【重要】労働だけの特殊なお知らせを掲載します。本番前に非表示対応

営業職の残業代

こんな職業の方が対象です

メーカー営業・代理店営業・商社営業・新規開拓営業・ルートセールス・反響営業・受付営業・法人営業・個人営業・訪問営業・飛び込み営業・テレアポ営業・テレコール営業・インサイドセールス・海外営業、など

1、営業職の人が、残業代を取り戻せた事例はある?

ベリーベストでの解決事例のご紹介

ベリーベストでは、営業職の方が残業代を取り戻した事例が多数ございます。
その一部を紹介します。ぜひ参考にしてください。

他にも、高額な残業代を取り戻している方も!

  • 残業代850万円を獲得!
    航空関連業の営業|女性|年齢非公開
  • 残業代400万円を獲得!
    不動産営業|男性|20代
勤務状況や契約内容により、残業代は大きく異なる

同じ業界・似たような職業であっても、勤務時間・雇用形態・契約内容などによって、実際に取り戻せる金額は大きく異なります。これらはあくまでベリーベストで解決した事例を一部ご紹介したものです。ご注意ください。

自分の残業代はいくら?と思ったら弁護士へ!

「自分の残業代はいくら?」「計算がめんどくさい!」と思ったら、弁護士に相談してみましょう。
正確な残業代は、勤務記録や雇用契約書などの証拠をそろえた上で、法的な根拠に基づいて計算をする必要があり、非常に手間も時間もかかる大変な作業です。
ですが、弁護士に依頼すれば証拠集めのアドバイスから残業代の計算まで、全てお任せでOK!現在、手元に証拠がなくても大丈夫。気軽に相談してみましょう。

解決事例 一覧はこちら
重要なお知らせ
現在、お問合せを多数いただいておりますため、残業代請求、不当解雇・退職勧奨に限り、お問い合わせを受付けしております。ご迷惑をおかけいたします。

1人で悩むより、弁護士に相談を

重要なお知らせ
現在、お問合せを多数いただいておりますため、残業代請求、不当解雇・退職勧奨に限り、お問い合わせを受付けしております。ご迷惑をおかけいたします。
電話でのお問い合わせ
平日 9:30〜21:00/土日祝 9:30〜18:00
電話でお問い合わせ 0120-359-190 平日 9:30〜21:00/土日祝 9:30〜18:00 チャット チャットで
お問い合わせ
メール メールで
お問い合わせ

2、こんな場合残業代は取り戻せる?弁護士が判定!

直行直帰でも残業代が出る場合がある

社員が会社の指揮命令下にあれば、直行直帰であっても労働時間となり、残業代を支払う必要があります。会社の指揮命令下であるかの判断が必要になるため、弁護士に相談をお勧めします。

歩合の営業職でも残業代請求は可能

歩合給の場合にも、残業代は発生します。ただし、一般的なケースとは残業代の計算方法が異なりますので、詳しい残業代を知りたい方は、弁護士に相談しましょう。

「完全歩合制」は原則として違法

基本給がなく、給与の全てが出来高に応じて支払われる「完全歩合制」は原則として違法です。もし完全歩合制を理由に残業代が出ていないのであれば、直ちに弁護士に相談しましょう。

固定残業代が払われていても、別途残業代を請求できる場合もある

固定残業代制が有効であっても、定められた残業時間を超えて働いたら残業代の請求ができます。固定残業代制であっても、残業代請求を諦める必要はありません。弁護士に相談してみましょう。

よくある質問 一覧はこちら
重要なお知らせ
現在、お問合せを多数いただいておりますため、残業代請求、不当解雇・退職勧奨に限り、お問い合わせを受付けしております。ご迷惑をおかけいたします。

1人で悩むより、弁護士に相談を

重要なお知らせ
現在、お問合せを多数いただいておりますため、残業代請求、不当解雇・退職勧奨に限り、お問い合わせを受付けしております。ご迷惑をおかけいたします。
電話でのお問い合わせ
平日 9:30〜21:00/土日祝 9:30〜18:00
電話でお問い合わせ 0120-359-190 平日 9:30〜21:00/土日祝 9:30〜18:00 チャット チャットで
お問い合わせ
メール メールで
お問い合わせ

3、営業職の残業が多くなりやすい理由

(1)勤務時間の管理・把握が難しい

営業職は、「どこからどこまでが営業時間にあたるのか、実際の勤務時間の管理・把握が難しい」という特徴があります。
また、多くの営業職は他の職種と比べて働く時間や場所の縛りがゆるく、仕事の進め方や時間配分についても労働者本人に任されやすい傾向があります。

このような営業職の特性に合った働き方や賃金制度として、フレックスタイム制や事業場外みなし労働時間制、歩合給制や固定残業代制などが普及しており、会社によって管理方法はさまざまです。

しかし、中には労働時間の管理がなされておらず、外回りなどで労働時間が長くなっているのにもかかわらず、その時間に見合った残業代を受け取ることができない営業職の方もいるようです。

(2)「売り上げが未達成だから、残業代は出さない」と言われる

営業職の仕事の成果は、基本的に売り上げという分かりやすい数字で示されます。

「営業職は売り上げが全てだから、残業代は支払わない。」
「ノルマも達成できていないのに、残業代なんて払うわけがないだろう。」

などの違法行為がまかり通っている会社も、残念ながら存在します。

歩合制であろうとフレックスタイム制であろうと、一定の時間を超えて労働した分については、原則として残業代が支払われなければなりません。
ノルマを達成していないからといって残業代を支払わないとすることは認められないのです。

(3)営業職の残業代のお悩みは弁護士へ

営業職の場合、どこまで働いた時間とカウントされるのかの判断や証明が困難であることが非常に多くあります。

弁護士であれば、どういったものが証拠となりそうかアドバイスしたり、証拠を組み合わせて労働時間を立証する適切な方法を検討することができます。また、法律を間違って解釈している会社や、違法な働き方を従業員に強要している会社に対して、法的根拠を用いて説得力のある交渉もできます。
さらに、交渉が決裂した場合、労働審判や裁判で代理人となることも可能です。

営業職で残業問題にお悩みの方は、弁護士にご相談ください。

重要なお知らせ
現在、お問合せを多数いただいておりますため、残業代請求、不当解雇・退職勧奨に限り、お問い合わせを受付けしております。ご迷惑をおかけいたします。

1人で悩むより、弁護士に相談を

重要なお知らせ
現在、お問合せを多数いただいておりますため、残業代請求、不当解雇・退職勧奨に限り、お問い合わせを受付けしております。ご迷惑をおかけいたします。
電話でのお問い合わせ
平日 9:30〜21:00/土日祝 9:30〜18:00
電話でお問い合わせ 0120-359-190 平日 9:30〜21:00/土日祝 9:30〜18:00 チャット チャットで
お問い合わせ
メール メールで
お問い合わせ

4、関連コラム・関連コンテンツ

関連コラム

営業職で働く方に多いお悩みについて、弁護士がコラムで解説!
あなたの悩みが解決できるかもしれません。ぜひご覧ください。

弁護士コラム 一覧はこちら

関連コンテンツ

営業関連業界に多い働き方の、残業代請求のポイントを弁護士が解説しています。