以下のような違いがあります。
「解雇の理由が書いてある書類」です。
この書類に身に覚えのない理由が書かれていたら、不当解雇の可能性があります。
会社から労働者に「解雇する」と意思を伝える書類です。
これがあれば、本当に解雇されたのか、いつ解雇されたのか、明確になります。
会社が解雇の予告をしたことを示す書類です。
会社が労働者を解雇する場合は、30日前までに予告をしなければならないと法律で決まっています。
以下のような方法があります。
会社で退職に向けた話し合いがなされている場合は、それを録音しましょう。
退職の条件などを口頭で言われた場合は、その条件を書面にするよう、会社に請求しましょう。
メールやチャットで退職に関するやり取りがなされている場合には、それをプリントアウトしておきましょう。デバイスへのアクセスを会社から制限された場合に証拠が無くなるのを防ぐためです。
解雇トラブルの早期解決を望むのであれば、弁護士に相談するのがおすすめです。
労働基準監督署とは、民間の企業が労働法規に違反していないかチェックする行政機関です。
労働法規違反があれば、会社に対して是正勧告や指導を行います。
しかし、労働者と会社との間で起こる個別のトラブルを解決までサポートすることはしていません。そのため、「アドバイスはしてくれても、根本的な問題の解決までサポートしてくれない」というケースがほとんどです。
この点、弁護士であればお客さまのご相談内容をもとにどのような請求が会社にできるか判断し、かつ会社との交渉~裁判までの代理人として問題解決にあたります。
個人的問題の解決を目的に動くため、労働基準監督署よりも早期に直接的な解決をすることが期待できます。
不当解雇、未払い賃金の請求をお考えなら、弁護士への相談をご検討ください。
以下のような違いがあります。
自分の意思で会社を辞めること(自主退職)を指します。
会社から一方的に辞めさせられることを指します。
実際は解雇だったのに、会社から退職届を出すよう求められ、辞職になってしまったという場合には、会社側に退職届という「労働者が、自身の意思で会社を辞めたという証拠」があるため、あとあと不当解雇として会社を訴えようと思っても、難しくなります。
会社から退職を促されている場合、納得いかないのであれば退職届は出さないように注意しましょう。
退職勧奨は会社が労働者に対して「会社を辞めてくれないか」と、退職を勧めることです。
勧めるだけですので、労働者本人が退職に応じなければ、そのまま働くことができます。
しかし、会社は解雇して不利な立場になりたくないため、何とか労働者本人が「自分の意思で退職した」ことにさせようとすることがあります。
たとえば、
などの、「退職強要」に発展するケースもあります。
しかし、会社が執拗に退職勧奨を繰り返すときは、不法行為として損害賠償の対象になる可能性があります。
会社から退職勧奨を受け不安な場合は、お早めに弁護士へご相談ください。
1人で悩むより、弁護士に相談を