ベリーベストでは、名ばかり管理職(管理監督者に該当しないのに,該当するものとして会社から残業代が支払われない方)として働いている方の残業代を取り戻した事例が多数ございます。その一部を紹介します。ぜひ参考にしてください。
実質的に店長として勤務。弁護士が裁判で粘り強く交渉し、700万円の残業代を獲得
長時間の残業をさせられたのに「管理職だから残業代を払わない」という会社側の主張に反論!訴訟で520万円以上の残業代を得た
「役職手当を支給しているから残業代は支払わない」という会社側の主張を退け、300万円の残業代を獲得
まさか自分も名ばかり管理職?!裁判で解決!
同じ業界・似たような職業であっても、勤務時間・雇用形態・契約内容などによって、実際に取り戻せる金額は大きく異なります。これらはあくまでベリーベストで解決した事例を一部ご紹介したものです。ご注意ください。
「自分の残業代はいくら?」「計算がめんどくさい!」と思ったら、弁護士に相談してみましょう。
正確な残業代は、勤務記録や雇用契約書などの証拠をそろえた上で、法的な根拠に基づいて計算をする必要があり、非常に手間も時間もかかる大変な作業です。
ですが、弁護士に依頼すれば証拠集めのアドバイスから残業代の計算まで、全てお任せでOK!現在、手元に証拠がなくても大丈夫。気軽に相談してみましょう。
1人で悩むより、弁護士に相談を
管理監督者でなければ、残業時間次第で管理職手当以外に残業代の支払いが必要
「あなたは管理職です」と言われていたとしても労働基準法上の管理監督者にあたらなければ、残業代を貰う権利があります。自分が管理監督者であるのか判断がつかない場合は、弁護士にご相談ください。
管理監督者でなければ、残業代は請求できる
「店長は管理監督者だから」という言い分で残業代の支払いを拒む会社は多くありますが、店長であっても管理監督者に該当せず、残業代請求できるケースも数多くあります。悩んだら弁護士に相談しましょう。
管理監督者でなければ、休日手当は出る
本当に「管理監督者に該当する」のあれば休日出勤手当は適用除外となるため支払われません。しかし、店長であっても実際には管理監督者に該当しないケースも多くあります。疑問に思ったら弁護士に相談しましょう。
管理監督者でも深夜労働の割増賃金は適用される
深夜労働に対する割増賃金は、管理監督者か一般の労働者かにかかわらず、支払われるべきものです。詳しくは「名ばかり管理職」のコラムをご覧ください。
1人で悩むより、弁護士に相談を
管理職でも残業代を払ってもらえる可能性があります。
「最近残業は多いし、休みの日にも出勤しなくちゃ仕事が終わらないよ。残業代を払って欲しいけど私は課長だから残業代は出ないんだよね…。時給を計算してみたら部下よりも安くなっちゃったよ。」
管理職のあなた、一度はこんな思いをしたことはありませんか?
実はそんなあなたにも残業代を払ってもらえる可能性があります!
法律上、残業代を支給されない管理職を「管理監督者」といいます。
この「管理監督者」とは、原則として、
といった条件に当てはまる人を言います。
つまり、「いつ出勤して、いつ退勤するか自分で決めることができ、だからといって減給処分されてしまうわけでもなく、仕事内容について大きな権限と責任があり、なおかつ、給与を一般社員よりもたくさんもらっている」ような人であれば、「管理監督者」となり得ますが、そうでなければ、たとえどのような役職名がついていても、「管理監督者」とはならないので、残業代が発生します。
ところが、管理職と呼ばれる人の多くが法律上の「管理監督者」ではなく、「会社が管理職と呼んでいるだけ」のいわゆる「名ばかり管理職」なのです。
出勤・退勤時間の自由はなく、職務権限もないためほとんど会社の判断に従い、多少の管理職手当の支給を受けているものの、長時間勤務を余儀なくされているから、残業時間に比べて割に合わない。
ひどい場合には、残業代が上乗せされる部下よりも給料が少ないなんてこともあるのです。
日本マクドナルドの店長が同社に対し残業代の支払いを求めた裁判で、平成20年1月28日、東京地裁の裁判官は、日本マクドナルドに未払い残業代等として約750万円の支払を命じる判決を言い渡しました。
この判決は、新聞やテレビなどで大きく取り上げられ、これ以降、小売店の店長を中心に「名ばかり管理職」をめぐる裁判等が数多く起こされました。
また、会社側で「管理職」の範囲を見直し、残業代の支払を行うよう変更したケースも多数見受けられます。あなたの会社でも「最近残業代が出るように変更された」なんてことはありませんか?
退職した会社に対しても、未払い残業代を請求することができます。
「今働いている会社に請求すると、上司から嫌がらせを受けそうだしちょっと…」と思う人も、退職した後の会社に対してならばそんな心配もいらないでしょう。
また、今勤務中の会社を退職する予定であるならば、同時に残業代を請求するのも得策です。
1人で悩むより、弁護士に相談を
名ばかり管理職の方に多いお悩みについて、弁護士がコラムで解説!
あなたの悩みが解決できるかもしれません。ぜひご覧ください。
会社で何らかの肩書を持っている管理職の方が残業をした場合、会社が、管理職であることを理由に残業代を支払わないケースがあります。
労働基準法第41条第2号の「管理監督者」に該当すれば、時間外労働に対する割増賃金を支払わなくてよいことにはなりますが、「管理職に就いたのだから残業代は支払わなくてもよい」と単純に考え、違法に残業代の支払を怠っている会社も存在します。労働基準法上の「管理監督者」に該当しないにもかかわらず、会社内で管理職という立場にあるというだけで残業代が支払われないような方を「名ばかり管理職」などと呼ぶことがあります。
管理職で残業代の未払いに悩んでいる場合あっても、ご自身が会社に残業代を請求することはできるのか、会社とどのように交渉を進めればよいのかなど、分からないことも多いでしょう。
労働の対価として残業代をきちんと払ってもらうためにも、ご自身が「名ばかり管理職」に該当するのか、そして、「名ばかり管理職」に該当した場合、会社に対して、どのように対応していけばよいのかについてご説明します。
「残業をすれば、残業代がもらえる」ということ自体は、広く一般的に知られていることです。
しかし、会社から「あなたは管理職なので残業代は支払いません」と言われ、残業代が一切支払われていない方もいらっしゃるでしょう。でも、あなたは本当に法律上、残業代が支給されない「管理職」なのでしょうか。
今回は、管理職に残業代が出ない理由や、残業代を請求できる場合の請求方法について解説していきます。
管理職になると一般の労働者とは異なる扱いを受けるということを耳にする機会が少なくないのではないでしょうか。
しかし、一般の労働者と異なる扱いを受けるのは、管理職になったからではなく、「労働基準法上の管理監督者」になったからです。
今回は、管理職と労働基準上の関係について説明していきます。
「管理職だから残業にはならない!」「管理職だから休日はない!」などと言われたことがある管理職の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、これらの説明は「管理職」と労働基準法上の「管理監督者」を混同しているので、必ずしも正しいとはと言えません。
今回は、管理職と管理監督者との違いを踏まえつつ、管理職と残業時間の関係について説明していきます。ご参考になれば幸いです。
名ばかり管理の残業問題が起きやすい職業について、弁護士が解説しています。