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美容業界の残業代

1、美容業界で働く人が、残業代を取り戻せた事例はある?

ベリーベストでの解決事例のご紹介

ベリーベストでは美容業界で働いている方の残業代を取り戻した事例が多数ございます。
その一部を紹介します。

高額な残業代を取り戻している方も!

  • 残業代460万円を獲得!
    化粧品関連業|男性|年齢非公開
  • 残業代300万円を獲得!
    美容師|男性|年齢非公開
  • 残業代260万円を獲得!
    美容師|男性|20代
  • 残業代240万円を獲得!
    美容師|女性|20代
  • 残業代210万円を獲得!
    ヘアサロン勤務|女性|20代
勤務状況や契約内容により、残業代は大きく異なる

同じ業界・似たような職業であっても、勤務時間・雇用形態・契約内容などによって、実際に取り戻せる金額は大きく異なります。これらはあくまでベリーベストで解決した事例を一部ご紹介したものです。ご注意ください。

自分の残業代はいくら?と思ったら弁護士へ!

「自分の残業代はいくら?」「計算がめんどくさい!」と思ったら、弁護士に相談してみましょう。
正確な残業代は、勤務記録や雇用契約書などの証拠をそろえた上で、法的な根拠に基づいて計算をする必要があり、非常に手間も時間もかかる大変な作業です。
ですが、弁護士に依頼すれば証拠集めのアドバイスから残業代の計算まで、全てお任せでOK!現在、手元に証拠がなくても大丈夫。気軽に相談してみましょう。

解決事例 一覧はこちら

2、こんな場合残業代は取り戻せる?弁護士が判定!

カットの練習時間も残業代請求できる可能性がある

業務命令として練習していたのであれば残業代を請求できます。業務命令がなくとも「新人のカット練習は当然」などの圧力や事実上の強制があった場合も、請求できる可能性があるため弁護士への相談をお勧めします。

施術以外の時間でも、業務であれば残業代が請求できる

店の清掃、お客様の予約管理、備品の発注、開店・閉店の準備なども業務時間です。これらの時間の賃金・残業代が支払われていなければ、違法の可能性があるためすぐに弁護士に相談しましょう。

名目が業務委託契約であっても、残業代の支払いが認められる場合もある

業務委託契約であったとしても、実質的な使用従属性があり雇用契約と認められた場合(労働者性がある場合)には、労働基準法や労働契約法上の保護を受けることができます。詳しくは弁護士に相談をお勧めします。

管理職であっても残業代が請求できる可能性がある

店長・マネージャーなどの管理職であったとしても、管理監督者として認められなければ、残業代は請求できます。詳しくはこちらの「名ばかり管理職」のコラムをご覧ください。

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3、美容業界の方が残業が多くなりやすい理由

美意識の高まりから、最近は美容業界にも従来型の美容師や理容師だけでなく、エステティシャン、ネイリスト、アロマセラピスト、スタイリスト等、さまざまな職種が登場しました。 美を追究することはとてもやりがいのある仕事ですが、あなたは残業代の支払いのなされない、いわゆるサービス残業をしていないでしょうか。

(1)施術以外にかかる裏方仕事が多い

たとえば美容師が行う仕事は、ヘアカットのほか、洗髪、パーマ、掃除、商品の発注、開店前ないし営業時間内における清掃、予約の電話受付、備品管理等の業務が含まれます。

またエステティシャンの業務も、店の営業時間中のお客さまへの施術だけにとどまりません。施術を身につけるための練習や店の清掃、お客さまの予約管理業務など多岐に亘ります。

美容業界にはさまざまな職種がありますが、上記で述べたような裏方仕事が多いのは、その他の美容業でも同様でしょう。

会社の指示により、このような業務がなされている場合、それは労働時間にあたるため、法定の労働時間を超えた部分については残業代が支払われなければならないはずです。

(2)施術の練習時間

本来重要な業務である施術を身につけるための練習やお客さまの予約管理などは、会社の指示によりなされているにもかかわらず、いわゆるサービス残業として、残業代の支払いがなされていない場合があります。

特に、先輩から後輩への技術の伝達を要する美容業界では、このような練習の時間を労働時間とは認めない傾向があるようです。

(3)業務委託契約で、残業代の支払いを免れているケースも

美容業界の中には、実態は残業代の支払をしなければならない雇用契約であるにもかかわらず、業務委託契約を締結することにより、残業代の支払を免れているケースもあるようです。

※雇用契約と業務委託契約について詳しくは、「雇用契約と業務委託契約(労働者性)」をご覧ください。

4、美容業界で残業代を取り戻したいと思ったら

(1)エステティシャンが残業代請求を起こした裁判例もある

平成26年10月、全国展開する大手エステサロンの従業員が、エステサロン運営会社を相手方として、未払いとなっている残業代の支払を求める訴訟を提起し話題になりました。

報道によると、訴訟を提起したエステティシャンは、月に80時間から100時間くらいの残業を恒常的にせざるを得ない状況に置かれていたようです。
また、この裁判では「マタニティー・ハラスメント(マタハラ)」も問題となっており、エステ業界が、女性が中心の職場でありながら、女性にとって必ずしも働きやすい環境にあるわけではないことが注目されました。

※マタニティー・ハラスメントについて詳しくは、「マタニティー・ハラスメント(マタハラ) 」をご覧ください。

当事務所でご依頼を受けたエステ業界の従業員においても、お昼の休憩時間すらとることができず、十分な休日もなく毎日夜遅くまで働かされるという実態が問題となったケースがあります。
また、会社には、従業員の労働時間を把握する義務があるにもかかわらず、会社がタイムカード等による出退勤時刻を把握する義務を怠っているという現状もありました。

会社との交渉過程において、会社からは基本給に一定の残業代が含まれているといった主張がなされましたが、最高裁判所の判例の基準からすると、その主張はおよそ認められないものでした。

これらのことは、決して全ての会社に該当するものではありませんが、エステ等の美容業界においては、過酷な勤務状態にありながらも、労働基準法に従った残業代が適正に支払われていないことがあるようです。

(2)美容業界の残業代請求で悩んだら、まずはご相談を

以上のように、美容業界においては、正当な残業代の支払がなされない、いわゆるサービス残業が常態化している可能性があります。
また、美容業界では、師匠や先輩から技術を身につけさせてもらっているのだから、その分のお金はもらわなくても仕方がないという風潮があることや、ワンマン社長が大きな力を握っていることが多いといった事情等から、従業員が会社に対して声を上げにくくなっているという現状があるのかもしれません。
しかしながら、働いた分の賃金を得るのは働く人の権利です。これは、エステティシャン等の美容業界における従業員にも当然にあてはまります。

当事務所では、美容業界で働く方々の残業代請求のお手伝いをしています。
訴訟を提起することなく、会社との交渉を通して、十分な残業代を得ることができたケースもあります。

美容業界におけるサービス残業に悩まれている方は、一度、ベリーベスト法律事務所の弁護士にご相談ください。

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