その「解雇」、違法かもしれませんよ

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ベリーベストに依頼されたお客様の声

よくあるお悩み

会社が主張する解雇理由、
これって妥当?

こんな理由で解雇されたら、
不当解雇かも!?

能力不足
営業成績・業務成績が平均以下、他の人よりも仕事が遅い、というくらいでは解雇できません。
上司や社長と折り合わない・社風に合わない
気に入らないから、社風に合っていないから、などの抽象的な理由で解雇することはできません。
遅刻・欠勤
普段真面目に働いているのに、数回遅刻・欠勤した程度では解雇できません。
病気・ケガ
病気であっても、配転・異動により他の業務ができるのであれば、解雇することは原則できません。また、業務をしているときにケガをして療養中の場合は、会社は基本的には、解雇できません。
多重債務・自己破産
借金や自己破産を理由に解雇することは原則できません。ただし、破産宣告を受け、業務上必要な資格を喪失したことにより、業務ができなくなってしまったような場合には、適法に解雇されるケースがあります。
その他
試用期間中の本採用拒否・懲戒解雇などの場合であっても、合理的な理由なく解雇することはできません。

少しでも納得できなければ、ベリーベストにご相談ください。

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会社からの退職勧奨、
サインしないといけない?

そもそも退職勧奨とは?

一般的に会社が従業員に対し
退職を促す行為を指す

つまり「退職してくれませんか」というお願いに過ぎず、
法的な拘束力はない

明確に拒否しているにも関わらず何度も呼び出され退職勧奨を繰り返される場合、不法行為として損害賠償の対象になりえます。

退職したくないときは...

「辞めない意思」を伝える

退職の意思と受け取られたり推測させたりするような言動をできるだけ残さない

会社の提案を受け入れる回答など、 録音に残されたり、メールで送ったりしないよう注意!

退職してもいいときは...

退職時の条件を書面で残す

人事部長や社長のサインがある書面をもらう

あなたの納得できる内容かしっかりと確認しましょう。

辞めたくないのに何度も退職するよう圧力を受けたり、退職条件にお悩みの場合には、一人で悩まず、お気軽に弁護士へご相談ください。

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今まで何度も契約を
更新したのに、雇止めに…

違法な「雇止め」は

反復更新型、更新期待型
2つに傾向が分かれます

たとえば反復更新型
契約満了時に何度も更新していた場合

実質的には無期雇用(正社員)と同等レベルとみなされ、雇止めには解雇と同様の厳しいハードルが課される可能性が!

たとえば更新期待型
その会社では過去に契約社員の更新が拒絶されたことがなく、正社員は契約社員の中から登用されていたような場合

労働者が契約更新への期待を持つのが当然であるとみなされ、雇止めには解雇と同様の厳しいハードルが課される可能性が!

雇止めになったら、まず確認!

1契約書を確認

  • ・契約更新の有無
  • ・契約更新をしない場合の判断基準

会社側は有期雇用労働者を雇う場合、上記内容を明示する必要があります。

2雇止めの予告について確認

  • ・雇止めの予告があったか
  • ・予告があった場合、いつ通知されたか

会社側は有期雇用労働者の雇止めをするとき、30日前に雇止めの予告をする必要があります。

3雇止めの理由について確認

「契約期間満了」ではなく実質的な理由を記載する必要があります。

不当な雇止めに合ったら、ベリーベストにご相談ください。

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弁護士へ依頼する
メリット

負担軽減・不本意な結果の回避

体力・時間・精神的負荷の軽減
証拠の確保や会社とのやり取りは、手間と時間がかかります。その時間と体力は、別のことに回しましょう。会社から高圧的で一方的な態度をとられ、精神的なストレスも少なくなります。
交渉や労働審判・裁判のサポート
弁護士に依頼すれば、会社の人と自分で直接交渉することなく、不当解雇の対応をしてもらうこともできます。交渉では弁護士を立てることによって、会社側が態度を変えることもあるため、良い条件が引き出せる場合もあります。
また、法的手続きもお任せください。専門知識が必要な労働審判や訴訟(労働裁判)を、一人で戦うのは至難の業。経験豊富な弁護士が、適切に対応します。

弁護士による
不当解雇の解決までの流れ

大きく「交渉」「労働審判」「訴訟」
という3つの方法があります

1交渉

あなたの現在の状況やどんな結果を望んでいるか、しっかりと弁護士が把握し、まずは交渉で問題解決を図ります。弁護士が代理人となることで、不利な条件をのまされることを防ぎます。

交渉のみで解決できるケースも結構あるんですよ。

2労働審判

労働審判委員会が、労働者と使用者との間の紛争について、適宜調停を試みる手続きです。交渉での解決が難しい場合でも、労働審判官・労働審判員が両者の話を聞き、解決に向けて間に入ってくれるため、解決率が高くなります。

原則3回までで審理は終了。労働審判での解決率は80%程度と非常に高いのも特長です。

3訴訟

訴訟とは、いわゆる「労働裁判」のことです。法的根拠のある主張と立証を行いながら、会社側と戦います。会社と和解をした場合や、裁判所が判決を下した場合は、その内容に従って解決が図られます。

ただし裁判は半年~1年以上の長丁場になることも。1人で戦うのは大変です。
必ず、労働問題に詳しい、信頼できる弁護士に依頼しましょう。

解決までには
様々なパターンが!

一般的には交渉から始まることが多いですが、状況によっては初めから労働審判や訴訟になることもあります。

あなたの状況に合わせ、弁護士が適切な解決方法をご提案します。

ベリーベストの弁護士に
相談してみる

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解決事例と実績

退職勧奨を受けましたが、金銭的に有利な条件会社都合退職しました。

何度も退職勧奨を受け、精神的にもつらかったですが、弁護士の先生に交渉をお任せし、最終的には退職金+6か月分の給料で会社都合退職とすることができました。

毎年更新されるはずが、突然雇止めに。弁護士の先生に依頼し復職できました。

入社時に基本的に契約は更新すると言われていたのに、突然雇止め。
弁護士の先生に交渉を依頼し、復職と交渉期間中の賃金支払いが認められました。今は同じ会社で仕事に没頭しています。

試用期間満了後に本採用拒否給料5か月分の解決金で和解しました。

試用期間満了後、会社から曖昧な理由で本採用を拒否されました。弁護士の先生が具体的な理由の開示を求め、不当解雇ではないかとご判断いただき、交渉・労働審判を経て和解しました。

※上記解決事例は、あくまでも一例であり、具体的な解決内容は個々の事案により異なります。

これまで多くのご相談を
解決してきました

解決件数
1万810件

解決金額
162億3638万4528円

 

復職から解決金の交渉、労働審判など、あらゆるケースに対応できます。
まずは無料相談にお越しください。

  • ※上記の解決実績、解決金額は、残業代・不当解雇・労働災害等、当事務所で解決した労働問題全体の累計数となります。
  • ※労働問題の解決実績の件数には復職して解決したケース等、解決金額0円のものも含みます。
  • ※労働問題の解決実績の集計期間:2011年1月~ 2024年3月末日現在

不当解雇の相談は初回60分無料!

弁護士報酬は原則として成果報酬制

相談料
初回60分
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リストラされた、一方的に辞めさせられた、解雇の理由や条件に納得いかない…
そんな方は、お気軽にご相談ください。

着手金
原則
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弁護士に正式に依頼した際に発生する費用です。着手金をいただく場合もありますので、ご相談時にお尋ねください。

ご相談の流れ

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簡単にお話をお伺いし、面談の日程を調整いたします。お気軽にご連絡ください。

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ご来所いただき、担当弁護士と相談

お抱えの問題についてじっくり考えましょう。

土日祝・夜間の弁護士相談も

平日・日中のご来所が難しい場合、可能な限りご都合に合わせて日程調整いたします。
※土日祝・夜間のご相談は、お問い合わせの状況によっては難しい場合もございます。
お客様ごとに個別に日程調整をいたしますので、まずはお問い合わせください。

全国の主要都市でご相談可能

ベリーベスト法律事務所は、拠点を全国の主要都市に展開しています。
お客様の最寄りのベリーベスト法律事務所へお越しください。

ご契約

ご納得いただけましたら、正式に委任契約。もちろん、その場で決めなくても大丈夫です。

弁護士による解決

経験豊富な弁護士が、個々の案件に最適な対応で交渉・解決いたします。

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未払い残業代の請求も弁護士にお任せください!

→上記のような方でも、
残業代請求できる可能性が。

しかし、残業代未払いの時効は3年です。働いた分のお金を損しないよう、お早めにご相談を!

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