こんな職業の方が対象です
メーカー営業・代理店営業・商社営業・新規開拓営業・ルートセールス・反響営業・受付営業・法人営業・個人営業・訪問営業・飛び込み営業・テレアポ営業・テレコール営業・インサイドセールス・海外営業、など
ベリーベストでは、営業職の方が残業代を取り戻した事例が多数ございます。
その一部を紹介します。ぜひ参考にしてください。
外回りの多い営業職。労働審判により、550万円の残業代を取り戻せました
業務日報で、残業代を計算!300万円の残業代を獲得できました
同じ業界・似たような職業であっても、勤務時間・雇用形態・契約内容などによって、実際に取り戻せる金額は大きく異なります。これらはあくまでベリーベストで解決した事例を一部ご紹介したものです。ご注意ください。
「自分の残業代はいくら?」「計算がめんどくさい!」と思ったら、弁護士に相談してみましょう。
正確な残業代は、勤務記録や雇用契約書などの証拠をそろえた上で、法的な根拠に基づいて計算をする必要があり、非常に手間も時間もかかる大変な作業です。
ですが、弁護士に依頼すれば証拠集めのアドバイスから残業代の計算まで、全てお任せでOK!現在、手元に証拠がなくても大丈夫。気軽に相談してみましょう。
1人で悩むより、弁護士に相談を
直行直帰でも残業代が出る場合がある
社員が会社の指揮命令下にあれば、直行直帰であっても労働時間となり、残業代を支払う必要があります。会社の指揮命令下であるかの判断が必要になるため、弁護士に相談をお勧めします。
歩合の営業職でも残業代請求は可能
歩合給の場合にも、残業代は発生します。ただし、一般的なケースとは残業代の計算方法が異なりますので、詳しい残業代を知りたい方は、弁護士に相談しましょう。
「完全歩合制」は原則として違法
基本給がなく、給与の全てが出来高に応じて支払われる「完全歩合制」は原則として違法です。もし完全歩合制を理由に残業代が出ていないのであれば、直ちに弁護士に相談しましょう。
固定残業代が払われていても、別途残業代を請求できる場合もある
固定残業代制が有効であっても、定められた残業時間を超えて働いたら残業代の請求ができます。固定残業代制であっても、残業代請求を諦める必要はありません。弁護士に相談してみましょう。
1人で悩むより、弁護士に相談を
営業職は、「どこからどこまでが営業時間にあたるのか、実際の勤務時間の管理・把握が難しい」という特徴があります。
また、多くの営業職は他の職種と比べて働く時間や場所の縛りがゆるく、仕事の進め方や時間配分についても労働者本人に任されやすい傾向があります。
このような営業職の特性に合った働き方や賃金制度として、フレックスタイム制や事業場外みなし労働時間制、歩合給制や固定残業代制などが普及しており、会社によって管理方法はさまざまです。
しかし、中には労働時間の管理がなされておらず、外回りなどで労働時間が長くなっているのにもかかわらず、その時間に見合った残業代を受け取ることができない営業職の方もいるようです。
営業職の仕事の成果は、基本的に売り上げという分かりやすい数字で示されます。
「営業職は売り上げが全てだから、残業代は支払わない。」
「ノルマも達成できていないのに、残業代なんて払うわけがないだろう。」
などの違法行為がまかり通っている会社も、残念ながら存在します。
歩合制であろうとフレックスタイム制であろうと、一定の時間を超えて労働した分については、原則として残業代が支払われなければなりません。
ノルマを達成していないからといって残業代を支払わないとすることは認められないのです。
営業職の場合、どこまで働いた時間とカウントされるのかの判断や証明が困難であることが非常に多くあります。
弁護士であれば、どういったものが証拠となりそうかアドバイスしたり、証拠を組み合わせて労働時間を立証する適切な方法を検討することができます。また、法律を間違って解釈している会社や、違法な働き方を従業員に強要している会社に対して、法的根拠を用いて説得力のある交渉もできます。
さらに、交渉が決裂した場合、労働審判や裁判で代理人となることも可能です。
営業職で残業問題にお悩みの方は、弁護士にご相談ください。
1人で悩むより、弁護士に相談を
営業職で働く方に多いお悩みについて、弁護士がコラムで解説!
あなたの悩みが解決できるかもしれません。ぜひご覧ください。
令和元年10月、有名なアニメ映画などを手掛けてきたアニメ制作会社の社員が「裁量労働制が違法に適用され、残業代が支払われなかった」として会社を提訴しました。
確かに効率的で自由な働き方が求められる現代において、裁量労働制は時代の流れを反映した制度として注目されています。
しかし、会社側が制度を悪用するケースもあり、残業代を支払わないことの根拠としている事例も目立つようになりました。多くの労働者が「裁量労働制だから」と本来もらえるはずの残業代が支払われず、未払い賃金が発生する事態も確認されています。
本コラムでは「裁量労働制」をテーマに、制度の詳しい内容をチェックしながら、裁量労働制が悪用されて未払い賃金が発生している場合の対処法について弁護士が解説します。
残業代の未払いに関するトラブルの話を聞き、「自分の残業代は正しく計算されているのだろうか」と心配になった経験はないでしょうか。
あるいは、残業時間に対して明らかに少ない手当しか支払われていない、深夜に働いても残業代が増えない、休日に働いても残業代が増えないなど、すでに勤務先の違法性を疑っている方もいるでしょう。
ご自身の残業代が適切に支払われているのかを知るためには、残業の定義や残業代の基本的な計算方法を理解しておくことが役立ちます。そのうえで、未払いの残業代があった場合には請求を検討するべきです。
今回は残業代の基本的な計算方法について、具体例を交えながら解説します。トラブルが多い固定残業代についても、あわせて確認しましょう。
サービス残業が当然のように行われていた時代から、平成27年に電通の女性新入社員が過労自殺した問題もあり、長時間労働への風当たりは年々強さを増しています。働き方改革関連法が平成31年4月から順次施行されるなど、法的な手当てもなされるに至っています。こうした流れを受け、企業・労働者双方の労働時間に対する意識が変わり、サラリーマンの残業時間は年々減少傾向にあります。
その一方で、業務量自体は変わらないことから、持ち帰りの仕事を行わざるを得ないなど、残業代が支払われない、サービス残業をしている人もいると思われます。こんなに働いているのに実労働時間に見合った給料をもらえていない、と不満を抱える方は少なくないでしょう。
今回は、日本のサラリーマンの平均残業時間を把握した上で、残業代を請求できる労働及び残業時間の上限規制について解説し、未払いの残業代を請求する際のポイントについてもお伝えいたします。
みなし残業代制(固定残業代制)を導入している会社は数多くあります。
労働者にとってみなし残業手当(固定残業代)は、残業が少ない月にも残業代がもらえるというメリットがありますが、会社が正しい運用を行っていない場合、本来はもらえるべき残業代がもらえないということもあります。
今回は、みなし残業代制であっても、残業代を請求できるケースや請求方法について解説します。
「裁量労働制が適用される場合、残業代請求できない」と考えていませんか?
「裁量労働制」を適用できるケースは非常に限定されており、会社から「裁量労働制」と言われていても、残業代請求できる可能性があります。
今回は、会社から裁量労働制だから残業代は出ないと言われていても残業代請求できる可能性があるケースについて、弁護士が詳しく解説します。
営業関連業界に多い働き方の、残業代請求のポイントを弁護士が解説しています。