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弁護士による解決方法

交渉による解決

交渉による解決

まず、弁護士が会社と交渉をすることにより、事実や双方の言い分を確認した上で問題解決を図ることを目指します。

ですがこの時、ご依頼者様の状況やご要望によって、弁護士の対応方法が変わります。
「在職中」なのか「既に解雇されてしまった」のか、在職中の場合は「辞めたくない」のか「辞めてもいい」のか…。どんな結果を望まれているのか、弁護士がご依頼者様のお話をしっかりと伺った上で、最適な解決方法をご提案させていただきますのでご安心ください。

ケースごとの対応方法の違いについて、具体的には以下の通りです。

在職中で、会社を辞める気がない場合

弁護士は、

  • あなたが会社を辞める気がないこと
  • だから、会社はこれ以上、あなたに退職勧奨をしてはいけないこと
  • これ以上の退職勧奨は違法となりうること

を会社に通知します。
この通知は、「○○の内容で弁護士が会社に通知した」ということを郵便局が証明してくれる内容証明郵便という方法で行います。 この通知だけで、退職勧奨がなくなり、会社を辞めずに済んだということもよくあります。

在職中で、会社を辞めても良い場合

弁護士は、あなたが会社を辞める際の条件について、会社と交渉します。
あなたは会社を辞めなくても良いにもかかわらず、会社の要求を飲んで、あえて退職するわけですから、退職の際の条件交渉はあなたにとって有利に進みます。

このとき弁護士が会社に要求する条件は事案によりさまざまですが、あなたの今後の生活保障に必要十分な条件を会社に受け入れてもらうよう最大限の努力をいたします。

既に解雇されてしまった場合

この場合、復職することはせず、解雇の無効を争って金銭的な解決となることが多いです。
弁護士は、解雇が無効であり、したがって会社は直ちにあなたを復職させるか、そうでなくても毎月給料を支払い続けなければならない旨を記載した内容証明郵便を会社に送付して交渉を開始します。
この段階で金銭的な折り合いがついて早期解決に至ることも多いです。

労働審判による解決

労働審判による解決

内容証明郵便を受け取った会社が、事態を重く受け止め、退職勧奨をすることをやめたり、不当解雇を撤回、または金銭的解決に応じてくれればいいのですが、会社なりの法的な主張がある場合や、開き直る会社などもあり、必ずしも交渉で解決できるとは限りません。

会社側を交渉のテーブルにつかせる方法として、「労働審判」という手続があります。

労働審判とは、裁判官である労働審判官1名と労働関係に関する専門的な知識を有する労働審判員2名で構成される労働審判委員会が、労働者と使用者との間の紛争につき、適宜調停を試み、調停がまとまらない場合は事案の実情に応じた労働審判をする手続きです。

原則として3回以内の期日で審理を終わらせるものとされているため、おおよそ2~3ヶ月程度(平均70日ほど)での解決が期待できます。
労働審判での解決率は80%程度と非常に高いのも特長です。

交渉による解決が難しい場合、この労働審判を利用することにより、会社との間で話合いをし、第三者である労働審判委員会の判断を求めることが可能となります。
3回以内の期日で、審判が下され、審判をもとに強制執行ができることから、会社側が交渉のテーブルにつく可能性が高まります。

ただし、労働審判をするにも、証拠の準備や申立書の提出等の必要がありますので、弁護士に依頼するのがよいでしょう。

なお、労働審判に対して当事者から異議申立てがあった場合、通常の訴訟に移行します。

訴訟による解決

訴訟による解決

労働審判に対して会社から異議申立てがあった場合や、事実関係や争点が複雑であり労働審判による解決が見込まれない場合は、会社に対し訴訟を提起していくことになります。
訴訟は、いわゆる「労働裁判」であり、法的根拠のある主張と立証を行う必要があります。

訴訟は長期戦になりますので、半年~1年以上かかることもあります。
一般の方が1人で進めるのは非常に困難です。必ず、労働問題に詳しい、信頼できる弁護士に依頼しましょう。

会社と和解をした場合や、裁判所が判決を下した場合は、その内容に従って解決が図られます。

会社側が判決に従わず、判決で支払を命じられた金銭の支払を拒否した場合には、「強制執行」により、会社の資産を差し押さえることになります。

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