入社後の一定期間を試用期間として、労働者の能力や性格等が業務に適しているか、その適格性を判断するための期間を設けることがあります。
しかし、一度使用者が労働者を雇用した以上、客観的に合理的な理由や社会通念上の相当性もなくして、使用者が安易に本採用の拒否をすることは認められていません。
詳しくは、こちらの弁護士コラムで解説しています。ぜひ合わせてご覧ください。
試用期間中、問題なく業務をこなしていたにも関わらず、納得できる理由もなく使用者から本採用拒否がなされそうな場合、本採用が拒否される前に使用者に意向を確認し、場合によっては弁護士が使用者との間で交渉をする必要があります。
そのため、試用期間中の本採用拒否に関しお悩みの方は、できるだけ早目に、ベリーベスト法律事務所の弁護士にご相談ください。
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