銀行、証券会社、保険会社など金融機関などで経営不振や能力不足を理由に解雇されそう…
銀行、証券会社、保険会社などの金融機関において、経営不振を理由に整理解雇された場合、仕方がないと諦めるしかないのでしょうか。
例えば、金融機関での整理解雇として考えられるのは、次のようなケースです。
証券会社の従業員として新卒から2年半勤務していたものの、リーマンショックの影響で業績が悪化したことを理由に会社から退職勧奨を受けてしまい、労働組合を通じて会社と団体交渉を行ったものの、正式に会社から解雇を通知されてしまった。
このような場合、このまま解雇を受け入れるしかないのでしょうか。
そのようなことはありません!
整理解雇については、下記4点を考慮し、相当でなければ解雇は無効と判断されることになります。
① 人員整理の必要性
② 解雇回避努力義務の履行
③ 被解雇者選定の合理性
④ 手続の妥当性
これらの4点を考慮していない解雇であれば、不当解雇の可能性があります。 不当な整理解雇は争うことが出来るのです。
また、整理解雇の場合だけでなく、能力不足などを理由とする解雇の場合でも、それが到底納得のいかない理由である場合や、改善の余地があるのに会社を去る選択肢しか与えてくれない場合、解雇の無効を主張することを検討する価値は十分にあります。
例えば、金融会社に中途採用され、5年間勤務してきたものの、直近1年間の上司の評価が悪いという理由で会社から退職勧奨を受けてしまい、さらには解雇されてしまった場合に、上司の評価が恣意的で不当なものであり、業務成績上きちんと結果を出しているというのであれば、解雇を争うことを検討すべきです。
解雇通告ではなく、銀行、証券会社、保険会社などの金融機関から退職の条件を提示され、退職を促されるということが往々にしてあります。
前述のとおり、解雇が有効と認められるためには一定のハードルがあり、後々裁判において解雇が無効と判断されてしまうリスクが使用者側にはあります。そこで、このようなリスクを避けるために、会社から一定の退職条件を提示し、労働者に自ら退職をするよう促すという方法がとられることがあります。
特に金融機関の場合、いきなり解雇通告を行うことはあまり見られず、給与数ヶ月分を支給するなどの退職条件(いわゆる「退職パッケージ」)を提示し、まずは退職勧奨を従業員に対して行うことが多いです。
このような退職パッケージが十分に納得できるものであればよいのかもしれませんが、退職パッケージが納得のいかない内容であったり、そもそも退職自体に納得がいかないのであれば、退職勧奨に応じるべきではありません。
このような退職勧奨に応じてしまうと、合意退職の意思表示をしたということになり、裁判において退職の取消し、あるいは無効を主張することは困難となります。
退職条件に真に納得した上で退職に応じる場合でなければ、後から退職を取消・無効とすることは困難ですので、退職勧奨に応じてはいけません。
また、裁判例において、社会通念上相当な範囲を超える執拗な退職勧奨は違法とされており、損害賠償の対象となることもあるとされています。
退職条件に納得していないにもかかわらず、執拗な退職勧奨を受けており、退職せざるを得ないような状況に追い込まれているのであれば、直ちに弁護士にお問い合わせください。
銀行、証券会社、保険会社などの金融機関において、会社から退職勧奨を受けた、あるいは解雇を通告された場合でも、納得できないのであれば、泣き寝入りせず、早い段階で弁護士に相談してください。
ベリーベスト法律事務所では、金融機関の退職勧奨・不当解雇の解決についても多数の実績があります。
1人で悩むより、弁護士に相談を