調停・医療ADRの特徴です。
  5. 訴訟
    話し合いでの解決の余地がない場合は、裁判所に訴訟を提起して、判決による強制的な解決を目指します。ただし、訴訟の途中で和解が成立するケースもあります。
    医療過誤訴訟の審理期間は、平均的な事案で2年間程度です。

このように、示談交渉の段階で話がまとまれば、1~2年での解決が期待できます。しかし、医療過誤訴訟に発展すれば、3~5年程度の期間が必要となるでしょう。

各流れの詳細は、こちらをクリックすることでご覧いただけます。

医療過誤の問題を弁護士に依頼すべき理由は何ですか?

医療過誤事件において、適正な金額の損害賠償を獲得するためには、非常に複雑かつ専門的な対応が求められます。証拠の収集や主張構成の検討などを、法律・医学の知見を踏まえて綿密に行わなければなりません。

弁護士にご依頼いただければ、以下のようなサポートを通じて、被害者や遺族が最大限の損害賠償を獲得できるように尽力いたします。

  1. 医療記録の取り寄せ・読み込み
    医療機関側からカルテなどの医療記録を取り寄せ、その内容を十分に読み込んで検討します。
    医療過誤につながる細かい兆候も見逃さずに発見し、損害賠償責任の効果的な主張・立証につなげられる可能性が高まります。
  2. 協力医と連携した医療調査
    整形外科・眼科・耳鼻科・心臓外科・免疫内科など、各科の協力医に依頼して、損害賠償責任の主張・立証に用いる意見書を取得します。
    協力医を探すのに難航するケースも多いところ、さまざまな科の協力医とスムーズに連携できる点は、医療過誤に精通した弁護士に依頼するメリットのひとつです。
  3. 医療水準を踏まえた損害賠償責任の成否の検討
    医療過誤事件における医療機関側の過失の有無は、当時の医療水準に照らして相当な注意が尽くされていたか、という観点から判断されます。
    弁護士は、医療専門家の意見・文献・過去の裁判例などを幅広く分析・検討し、医療機関側の損害賠償責任を立証するための方策を多角的に検討します。
  4. 医療機関側との示談交渉・訴訟など
    示談交渉や訴訟などの手続きは、弁護士が一括して代行いたします。医療過誤の被害から立ち直ることに注力していただけるように、お客さまにご負担をかけずスムーズに手続きを進めてまいります。
  5. 解決までのあらゆる負担を軽減
    医療訴訟は、解決するまでに長い期間を要します。個人で対応するとなると、その分さまざまな負担がかかるといえるでしょう。弁護士とともに物事を進めていくことで、労力的・精神的な負担を軽減できる点も大きなメリットです。

ご自身やご家族が医療過誤の被害に遭い、医療従事者や医療機関などに対する損害賠償請求をご検討中の方は、ぜひ一度ベリーベスト法律事務所にご相談ください。

ベリーベスト法律事務所に関するご質問

弁護士と直接面談したり、オンライン上で相談したりするときは、必ず契約をしないといけないのですか?

いいえ。弁護士へご相談をいただいた後、当事務所にご依頼いただける場合は、契約書を作成いたします。
今後の流れや費用については、事前に弁護士がしっかりと説明いたしますので、ご納得いただいた場合のみご契約となります。

直接事務所に行って相談するのと、オンライン上で相談するのとでは、内容に何か違いはありますか?

どちらのご相談方法でも、伺う内容や費用に違いはありません。
ご相談者さまのご事情にあわせて、直接事務所でご相談いただくか、オンライン上でご相談いただくかをお選びいただけます。

相談した内容や個人情報が外部に漏れることはありませんか?

ご相談いただいた内容が外部へ漏れることはありません。
弁護士には、職務上知り得た秘密を口外しない守秘義務が法的に定められているからです。安心してお問い合わせ・ご相談ください。

サイトに記載されている費用項目以外にも、弁護士費用が追加でかかることはありますか?

ご相談者さまのケースなどにより異なりますが、想定外の弁護士費用がかかることのないよう、当事務所では料金を設定しています。
また、費用が発生するような場合は、弁護士から前もってご説明いたします。突然に費用を請求するというようなことはございませんので、ご安心ください。

電話で問い合わせたら料金はかかりますか?

お問い合わせだけで費用が発生することはございません。
お電話でお問い合わせいただいた後は、まずは医療調査・医療訴訟チームの事務員が対応させていただきます。その後の弁護士とのご相談につきましては、1時間につき1万1000円(税込)となっております。
以降も費用が発生する場合は、弁護士から事前にご案内いたします。

お問い合わせをしたら、すぐに弁護士と話ができますか?

お問い合わせでは、初めに医療調査・医療訴訟チームの事務員が簡単にご事情を伺っております。
また、そのときに弁護士との電話相談の日程をご調整いたします。その後、ご相談者さまのご希望に添って、医療事故・医療過誤についての知見が豊富な弁護士から折り返しご連絡させていただき、ご相談いただく流れとなっております。

初めての問い合わせでは、どのようなことを聞かれますか?

お名前・お住まいの都道府県・電話番号などのご相談者さまに関することのほか、発生日・発生状況・病気やケガの状況、お持ちの書類(レセプト、カルテ、診断書、死亡診断書)など、医療事故・医療過誤に関する情報を伺っております。

事務員から順番に質問させていただきますので、お分かりになる範囲でひとつひとつご状況をお知らせください。

弁護士と相談するときは家族にも同席してもらいたいのですが、大丈夫でしょうか?

利害関係が対立しなければ、ご家族の方に同席いただいても問題ありません。
弁護士とのご相談前に、事前に同席される方の人数や関係性をお知らせいただけますと幸いです。

  • 全国76拠点※1
  • 弁護士数 約350名※2
医療事故・医療過誤に関して、弁護士がお力になります
ひとりで悩まずご相談ください
電話での
お問い合わせはこちら
0120-056-095

営業時間 平日9:30〜21:00 / 土日祝9:30〜18:00

※1:2024年10月現在 ※2:2024年10月現在