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正社員・時短正社員の残業代

1、正社員が実際に残業代を取り戻せた事例が知りたい!

ベリーベストでの解決事例のご紹介

ベリーベストでは、正社員で働いている方の残業代を取り戻した事例が多数ございます。
その一部を紹介します。

勤務状況や契約内容により、残業代は大きく異なる

同じ業界・似たような職業であっても、勤務時間・雇用形態・契約内容などによって、実際に取り戻せる金額は大きく異なります。これらはあくまでベリーベストで解決した事例を一部ご紹介したものです。ご注意ください。

自分の残業代はいくら?と思ったら弁護士へ!

「自分の残業代はいくら?」「計算がめんどくさい!」と思ったら、弁護士に相談してみましょう。
正確な残業代は、勤務記録や雇用契約書などの証拠をそろえた上で、法的な根拠に基づいて計算をする必要があり、非常に手間も時間もかかる大変な作業です。
ですが、弁護士に依頼すれば証拠集めのアドバイスから残業代の計算まで、全てお任せでOK!現在、手元に証拠がなくても大丈夫。気軽に相談してみましょう。

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1人で悩むより、弁護士に相談を

2、こんな場合残業代は取り戻せる?弁護士が判定!

「残業代を払わない」という合意は無効

残業代を支払わないでよいとする合意が仮にあったとしても、労働基準法に反している合意のため無効であり、あなたには残業代をもらう権利があります。堂々と会社に残業代を請求しましょう。

試用期間中であっても、残業代はもらえる

たとえ試用期間中であっても、会社からの業務上の指示・命令で残業をしたのであれば、残業代をもらう権利があります。試用期間であることを理由に残業代が出ていないのであれば、弁護士に相談しましょう。

現時点で証拠がなくても、残業代請求ができるケースも多い

弁護士が証拠集めの方法をアドバイスしたり、弁護士から会社に対して勤務記録等を開示させ、残業代請求ができるケースも数多くあります。今は手元に証拠がなくても、諦めずに弁護士に相談しましょう。

残業免除の請求をしていれば会社は残業をさせることができない

育児による時短勤務中(子どもが3歳までの間)の社員が、「残業できません」と残業免除の請求をしたにも関わらず残業命令がされた場合は違法です。会社に伝えても改善されない場合は、弁護士にご相談ください。

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3、正社員・時短正社員の方へ、こんな状況は要注意!

(1)勤怠管理がアナログ・ずさんな管理をしている

近年は一連の「働き方改革関連法」の施行もあり、使用者に対して残業に関する労働関連法令の順守が厳格に求められるようになっています。

しかし、中小企業の中には、勤怠管理システムなどがまだ導入をされておらず、アナログの手法で勤怠管理をしている会社も少なくありません。
そういった会社では、労働時間の管理が正しくなされておらず、残業をした時間を記載しても認めてもらえなかったり、中には申請した勤怠記録を「残業をしていないことにしろ」と書き換えるよう強要されたり、もっと悪質であれば「そもそも勤怠記録を残していない」というようなケースも存在します。

このような会社にお勤めの方は、ご自身で労働時間や残業時間の証拠を取っておく必要がありますので、証拠の集め方について弁護士に相談してみましょう。

(2)「残業は当たり前」「残業は美徳」とされる企業文化が残っている

さらに、

「残業は当たり前」
「定時退社など論外」
「残業をしている人の方が評価される」

といった日本独特ともいえる企業文化も根強く残っており、転職が珍しくなくなったとはいえ、なかなか転職に踏み出せないなどの理由で、そのような社風に従って働き続ける方もまだまだ多いようです。
実際、定時になって自分の仕事は終わっていても、

「先輩や上司より先に退社することはできない、退社しづらい」
「先に帰ったら、何か言われるのではないか…」

といった不安から、嫌々とはいえ自主的に残業をしている方もいらっしゃるでしょう。

しかし、自発的に行った残業は、会社の指揮命令に基づいた労働とはならない可能性があるため、その時間は賃金の支払いの対象となる労働時間に含まれず、残業代が支払われないことにもなりかねません。

ただし、会社内で残業が放置・黙認されていたり、納期に間に合わせるために残業せざるを得なかったり、というような状況にある場合は、残業代を請求できます。

ご自身が働いた時間が賃金の支払対象となるかどうかについては、実際の勤務状況や勤務記録を確認し、法的な根拠と照らし合わせて判断をする必要があり、一般の方には判断が難しい場合もあるため、弁護士への相談をおすすめします。

(3)時短正社員の残業代の扱いは?

近年は、子育てや介護をしながら働く方を支援するために、時短正社員の制度を導入する会社も増えつつあります。
しかし、時短正社員であっても、残業をすればその分の残業代を支払う必要があるのは、フルタイムの正社員と変わりありません。

(4)残業問題に悩んだら弁護士に相談を!

労働基準法第32条で規定されている法定労働時間は、原則1日あたり8時間、1週間あたり40時間です。
正社員としてこの時間を超えて働いているのに残業代が支払われない、実際に働いた時間よりも残業代が少ない、などでお悩みの方は弁護士に相談しましょう。

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