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医療機関の不当解雇

医療機関で理不尽な扱いを
受けた挙句に不当解雇なんて!

医療機関で理不尽な扱いを受けた挙句に不当解雇なんて!

病院、歯科医院などの医療機関で理不尽な扱いを受けた挙句に退職勧奨・不当解雇。あきらめていませんか?病院内の労務管理はきちんとされていますか?

病院、歯科医院などの医療機関はそのイメージとは裏腹に、病院内部では労働者に理不尽な扱いを行っているというケースがあります。

残業代が適切に支払われない、セクハラ・パワハラまがいの扱いを受ける、そして、その挙句に突如「辞めてくれないか。」と退職勧奨される、あるいは解雇を通告されるということもあります。

病院、歯科医院などの医療機関から解雇を通告されれば、解雇が不当なものであっても、もうその医療機関で働くことはできないのでしょうか。
例えば、患者からの印象が良くない、暗いオーラが出ているなどの曖昧な理由で解雇を告げられた場合も、これに従わなければならないのでしょうか。

そんなことはありません。医療機関の不当な解雇は争うことができます。

解雇が無効とされた医療機関の裁判例

実際に、医療機関での有期雇用契約者に対する雇止めを無効にした裁判例があります。

病院内で4年以上勤務していた介護員に対し、笑顔がない、患者や他の部署から苦情が出ている、不満そうなオーラが出ているなどを理由に病院が雇止めとした事案において、笑顔がないなどとする多分に主観的な事柄を理由にしていること、介護員の勤務成績が向上していたことなどから、雇止めを無効とした(札幌地裁平成16年11月10日判決)。

また、残業代が適切に払われていない、常識を逸脱するほど酷いセクハラ・パワハラなどを受けていたなどの事情がある場合は、未払い残業代の請求や慰謝料請求もすることができる可能性があります。

病院でミスをしたら
即解雇されても仕方がない?

病院でミスをしたら即解雇されても仕方がない?

これまで厳重注意をされたこともなかったのに、一度の失敗でいきなり解雇を通告され、「人命を扱う病院ではミスが許されないのは当たり前だ。」と病院から言われてしまった。このような解雇は有効なものといえるでしょうか。

解雇の有効性は、客観的に合理的な理由を有し、社会通念上相当なものかどうかという基準で判断されます。確かに病院では人の命を扱う特殊性があり、この点が判断要素の一つとして考慮されることはあるかもしれません。

しかしながら、厳重注意や配転命令、減給処分などの代替的な処分を全く行うこと無く、即解雇の手続きをとることは、社会通念上相当な解雇とは言い難い側面が大きいといえます。

裁判所は様々な事情を総合的に考慮し、解雇の有効性を判断することになりますが、理不尽と感じる一方的な解雇を受けたのであれば、解雇の無効を主張し、職場復帰や未払い賃金の請求を行うことを検討すべきです。

解雇はされていないけど、
執拗に退職しろと迫られている

解雇通告はされていないけども、執拗に上司から退職を促され、病院内に居づらい雰囲気になっていませんか。

前述のとおり、解雇が有効と認められるためには一定のハードルがあり、後々裁判において解雇が無効と判断されてしまうリスクが使用者側にはあります。
そこで、このようなリスクを避けるために、労働者に自ら退職をするよう促すという方法がとられることがあります。

病院や歯科医院はある種の閉鎖空間のようになっていることもありますので、事実上病院内に居づらい雰囲気にされてしまうと、上司からの退職勧奨につい応じてしまいがちです。

しかし、このような退職勧奨に応じてしまうと、合意退職の意思表示をしたということになり、後になって退職の取消し、あるいは無効を主張することは困難となります。
したがって、このような退職勧奨には応じてはいけません。

また、裁判例において、社会通念上相当な範囲を超える執拗な退職勧奨は違法とされており、損害賠償の対象となることもあるとされています。

医療機関で不当解雇・退職勧奨で
お悩みなら弁護士へ

  • 納得のいかない理由で解雇通告を受けた
  • 厳重注意なども無く突如解雇通告を受けた
  • 退職勧奨を受けている

病院、歯科医院などの医療機関から執拗な退職勧奨を受けており、退職せざるを得ないような状況に追い込まれている、あるいは解雇を通告された場合でも、納得できないのであれば、泣き寝入りせず、早い段階で弁護士に相談してください。

ベリーベスト法律事務所では、医療機関の退職勧奨・不当解雇の解決についても多数の実績があります。

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現在、お問合せを多数いただいておりますため、残業代請求、不当解雇・退職勧奨に限り、お問い合わせを受付けしております。ご迷惑をおかけいたします。

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