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派遣社員・契約社員の残業代

1、派遣社員・契約社員が残業代を取り戻せた事例はある?

ベリーベストでの解決事例のご紹介

ベリーベストでは、派遣社員・契約社員として働いている方の残業代を取り戻した事例が多数ございます。その一部を紹介します。

勤務状況や契約内容により、残業代は大きく異なる

同じ業界・似たような職業であっても、勤務時間・雇用形態・契約内容などによって、実際に取り戻せる金額は大きく異なります。これらはあくまでベリーベストで解決した事例を一部ご紹介したものです。ご注意ください。

自分の残業代はいくら?と思ったら弁護士へ!

「自分の残業代はいくら?」「計算がめんどくさい!」と思ったら、弁護士に相談してみましょう。
正確な残業代は、勤務記録や雇用契約書などの証拠をそろえた上で、法的な根拠に基づいて計算をする必要があり、非常に手間も時間もかかる大変な作業です。
ですが、弁護士に依頼すれば証拠集めのアドバイスから残業代の計算まで、全てお任せでOK!現在、手元に証拠がなくても大丈夫。気軽に相談してみましょう。

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2、こんな場合残業代は取り戻せる?弁護士が判定!

派遣社員・契約社員でも残業代をもらう権利がある

派遣社員・契約社員であっても、所定労働時間を超えて労働した場合には残業代が支払われます。派遣社員・契約社員であることを理由に残業代が支払われていないのであれば、今すぐ弁護士に相談しましょう。

派遣社員・契約社員でも割増賃金の規定は適用される

派遣社員・契約社員でも労働基準法が適用され割増賃金が支払われるのが原則です。詳しい残業代が知りたい方は、弁護士への相談をお勧めします。

サービス残業分の残業代は請求できる

残業がない契約を結んでいるのにサービス残業をさせられているのであれば、派遣会社に報告・相談して現状の改善や残業代の支払いについて求めましょう。ご自身での交渉が困難な場合は、弁護士にご相談ください。

残業時間の上限は、正社員と同じ

派遣社員・契約社員であっても、労働基準法が適用されるのは正社員と変わらず、残業時間の上限も同じです。もし長時間残業をさせられているのであれば、弁護士に相談しましょう。

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3、派遣社員・契約社員に起こりやすい残業問題

(1)非正規雇用であることを理由に、過度な労働を課される

「正社員と比べて、無理な残業を要求される」
「非正規だからという理由で、残業代が支払われない」
「次の契約更新の有無をちらつかせながら、暗に残業することを要求してくる」

このような経験がある方もいらっしゃるでしょう。

会社・経営者の中には、「派遣社員や契約社員などの非正規労働者は、気に入らなかったら、いつでも好きなときに契約を解消すればいい」と誤った認識をしており、立場を利用して明らかに残業をしないと終わらない業務量を課してくるような悪質なケースも存在します。

しかし、派遣社員・契約社員であっても、違法な長時間労働を課すことは許されておらず、当然、残業代も支払われなければなりません。

もし、あなたが上述したような言動を受けており、残業代が支払われていないのであれば、違法の可能性がありますので、すぐに弁護士へのご相談をおすすめします。

(2)派遣社員・契約社員でも残業代をもらう権利がある

そもそも、正社員のような正規労働者と非正規労働者の違いは、以下のとおり勤務先との雇用契約における雇用期間や所定労働時間の違いに過ぎません。

●正規労働者

雇用期間の定めがない労働契約(無期契約労働者)

●非正規労働者

所定労働時間が正規労働者より短い労働契約(短時間労働者)
雇用期間の定めがある労働契約(有期契約労働者)

また、一連の働き方改革関連法案のひとつとして成立した「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(パートタイム・有期雇用労働法)第8条においても、無期契約労働者と短時間労働者や有期契約労働者とのあいだで、労働契約期間の定めがあることを理由として不合理に労働条件を相違させることは、禁止されています。

労働関連法上、非正規労働者と正規労働者は同じ労働者であり、非正規労働者も正規労働者と同じように、労働関連法令に基づいた労働時間の規制や残業代の支払いを受ける権利があります。

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4、派遣社員・契約社員で、解雇(雇止め)にお悩みの方へ

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、

「今後、契約期間満了前なのに、今月で契約終了と言われた」
「突然、一方的に契約を切られたが、これからどうしたらいいのか」

といった、解雇(雇止め)のご相談も、多数いただいております。

「解雇(雇止め)をされるなら、今までの残業代ももらってから辞めたい」
「残業代と解雇(雇止め)、どちらの問題も一緒に相談したい」

といったお悩みがある方は、こちらの「新型コロナウイルスの影響による労働問題のご相談」のページをご覧ください。

解雇(雇止め)の関連コラムはこちら▼

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5、正社員との待遇格差を感じている方へ

パートタイム・有期雇用労働法第14条第2項では、待遇の相違の内容やその理由などについて非正規労働者から説明が求められた場合は説明をなければならないと規定しています。

つまり、残業時間や残業代の支払いの有無などについて正規労働者と格差がある場合、非正規労働者には使用者にその背景・理由を尋ねる権利が認められているのです。
もちろん、使用者に待遇格差について質問してきた非正規労働者を、「あいつは生意気だ」として不利益な取り扱いをすることは許されていません。

もし使用者から誠実な対応が得られない場合は、弁護士を通じて交渉しましょう。 弁護士であれば、待遇格差と残業代、両方の悩みを解決できる方法を提案することができます。

正社員との賃金格差に関するコラムはこちら▼

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4、関連コラム

派遣社員・契約社員の方に多いお悩みについて、弁護士がコラムで解説!
あなたの悩みが解決できるかもしれません。ぜひご覧ください。

(1)残業代請求

(2)不当解雇・雇止め

(3)正社員との賃金格差

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