会社にクビと言われたときに、はっきりさせておかなければならないことは、「あなたが会社から解雇された」ということです。 上司に、会社を辞めるようにほのめかされていませんか?
「自分の意思で辞めた」のか、「会社都合で辞めされられた」のか…これは、裁判になったときの非常に重要なポイントになります。というのも、辞職であれば、あなた自身が納得して会社を辞めたことになるので、退職の有効性を争うことができないからです。
ですから、辞職届を提出したり、退職合意書にサインしたりしてはいけません。会社から次に説明する「解雇通知書」をもらわなければならないのです。
まずは、会社から「解雇通知書」をもらいましょう。
これにより、裁判で、会社が一方的に解雇してきたことを立証できますし、仮に解雇が有効だった場合でも会社から解雇予告手当をもらえます。
会社は、後になって「解雇なんてしてない。勝手に辞めた。」と主張してくることもあるので、「解雇通知書」を作ってもらうことは解雇を争う際の第一歩として重要です。
同時に、会社に対して、解雇理由の証明書を要求しましょう。会社は、解雇理由を文書で出す義務があります。
その際、解雇理由はできる限り具体的に書いてもらいましょう。解雇の理由が、労働者の業績や能力等を理由にするもの(普通解雇)か、使用者の事業の縮小等によるもの(整理解雇)なのか、違反行為などによる懲戒解雇なのかによって、後の裁判での争い方も変わります。
また、会社は裁判が始まると解雇の理由を後からいろいろこじつけて増やしてくることがあります。そのためにも解雇の時点で会社が何を言っていたのか、早い段階で文書にさせておくことが、あとの展開を有利にさせます。
ご自分で解雇理由書を要求するのが難しい場合には、私たちベリーベスト法律事務所にご相談ください。弁護士があなたの代理人となって解雇理由書を取り寄せます。
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