企業で仕事をしているときには、食品等の偽装、不当表示、個人情報の漏洩、法律上禁じられている危険物の使用、違法な廃棄物処理等の違法な可能性がある行為を見たり、自らが関与させられたりすることがあります。
このような不正な行為につき内部告発をすることは、真実であることを信じるに足りる根拠があり、会社に対する加害目的がなく、告発の方法が相当であるといった一定の要件を満たす場合には、正当行為にあたるものとされています。
また、使用者(雇用主など)は、このような正当な内部告発をした者に対し、解雇等の不利益処分をすることはできません。
内部告発は、企業のコンプライアンスを正す上でも重要な行為ですが、方法や目的いかんでは、逆に使用者側から名誉毀損を理由とする損害賠償請求や刑事告訴をされることもありますので慎重に行う必要があることには注意しましょう。
内部告発をしたことを理由に退職勧奨や解雇をされそうな場合は、弁護士にご相談ください。
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