就職事情が苦しい昨今、必死に頑張って就職先の採用内定を得ることは、とても嬉しく将来への希望が湧くものです。
それにも関わらず、会社の勝手な都合のみで採用内定の取消がなされた場合、これに従わざるを得ないのでしょうか。
会社による採用内定の取消が適法と認められるのは、会社が、採用内定当時知ることができず、また知ることが期待できない事実が後に判明し、採用内定を取消すことが客観的に合理的と認められ社会通念上相当として是認できる場合に限られるものとされています。
会社による安易な採用内定取消がなされた場合、このような要件を満たさず内定取消が効力のないものとされる可能性もありますので、採用内定取消に納得できない方は、ベリーベスト法律事務所の弁護士にご相談ください。
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