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クビにされた、クビにされそう 不当解雇・退職勧奨

このような方が対象です

  • 突然、会社をクビだと言われた、リストラにあった
  • 会社側の一方的な都合で辞めさせられそうになっている・辞めさせられた
  • 採用内定を取り消された、本採用を拒否された
  • 会社側が提示してきた解雇の理由・条件に納得がいかない
  • 会社都合で解雇されるのであれば、十分な保障を貰ってから辞めたい

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弁護士からのメッセージ

解雇された・されそうになったら
退職する前に知っておくべきこと

弁護士からのメッセージ
  • 従業員を辞めさせようとする会社の手口とは?
  • なぜ会社は従業員を「解雇」したくないのか?
  • 退職後の生活費は?経済的に有利な辞め方とは
  • どうせ辞めるなら、経済的に有利な辞め方は?
  • 再就職までの生活費は?退職金は満足?

企業側は従業員を「解雇」すると、従業員が解雇の有効性を争う可能性があるため、従業員が自ら辞めるように様々なプレッシャーをかけてくることがあります。

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「こんな会社辞めてやる」と感情的になるのは簡単ですが、再就職までの生活費や家族のことを考えると、不当解雇に立ち向かうことや経済的に有利に辞めることは非常に重要です。
たとえ外資系企業による解雇であっても、場合によっては、解雇権の濫用として無効と判断される場合も。

ベリーベスト法律事務所では、労働問題の専門チームが不当解雇・退職勧奨の問題解決のために尽力します。
できるだけ早く弁護士に依頼することが、早期解決へつながります。

会社が行った解雇はどんな時に無効と認められるのか?不当解雇の判断基準

日本の法律では、必ずしも会社が行った解雇が有効であると認められるわけではありません。会社側が行った解雇が有効と認められるための要件は、法律で厳格に定められています。それらの要件を満たしていなければ、解雇の有効性が争われた場合、会社が行った解雇は不当解雇として無効となります。

とはいえ、これだけでは分かりにくいと思いますので、会社側が行う解雇にはどのような規制があり、どのような場合に不当解雇として無効となるかについて、解説します。

第1 労働基準法による規制

まず、解雇には、労働基準法による2つの規制があります。 当該規制に違反して行った解雇は不当解雇として無効となります。

1、業務上災害による療養者の解雇制限

労働者が負傷し、または、病気にかかり、療養するために会社を休んでいたとしても、当該負傷や病気が業務を原因とするものである限り、会社は、労働者が会社を休んでいる期間およびその後会社に出社してから30日間は、その労働者を解雇してはいけません(労働基準法19条1項)。当該期間中に行った解雇は不当解雇として無効となります。

ただし、業務災害による療養の場合の解雇禁止につき、会社が療養開始後3年経過しても傷病が治らない場合に、打切補償(労働基準法81条)を支払った場合、または、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合に労働基準監督署の認定を受けた場合には、療養者の解雇も有効と認められます。

2、産前産後の休業者の解雇制限

会社は、産前産後の女性労働者が休業する産前6週間、産後8週間(労働基準法65条)およびその後30日間、当該女性労働者を解雇してはいけません(労働基準法19条)。当該期間中に行った解雇は不当解雇として無効となります。

ただし、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合に、労働基準監督署の認定を受けた場合には、産前産後の女性労働者に対して行った解雇も有効と認められます。

次に、労働基準法には解雇の予告義務が定められています。
予告義務とは、会社が労働者を解雇する場合、少なくとも30日前にその予告をするか、30日分以上の平均賃金を支払う義務です(労働基準法20条1項)。

ただし、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合に労働基準監督署の認定を受けた場合、または、労働者側に解雇の原因があり、そのことについて労働基準監督署の認定を受けた場合には、予告手当を支払わずに行った即時解雇も有効と認められます。

この点、解雇予告規定に違反する解雇、つまり解雇予告が行われずになされた解雇は有効なのかということが問題になります。判例は、会社が即時解雇に固執しなければ、解雇通知後30日の期間を経過するか、または、通知の後に予告手当を支払えば、そのときから解雇は有効となると判断しています。したがって、ほとんどの場合、後から予告手当が支払われて解雇が有効となってしまいます。

第2 労働契約法上の規制

解雇の有効性が争われた場合に一番問題となるのが、労働契約法上の解雇権濫用規制です。これは、解雇には、「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が必要という規制です。

1、「客観的に合理的な理由」とは

この「客観的に合理的な理由」は、次の4つに大別できます。

  • 労働者の労務提供の不能や労働能力または適格性の欠如・喪失
  • 労働者の職場規律(企業秩序)の違反行為
  • 経営上の必要性
  • ユニオン・ショップ協定に基づく組合の解雇要求

があります。(4)については組合員たることを条件として雇い入れられた場合に組合からの解雇要求に基づく解雇ですので、(1)から(3)とは少し性質の異なる理由です。

一般的に不当解雇で問題となりやすいのは(1)から(3)の理由ではないかと思いますので、そのような場合があてはまるのか具体例を紹介していきます。

(1)労働者の労務提供の不能や労働能力または適格性の欠如・喪失
  • 業務とは関係のない傷病やその治癒後の障害のための労働能力の喪失
  • 勤務成績不良
  • 勤務態度不良(遅刻・欠勤等)
  • 適格性欠如(臨床医の行為が自己中心的であり、患者やその家族に配慮を欠くとして当該医師に対する解雇が有効とされた裁判例があります)

なお、労働者が就労可能かどうかを判断するために必要な医師の診断書を提出しなかったために就労能力を判断できなかった場合に会社が行った解雇を有効と認めている裁判例がありますので、労働者が復職を求める際に会社から診断書の提出を求められた場合には応じるようにしましょう。

(2)労働者の職場規律(企業秩序)の違反行為
  • 横領、背任、会社の物品の窃盗、損壊、同僚や上司への暴行等の非違行為
  • 経歴詐称(学歴、職歴、犯罪歴)
  • 情報漏洩行為
  • 業務命令拒否(所持品検査拒否、配転命令拒否等)
(3)経営上の必要性
  • 合理化による業務の消滅と他業務への配転不能
  • 整理解雇
  • 会社の解散、破産
2、「社会通念上の相当性」とは?

また、客観的に合理的な理由が認められたとしても、当該解雇が社会通念上相当(相当性)と認められなければ、やはり無効となります。
この相当性の要件については、

  • 解雇の理由が重大な程度に達していない場合
  • 教育訓練や配置転換等、他に解雇を回避する手段があった場合
  • 労働者の側に同情できる事情がある場合

には、解雇は無効となります(東京地裁決定h13.8.10 エース損害保険事件参照)。

例えば、労働者が仕事ができないことを理由として会社が当該労働者を解雇した場合、労働者が仕事ができないことが客観的に立証できれば、解雇に客観的に合理的な理由があるいうことにはなります。

しかしながら、労働者が仕事ができないことによって、会社の経営や売り上げに大きな支障が出ていたことや、労働者に対する指導改善の機会を与えても解消できなかったことを会社が立証できない場合には、解雇に相当するほどの理由はない、つまり、解雇の相当性がないことになります。その結果、当該解雇が裁判所で争われた場合には不当解雇として無効と判断されることになります。

このように、会社が行った解雇が不当解雇に当たるか否かについて、裁判所は極めて厳格に判断することになりますので、労働者が「解雇は無効だ!」と争った場合、裁判所に当該解雇は不当解雇に当たり無効と判断されることが一般的には多いです。

第3 特別な理由による解雇制限

以上の制限(規制)の他にも、法律で以下のように解雇が禁止されています。

  • 国籍・信条・社会的身分による不利益扱いとしての解雇の禁止
  • 不当労働行為としての解雇の禁止(労働者が労働組合員であることを理由とする解雇の禁止)
  • 男女雇用機会均等法による解雇の禁止(結婚、妊娠、出産等を理由とする解雇の禁止)
  • 障害者差別としての解雇の禁止
  • 育児介護休業法による解雇の禁止(時短等の申出、利用を理由とする解雇の禁止)
  • パートタイム労働法による解雇の禁止
  • 労働保護立法の違反の申告をしたことを理由とする解雇の禁止(労働基準監督署に申告したことを理由とする解雇の禁止)
  • 個別労働関係紛争促進法による解雇の禁止(あっせん申請をしたことを理由とする解雇の禁止)
  • 公益通報をしたことを理由とする解雇の禁止

以上、会社側が行う解雇にはどのような規制があり、どのような場合に不当解雇として無効となるかについて解説してきました。 このように、多くのケースでは会社はそう簡単には労働者を解雇することができないことを、お分かりいただけたかと思います。

ですが、いくら「解雇理由に納得がいかない!」「不当解雇じゃないの?」と思っても、個々の事案ごとに具体的な判断が必要となるため、法的知識がない方が、「会社が行った解雇が不当解雇に当たるのか」を判断するのは難しいものです。

ご自身のケースが不当解雇かどうか知りたい場合には、弁護士にご相談ください。

不当解雇だと思った場合の相談先

「これは不当解雇じゃないの?」と思っても、不当解雇についてどこに相談をすればいいのか、悩むのではないでしょうか。そこで、相談先ごとの特徴をご説明します。

1、労働組合

ある程度の規模の会社であれば、社内に労働組合があるでしょう。
社内に労働組合がない場合には、外部の合同労働組合(ユニオン)に相談をすることもできます。

労働組合とは、会社という大きな組織と戦うために労働者同士が集まった連帯組織であり、組合員(労働者)の雇用維持・労働環境の改善を目的としています。 具体的には、労働組合は、会社に対し、不当解雇や不当な人事異動・賃金引き下げなどが行われた場合には撤回を求めたり、賃金引上げ(ベースアップ)などの労働環境の改善を要求したりします。

労働組合に、不当解雇について相談すると、会社と交渉を行ってくれることもあります。
会社は、解雇した労働者が加入した労働組合から、不当解雇の撤回を求める団体交渉の申し入れがあった場合、原則として、当該団体交渉の申し入れを拒否することはできません。

ただし、「毎日厳しく退職を要求され、不当解雇されそうになっている」「一刻も早く不当解雇を撤回してほしい」など、緊急を要する場合に、労働組合への相談でスピーディーに解決するかどうかは、労働組合次第です。労働組合の動き次第では、解決に時間を要してしまうケースもあります。

2、労働基準監督署

労働問題の相談といえば、真っ先に「労働基準監督署」を思い浮かべる方も多いでしょう。しかし、労働基準監督署に不当解雇で相談しても動いてくれないことがほとんどです。
労働基準監督署は、労働基準法に違反している企業の改善・指導や、労災保険の給付等を目的としている組織です。労働者の個人的なトラブル(民事的なトラブル)には、原則介入しません。また、不当解雇かどうかについては「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」の判断が必要になりますが、労働基準監督署は判断の権限を持っていません。
「既に解雇されたが、解雇予告手当の支払いがない」など、明確に労働基準法に違反している行為が認められた場合には、対応してくれる場合もあります。

3、弁護士

不当解雇の相談として、最も適切に対応・アドバイスを貰えるのが弁護士です。
突然解雇を告げられた場合、法的知識がないために「会社側の言い分が正しいのでは…」と思ってしまう方も多くいらっしゃいます。ですが弁護士であれば、不当解雇なのか、法的根拠に則った解雇なのかを判断できます。
その上で、あなたの要望や状況に合わせて具体的な提案を行い、代理人として会社と交渉したり、法的な手続きを代行することができます。

弁護士に不当解雇を相談した場合、退職を前提とした金銭的解決を目指すことが一般的です。労働者側は、「いまさら、あんな会社に戻りたいとは思わない!」と思われる方が多く、会社側も「解雇した以上、戻ってきてほしくない」と思っているケースが多いためです(もちろん、不当解雇の撤回・復職をご希望の場合にはそのような対応もできます)。

また、弁護士には、不当解雇の問題だけではなく、合わせて残業代請求の手続きなども依頼できます。何より、弁護士は「個人的な労働問題」について対応しますので、労働組合や労働基準監督署に不当解雇の相談をするより、早く問題解決できるケースが多いのも特徴です。

以上、不当解雇の相談先について解説しました。
「一刻も早く不当解雇の問題を解決したい」「どうせ解雇されるのであれば、十分なお金を貰ってから辞めたい」「不当解雇を戦いたいけど、会社の人とは会うのは怖い」などの場合には、すぐに弁護士へご相談いただくことをお勧めします。

不当解雇にお悩みの方へ

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ベリーベスト法律事務所では、労働問題の専門チームが不当解雇・退職勧奨、リストラ、整理解雇、自主退職の強要など、あらゆる労働問題の解決のために尽力します。できるだけ早く弁護士に依頼することが、不当解雇の問題解決への最善策と言えます。

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