アスベスト(石綿)にばく露する危険があった作業とは
アスベストにばく露する(アスベスト粉じんを吸入する)危険性があった作業は、アスベスト製品を製造・加工する工場内の作業だけとは限りません。
建設労働者(大工・左官・板金・電気・設備・はつり(解体)など)をはじめとし、造船、鉄道車両整備、水道工事、自動車整備などのあらゆる職場で、アスベストの入った建材や保温・断熱材は使用されてきました。
アスベスト(石綿)は、あらゆる製品に加工され、使用されてきたので、自分で意識せずとも、職場で知らずにアスベストを吸っていた可能性があります。
お心当たりのある方は、お問い合わせください。
石綿に関する作業・職業
すべてが賠償金・給付金の対象になるということではありません。
- 石綿鉱山・石綿製品の製造に関わる作業
- 石綿や石綿含有岩綿等の吹きつけ・張りつけ等作業
- 石綿原綿または石綿製品の運搬・倉庫内作業
- 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業
- 造船所内の作業(造船所における事務職含めた全職種)
- 船に乗り込んで行う作業(船員 その他)
- 建築現場の作業(建築現場における事務職含めた全職種)
- 解体作業(建築物、構造物、石綿含有製品等)
- 港湾での荷役作業
- 発電所・変電所・その他電気設備での作業
- 鉄鋼所または鉄鋼製品製造に関わる作業
- 耐熱(耐火)服や耐火手袋等を使用する作業
- 自動車・鉄道車両等を製造・整備・修理・解体する作業
- 鉄道等の運行に関わる作業
- ガラス製品製造に関わる作業
- 石油精製、化学工場内の精製・製造作業や配管修理等の作業
- 清掃工場または廃棄物の収集・運搬・中間処理・処分の作業
- 電気製品・産業用機械の製造・修理に関わる作業
- レンガ・陶磁器・セメント製品製造に関わる作業
- 吹きつけ石綿のある部屋・建物・倉庫等での作業(教員 その他)
- エレベーター製造または保守に関わる作業
- ランドリー・クリーニングに関わる作業
- ガスマスクの製造に関わる作業
- 上下水道に関わる作業
- ゴム・タイヤの製造に関わる作業
- 道路建設・補修等に関わる作業
- 映画放送舞台に関わる作業
- 農薬、バーミキュライト等を扱う作業
- 酒類製造に関わる作業
- 消防に関わる作業
- 歯科技工に関わる作業
- 金庫の製造・解体に関わる作業
- その他の石綿に関連する作業
- タルク等石綿含有物を使用する作業
工場型アスベスト健康被害の場合に賠償金を受け取ることのできる可能性がある工場
アスベスト(石綿)工場で働いていた方やそのご遺族の方々は、国に対して訴訟を提起し、一定の要件を満たすことが確認された場合は、アスベスト(石綿)被害賠償金を受け取ることができます。
「アスベストを製造する工場」だけではなく、たとえば次のような職種、事業所や工場で働いていた方々も、救済対象となる可能性があります。
- 押出成形セメント板やブロック等の製造工場
- スレート等の製造工場
- 化学繊維製造工場
- ブレーキライニング等の製造工場
- ブレーキパッド等の部品交換業務を行う自動車整備会社
- 石綿原料を石綿工場内に運送していた運送業
- 電気炉に使用する保湿断熱材等の取り扱いがあった研究職
など
これまでに厚生労働省によって労災認定等された数千もの事業場名が公表されています。詳しくはこちらをご覧ください。
建設型アスベスト健康被害において国や建材メーカーの責任が認められた実績
石綿にさらされた建設現場で業務に従事したことで、石綿を吸入したことにより発生する疾病にかかり、精神上の苦痛を受けたことについて、国の責任が認められた主な職種、京都または大阪訴訟で責任が認められた建材メーカーは以下のとおりです。
国の責任が認められた主な職種
大工、内装工、電工、吹付工、左官工、塗装工、タイル工、配管工、ダクト工、空調設備工、鉄骨工、溶接工、ブロック工、保温工、鳶工、墨出し工、型枠大工、解体工、はつり工、築炉工、エレベーター工、サッシ工、シャッター工、電気保安工、現場監督
京都または大阪訴訟で責任が認められた建材メーカー
エーアンドエーマテリアル、神島化学工業、日鉄ケミカル&マテリアル、大建工業、太平洋セメント、ニチアス、日東紡績、バルカー、ノザワ、エム・エム・ケイ
なお、令和3年6月9日、「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」が成立し、同月16日に公布されました。給付金制度は、令和4年春頃を目途にスタートする見込みです。