建設現場等で働いていた方・そのご遺族へ
令和3年6月9日、建設アスベスト訴訟の最高裁判決を受けて、国が未提訴の被害者に給付金を支給するための法案が、参議院本会議で可決、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律が成立しました。
最高裁判決等において国の責任が認められたことに鑑み、一定の要件を満たす被害者について、国から550万円~1300万円の給付金が支払われることになりました。
令和3年6月9日、「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」が成立し、同月16日に公布されました。
石綿にさらされる建設業務に従事した労働者等が、石綿を吸入することにより発生する疾病にかかり、精神上の苦痛を受けたことについて、最高裁判決等において国の責任が認められたことを踏まえ、下記の要件が定められました。
動画で解説
アスベストの健康被害でお悩みの方・そのご遺族へ
国から給付金を受け取ることのできる要件
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昭和50年10月1日から平成16年9月30日までの間に、一定の屋内作業場で建設業務に従事していた労働者や、一人親方・解体工・中小事業主(家族従事者等を含む)
吹付作業の場合は昭和47年10月1日から昭和50年9月30日まで
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その結果、石綿肺、中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水といった石綿関連疾病を発症した方
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石綿関連疾病にかかった旨の医師の診断日又は石綿肺に係るじん肺管理区分の決定日(石綿関連疾病により死亡したときは、死亡日)から20年以内に請求すること
ご本人がお亡くなりになられている場合には、ご遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹)からの請求が可能です。
国からの給付金の金額
病態 | 賠償金額 |
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石綿肺 | 病状に応じて550万円〜1,150万円 |
中皮腫・肺がん・ 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚 |
1,150万円 |
上記石綿関連疾病による死亡 | 疾病・症状に応じて 1,200万円〜1,300万円 |
肺がんで喫煙歴がある方や一定の短期ばく露の方は給付金が10%減額される場合があります。
症状が進んだ場合、死亡した場合には追加給付金を請求することができます。
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大工、内装工、電工、吹付工、左官工、塗装工、タイル工、配管工、ダクト工、空調設備工、鉄骨工、溶接工、ブロック工、保温工、鳶工、墨出し工、型枠大工、解体工、はつり工、築炉工、エレベーター工、サッシ工、シャッター工、電気保安工、現場監督
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エーアンドエーマテリアル、神島化学工業、日鉄ケミカル&マテリアル、大建工業、太平洋セメント、ニチアス、日東紡績、バルカー、ノザワ、エム・エム・ケイ
給付金制度は2022年1月19日に完全施行されることとなりました。
支給を希望される方は、石綿関連疾病にかかった旨の医師の診断日又は石綿肺に係るじん肺管理区分の決定日(石綿関連疾病により死亡したときは、死亡日)から20年以内に請求していただく必要があります。手続きについて弁護士がサポートいたします。まずは、ご相談ください。
また、国だけでなく、建材メーカーからも賠償金を受け取ることができる可能性がありますので、お心当たりのある方やご遺族の方は、お気軽にお問い合わせください。