ベリーベストでは、正社員で働いている方の残業代を取り戻した事例が多数ございます。
その一部を紹介します。
同僚と一緒にご相談。2人併せて約2000万円の解決金を得た。訴訟により、仮眠時間の労働時間性が認められた事例
実質的に店長として勤務。弁護士が裁判で粘り強く交渉し、700万円の残業代を獲得
タイムカードが一部しかなかったのに、最終的には600万円の残業代を得ることができました!
長時間の残業をさせられたのに「管理職だから残業代を払わない」という会社側の主張に反論!訴訟で520万円以上の残業代を得た
同じ業界・似たような職業であっても、勤務時間・雇用形態・契約内容などによって、実際に取り戻せる金額は大きく異なります。これらはあくまでベリーベストで解決した事例を一部ご紹介したものです。ご注意ください。
「自分の残業代はいくら?」「計算がめんどくさい!」と思ったら、弁護士に相談してみましょう。
正確な残業代は、勤務記録や雇用契約書などの証拠をそろえた上で、法的な根拠に基づいて計算をする必要があり、非常に手間も時間もかかる大変な作業です。
ですが、弁護士に依頼すれば証拠集めのアドバイスから残業代の計算まで、全てお任せでOK!現在、手元に証拠がなくても大丈夫。気軽に相談してみましょう。
1人で悩むより、弁護士に相談を
「残業代を払わない」という合意は無効
残業代を支払わないでよいとする合意が仮にあったとしても、労働基準法に反している合意のため無効であり、あなたには残業代をもらう権利があります。堂々と会社に残業代を請求しましょう。
試用期間中であっても、残業代はもらえる
たとえ試用期間中であっても、会社からの業務上の指示・命令で残業をしたのであれば、残業代をもらう権利があります。試用期間であることを理由に残業代が出ていないのであれば、弁護士に相談しましょう。
現時点で証拠がなくても、残業代請求ができるケースも多い
弁護士が証拠集めの方法をアドバイスしたり、弁護士から会社に対して勤務記録等を開示させ、残業代請求ができるケースも数多くあります。今は手元に証拠がなくても、諦めずに弁護士に相談しましょう。
残業免除の請求をしていれば会社は残業をさせることができない
育児による時短勤務中(子どもが3歳までの間)の社員が、「残業できません」と残業免除の請求をしたにも関わらず残業命令がされた場合は違法です。会社に伝えても改善されない場合は、弁護士にご相談ください。
1人で悩むより、弁護士に相談を
近年は一連の「働き方改革関連法」の施行もあり、使用者に対して残業に関する労働関連法令の順守が厳格に求められるようになっています。
しかし、中小企業の中には、勤怠管理システムなどがまだ導入をされておらず、アナログの手法で勤怠管理をしている会社も少なくありません。
そういった会社では、労働時間の管理が正しくなされておらず、残業をした時間を記載しても認めてもらえなかったり、中には申請した勤怠記録を「残業をしていないことにしろ」と書き換えるよう強要されたり、もっと悪質であれば「そもそも勤怠記録を残していない」というようなケースも存在します。
このような会社にお勤めの方は、ご自身で労働時間や残業時間の証拠を取っておく必要がありますので、証拠の集め方について弁護士に相談してみましょう。
さらに、
「残業は当たり前」
「定時退社など論外」
「残業をしている人の方が評価される」
といった日本独特ともいえる企業文化も根強く残っており、転職が珍しくなくなったとはいえ、なかなか転職に踏み出せないなどの理由で、そのような社風に従って働き続ける方もまだまだ多いようです。
実際、定時になって自分の仕事は終わっていても、
「先輩や上司より先に退社することはできない、退社しづらい」
「先に帰ったら、何か言われるのではないか…」
といった不安から、嫌々とはいえ自主的に残業をしている方もいらっしゃるでしょう。
しかし、自発的に行った残業は、会社の指揮命令に基づいた労働とはならない可能性があるため、その時間は賃金の支払いの対象となる労働時間に含まれず、残業代が支払われないことにもなりかねません。
ただし、会社内で残業が放置・黙認されていたり、納期に間に合わせるために残業せざるを得なかったり、というような状況にある場合は、残業代を請求できます。
ご自身が働いた時間が賃金の支払対象となるかどうかについては、実際の勤務状況や勤務記録を確認し、法的な根拠と照らし合わせて判断をする必要があり、一般の方には判断が難しい場合もあるため、弁護士への相談をおすすめします。
近年は、子育てや介護をしながら働く方を支援するために、時短正社員の制度を導入する会社も増えつつあります。
しかし、時短正社員であっても、残業をすればその分の残業代を支払う必要があるのは、フルタイムの正社員と変わりありません。
労働基準法第32条で規定されている法定労働時間は、原則1日あたり8時間、1週間あたり40時間です。
正社員としてこの時間を超えて働いているのに残業代が支払われない、実際に働いた時間よりも残業代が少ない、などでお悩みの方は弁護士に相談しましょう。
1人で悩むより、弁護士に相談を
正社員・時短正社員の方に多いお悩みについて、弁護士がコラムで解説!
あなたの悩みが解決できるかもしれません。ぜひご覧ください。
長時間の残業が毎日続き、心身ともに辛い状況にある……。会社勤めをしてこのような悩みを抱えている方は少なくないでしょう。長時間労働は身体に疲労を蓄積させるだけでなく、心にもダメージを負わせてしまうリスクがあるため、早急に対処するべき問題です。
しかし、毎日の仕事に追われて具体的な対策を立てられず、あるいは転職しようにも上司から強い引き留めにあっており困っているという方もいるでしょう。
この記事では、残業が辛いときにすぐに取り組める身近な工夫から、法的な対処法までを解説します。基本的な知識として、法律における残業の限度時間についても知っておきましょう。
「サービス残業が続いて残業代をもらっていない……」とお悩みの方は多いでしょう。残業代を支払わない「サービス残業」は法律違反です。労働基準法では、会社が残業をさせた場合には残業代を支給しなければならないと定められているからです。
サービス残業をした場合の残業代は、会社へ請求することが可能です。請求するための方法は、社内での相談や労働基準監督署への相談、労働審判の申立てや裁判の提起など複数あります。
この記事では、残業代を請求するための方法や、その際に必要となる証拠などについて紹介します。
長時間労働が常態化すると、勤務時間の長さが原因で会社を辞めたいと感じる方も少なくないでしょう。どれくらいの時間を労働に費やしたらつらく感じるのかは、人によって異なりますが、最低限守るべき基準は労働基準法で定められています。
これを超えて残業をしているのであれば、会社が法律違反をしている可能性があり、残業代が支払われていないのであれば労働者には残業代を請求する権利があります。
この記事では、労働基準法が定める労働時間のルールを解説するとともに、長時間労働が原因で会社を辞める場合に確認するべきポイント、未払いの残業代を請求する方法などを解説します。
正社員・時短正社員の残業問題が起きやすい職業について、弁護士が解説しています。
今すぐには弁護士に依頼しないけれど、その時が来たら依頼を考えているという方には、ベンナビ弁護士保険への加入がおすすめです。
何か法律トラブルに巻き込まれた際、弁護士に相談するのが一番良いと知りながら、どうしても費用がネックになり相談が出来ず泣き寝入りしてしまう方が多くいらっしゃいます。そんな方々をいざという時に守るための保険が弁護士費用保険です。
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