ベリーベストでは、派遣社員・契約社員として働いている方の残業代を取り戻した事例が多数ございます。その一部を紹介します。
同じ業界・似たような職業であっても、勤務時間・雇用形態・契約内容などによって、実際に取り戻せる金額は大きく異なります。これらはあくまでベリーベストで解決した事例を一部ご紹介したものです。ご注意ください。
「自分の残業代はいくら?」「計算がめんどくさい!」と思ったら、弁護士に相談してみましょう。
正確な残業代は、勤務記録や雇用契約書などの証拠をそろえた上で、法的な根拠に基づいて計算をする必要があり、非常に手間も時間もかかる大変な作業です。
ですが、弁護士に依頼すれば証拠集めのアドバイスから残業代の計算まで、全てお任せでOK!現在、手元に証拠がなくても大丈夫。気軽に相談してみましょう。
1人で悩むより、弁護士に相談を
派遣社員・契約社員でも残業代をもらう権利がある
派遣社員・契約社員であっても、所定労働時間を超えて労働した場合には残業代が支払われます。派遣社員・契約社員であることを理由に残業代が支払われていないのであれば、今すぐ弁護士に相談しましょう。
派遣社員・契約社員でも割増賃金の規定は適用される
派遣社員・契約社員でも労働基準法が適用され割増賃金が支払われるのが原則です。詳しい残業代が知りたい方は、弁護士への相談をお勧めします。
サービス残業分の残業代は請求できる
残業がない契約を結んでいるのにサービス残業をさせられているのであれば、派遣会社に報告・相談して現状の改善や残業代の支払いについて求めましょう。ご自身での交渉が困難な場合は、弁護士にご相談ください。
残業時間の上限は、正社員と同じ
派遣社員・契約社員であっても、労働基準法が適用されるのは正社員と変わらず、残業時間の上限も同じです。もし長時間残業をさせられているのであれば、弁護士に相談しましょう。
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「正社員と比べて、無理な残業を要求される」
「非正規だからという理由で、残業代が支払われない」
「次の契約更新の有無をちらつかせながら、暗に残業することを要求してくる」
このような経験がある方もいらっしゃるでしょう。
会社・経営者の中には、「派遣社員や契約社員などの非正規労働者は、気に入らなかったら、いつでも好きなときに契約を解消すればいい」と誤った認識をしており、立場を利用して明らかに残業をしないと終わらない業務量を課してくるような悪質なケースも存在します。
しかし、派遣社員・契約社員であっても、違法な長時間労働を課すことは許されておらず、当然、残業代も支払われなければなりません。
もし、あなたが上述したような言動を受けており、残業代が支払われていないのであれば、違法の可能性がありますので、すぐに弁護士へのご相談をおすすめします。
そもそも、正社員のような正規労働者と非正規労働者の違いは、以下のとおり勤務先との雇用契約における雇用期間や所定労働時間の違いに過ぎません。
雇用期間の定めがない労働契約(無期契約労働者)
所定労働時間が正規労働者より短い労働契約(短時間労働者)
雇用期間の定めがある労働契約(有期契約労働者)
また、一連の働き方改革関連法案のひとつとして成立した「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(パートタイム・有期雇用労働法)第8条においても、無期契約労働者と短時間労働者や有期契約労働者とのあいだで、労働契約期間の定めがあることを理由として不合理に労働条件を相違させることは、禁止されています。
労働関連法上、非正規労働者と正規労働者は同じ労働者であり、非正規労働者も正規労働者と同じように、労働関連法令に基づいた労働時間の規制や残業代の支払いを受ける権利があります。
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新型コロナウイルス感染拡大の影響により、
「今後、契約期間満了前なのに、今月で契約終了と言われた」
「突然、一方的に契約を切られたが、これからどうしたらいいのか」
といった、解雇(雇止め)のご相談も、多数いただいております。
「解雇(雇止め)をされるなら、今までの残業代ももらってから辞めたい」
「残業代と解雇(雇止め)、どちらの問題も一緒に相談したい」
といったお悩みがある方は、こちらの「新型コロナウイルスの影響による労働問題のご相談」のページをご覧ください。
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パートタイム・有期雇用労働法第14条第2項では、待遇の相違の内容やその理由などについて非正規労働者から説明が求められた場合は説明をなければならないと規定しています。
つまり、残業時間や残業代の支払いの有無などについて正規労働者と格差がある場合、非正規労働者には使用者にその背景・理由を尋ねる権利が認められているのです。
もちろん、使用者に待遇格差について質問してきた非正規労働者を、「あいつは生意気だ」として不利益な取り扱いをすることは許されていません。
もし使用者から誠実な対応が得られない場合は、弁護士を通じて交渉しましょう。 弁護士であれば、待遇格差と残業代、両方の悩みを解決できる方法を提案することができます。
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派遣社員・契約社員の方に多いお悩みについて、弁護士がコラムで解説!
あなたの悩みが解決できるかもしれません。ぜひご覧ください。
「サービス残業が続いて残業代をもらっていない……」とお悩みの方は多いでしょう。残業代を支払わない「サービス残業」は法律違反です。労働基準法では、会社が残業をさせた場合には残業代を支給しなければならないと定められているからです。
サービス残業をした場合の残業代は、会社へ請求することが可能です。請求するための方法は、社内での相談や労働基準監督署への相談、労働審判の申立てや裁判の提起など複数あります。
この記事では、残業代を請求するための方法や、その際に必要となる証拠などについて紹介します。
長時間労働が常態化すると、勤務時間の長さが原因で会社を辞めたいと感じる方も少なくないでしょう。どれくらいの時間を労働に費やしたらつらく感じるのかは、人によって異なりますが、最低限守るべき基準は労働基準法で定められています。
これを超えて残業をしているのであれば、会社が法律違反をしている可能性があり、残業代が支払われていないのであれば労働者には残業代を請求する権利があります。
この記事では、労働基準法が定める労働時間のルールを解説するとともに、長時間労働が原因で会社を辞める場合に確認するべきポイント、未払いの残業代を請求する方法などを解説します。
業界や職種によって、また、繁忙期など時期によって、深夜までの残業をしなければならないことも珍しくありません。しかし、深夜まで残業したにもかかわらず、適切な残業代が支払われないという悩みを持った方もいらっしゃるでしょう。
もしも、あなたが適切な残業代の支払いがされていないと少しでも気になっているのであれば、残業代を請求することを考えた方がよいかもしれません。
今回は、深夜残業における残業代の計算方法や深夜残業代に関して知っておくべきポイント、労働時間該当性の判断基準、時効などについて解説をします。
毎日の残業が多く、終電ギリギリで帰ることも当たり前。それなのに給与は一向に増えない……。このような状態が続けば、会社に対する不満や不信が生じてもおかしくありません。
会社が労働者にさせる残業は、法律で定められた制限の範囲内でなければならず、残業させるにあたっては労使協定及び契約上の根拠が必要です。また、残業をさせた場合は正当な労働の対価、つまり残業代も支払わねばなりません。
そこで今回は、残業が違法となるケースや残業代の請求方法などについて解説します。
新型コロナウイルス(以下、コロナ)による感染者数増加の影響で、不況に立たされる会社がよく見られるようになってきました。また、そのあおりを受けて、労働者が休業させられたり、解雇されたりするケースも散見されます。
派遣社員や契約社員の方だと、「正規雇用ではないから休業に対する補償がなくても仕方がない」「クビと言われても受け入れるしかない」と考えているのではないでしょうか。もしくは、会社からすでに言い渡されてしまっている人もいるかもしれません。
しかし法律では、たとえ有期労働契約であっても、会社からの手当や、国からの給付金をもらえると定められています。また、コロナを理由にした解雇や雇い止めを、場合によっては法律違反と指摘することも可能です。
この記事で、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説しますので、不安を解消するための術としてください。
厚生労働省が公開しているデータによれば、新型コロナウイルス感染症の影響で解雇などが見込まれる非正規社員は3万6266人(令和2年5月25日~12月4日までの累積値)と、多くの非正規社員が厳しい状況におかれていることが分かります。
しかし、非正規社員であっても、正当な理由もなく解雇されるのは許されないことであり、解雇の有効性は厳格に判断されます。
本コラムでは、解雇されそうな状況にある非正規社員の方に向けて、解雇が法律でどのように扱われているのか、解雇の撤回を求める場合や不当解雇を主張する場合に何ができるのかを解説します。
新型コロナウイルスの影響で、業績が悪くなり解雇されてしまったという例が後を絶ちません。 令和2年6月末にはその人数が2万9000人に上っています。
急に勤め先から不当解雇されると、いいようのない怒りの気持ちがわき上がると同時に、当面の生活をどうすればよいのか、経済面の不安も押し寄せてくるものです。
新型コロナウイルスによる給付金などの制度もありますが、 失業中に受け取れる金銭といえば多くの方が失業保険を思い浮かべるでしょう。しかし不当解雇の場合における取扱いはどうなるのでしょうか。会社と不当解雇を争う場合には、失業ではないのだから受給できないのか、あるいは係争の結果に影響を与えるのではないかとの懸念も生じます。
この記事では、不当解雇と失業保険をテーマに、勤め先と不当解雇を争う方法を含めて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
新型コロナウイルス感染拡大で経済が悪化している現在、会社の業績が急激に悪化し、突然雇止めになる、いわゆる「派遣切り」にあったという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
長期間同じ派遣先で働き続けてきたにもかかわらず、あるとき突然派遣契約の終了によって雇止めとされてしまったら、納得できないのも当然です。派遣社員がこのような「雇止め」に遭ってしまったとき、どのような対応をとることができるのでしょうか?
今回は、派遣社員の雇止めにおける違法性や対策方法、適切な相談先など、派遣社員として働いている方が知っておきたい必要な知識について、弁護士が解説します。
契約社員の場合、長年同じ職場で働いてきたにもかかわらず、契約期間の終了と共に突然更新拒絶されて雇止めに遭うケースがあります。
「いつか正社員にしてあげるから」「契約社員でも長く働ける職場だから」という言葉を信じてきたのに、契約終了されてしまったら「話が違う」と思われることでしょう。
このような場合、契約社員は泣き寝入りをするしかないのでしょうか?今回は、契約社員が雇止めに遭ったときの対処方法や相談先について、弁護士が解説していきます。
今すぐには弁護士に依頼しないけれど、その時が来たら依頼を考えているという方には、ベンナビ弁護士保険への加入がおすすめです。
何か法律トラブルに巻き込まれた際、弁護士に相談するのが一番良いと知りながら、どうしても費用がネックになり相談が出来ず泣き寝入りしてしまう方が多くいらっしゃいます。そんな方々をいざという時に守るための保険が弁護士費用保険です。
ベンナビ弁護士保険に加入すると月額2,950円の保険料で、ご自身やご家族に万が一があった場合の弁護士費用補償(着手金)が受けられます。残業代請求・不当解雇などの労働問題に限らず、離婚、相続、自転車事故、子供のいじめ問題などの場合でも利用可能です。(補償対象トラブルの範囲はこちらからご確認ください。)
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