「サービス残業が続いて残業代をもらっていない……」とお悩みの方は多いでしょう。残業代を支払わない「サービス残業」は法律違反です。労働基準法では、会社が残業をさせた場合には残業代を支給しなければならないと定められているからです。
サービス残業をした場合の残業代は、会社へ請求することが可能です。請求するための方法は、社内での相談や労働基準監督署への相談、労働審判の申立てや裁判の提起など複数あります。
この記事では、残業代を請求するための方法や、その際に必要となる証拠などについて紹介します。
従業員に残業をさせておきながら、残業代を支給しない「サービス残業」は違法です。
労働基準法第32条において、労働時間は「1日に8時間・1週間に40時間」と定められており、この時間を法定労働時間と言います。
また、労働基準法第37条においては、法定労働時間を超えて従業員を働かせる場合には、残業代を支払わなければならないと定められています。
サービス残業とは、法律用語ではありませんが、一般に、契約上定められた労働時間(所定労働時間)を超えて働かせたにもかかわらず残業代を支払わないことをいいます。
法定労働時間を超えて労働をさせたにもかかわらず残業代を支払わないことは労働基準法に違反する「違法行為」であり、「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科される可能性があります(労働基準法第119条)。
しかし、これらの罰則が規定されているにもかかわらず、一部の会社では長時間のサービス残業を強要し、問題になるケースも少なくありません。
サービス残業の命令に「なかなか断りにくい……」と仕方なく応じている方も多いかもしれません。
しかし、従業員にサービス残業をさせることは違法です。
また残業は、正当な理由があれば断ることができます。
もちろん、会社の命令を断るのは勇気がいるでしょう。
しかし、以下のいずれかの理由で残業を断ったことにより、解雇などの不利益な扱いを受けた場合は、会社が法律に反している可能性が高いと言えます。
先述したように、法定労働時間は「1日8時間、週に40時間まで」と定められています。
しかし、「36(サブロク)協定」が労使の間で締結されている場合には、例外的に法定労働時間を超える残業が認められます。
したがって、36協定が締結されている場合は、適法な残業命令がある限り、労使間で締結された時間内であれば労働に従事しなければいけません。
しかし、36協定が締結されていないにもかかわらず、法定労働時間を超えた残業を命令された場合には、断ることができます。
36協定を締結していても、無制限な長時間労働が認められるわけではありません。36協定を締結する場合の残業時間の上限は、原則として「1か月で45時間、1年で360時間まで」と定められており、特別な事情がなければこれを超えることはできません。
なお、特別条項付き36協定を締結している場合には36協定の上限を超えることは可能ですが、臨時的で特別な事情があるケースに限られており、かつ上限も設けられています。
体調不良の場合にも、残業を断る正当な理由となります。
最高裁は、使用者が労働者に残業をさせるにあたって
と判示しています(電通事件・最二小判平12.3.24)。
使用者が、体調不良の従業員に残業を強いることは「安全配慮義務」を欠くものとして残業を断ることができます。
その際には、診断書等などの体調が悪いことを示す客観的な資料があれば、会社を説得しやすいでしょう。
育児や介護のために残業を断ることも、正当な理由として認められます。
ただし、労使協定において上記請求ができないとされている場合や、事業の正常な運営を妨げる場合など、上記のルールが適用されないケースもあるので注意が必要です。
サービス残業が常態化しており、会社を訴えたいと考えた場合は、どうすれば良いのでしょうか。
まずは会社の担当部署に、残業代の支払いを求める旨の相談をしてみてください。いきなり裁判に訴えるよりも、会社との話し合い、相談で解決できるならそちらの方がベターでしょう。
しかし、社内に相談しても改善が見込めないときは、社外に相談することなどを検討しましょう。
労働基準監督署は、サービス残業があった場合に調査や是正勧告を行うことができます。
また、労働基準監督署は司法警察員としての権限があるため、労働関係法令違反があれば、逮捕や検察庁に送致することが可能です。
労働基準監督署へ行く際には、サービス残業の証拠を持参すると、相談がスムーズに進みやすいでしょう。
ただし、労働基準監督署は、弁護士のように法的観点から具体的なアドバイスをしたり、残業代請求をしてくれるわけではありません。また、労働基準監督署が会社に是正勧告を出しても、残業代を支払わせる法的強制力まではありません。
もっとも、労働基準監督署の働きかけによって解決するケースもありますので、まずは労働基準監督署に行って相談することもひとつの手といえます。
労働基準監督署へ相談しても解決しない場合は、労働審判の申立てや訴訟の提起を検討してもよいでしょう。
労働審判は、サービス残業などの労働問題について、裁判官と、労働問題の専門家である審判員によって審理が行われ、解決を図る方法です。
申立人と会社の話し合いによって解決した場合は、調停成立となります。話し合いで解決しない場合は、労働審判という裁判所の判断が示されます。成立した調停の内容や確定した労働審判の内容は、裁判上における和解や判決と同じ効力を持ちます。
労働審判において提示された解決策に異議がある場合は、2週間の期限内に異議申し立てを行います。異議申し立てが認められると、訴訟手続きに移行します。
また、労働審判での解決が困難と見込まれる事案では、労働審判手続きによらずに訴訟提起をします。
訴訟では、双方の主張を出し合った上で和解の試みがなされますが、和解が成立しない場合には裁判所が判決を下すこととなります。
サービス残業代の請求を会社に行う場合は、弁護士の協力を得るのが良いでしょう。
サービス残業を強いるような会社の場合、従業員の申し入れに対し真剣に取り合ってくれないことが考えられます。会社によっては、サービス残業の事実は認めつつも、残業代を低く提示したり、何かと理由をつけて支払いには応じないことがあります。
そのため、早い段階で弁護士へ相談することをおすすめします。
たとえば、会社に対する交渉を開始する時点で弁護士に相談していれば、弁護士の名前で請求書を提出することが可能です。その場合は、従業員本人の名前で提出するのと比較して、交渉がスムーズに進むことも少なくありません。
また弁護士は、状況に応じた解決までの道筋を示し、実際に労働審判や訴訟で有利な審判・判決を得られるようサポートすることができます。
これらの証拠は、サービス残業をさせられた過去にさかのぼって集めることが重要です。「直近2~3か月分しかない」などの場合には、すべての残業代を取り返すことが難しくなる可能性もあります。
未払いの残業代を会社に請求するためには、まずは残業代を計算しなければなりません。
残業代の計算方法は、給与から時給を計算し、さらに割増率をかけ合わせるなどやや複雑です。ただし、会社へ送る請求書の内容は正確であることが求められます。
そのため、ご自身の判断で計算するのではなく、弁護士に相談するのが良いでしょう。
なお、注意しなければいけないのが時効です。
残業代請求の時効については、令和2年4月1日の改正民法の施行によって「当面の間3年」とすると定められました。
これにより、令和2年4月1日より以前に支払われるべきだった残業代については2年、以降に支払われるべき残業代については当面の間3年を超えてしまうと、残業代を請求することができなくなってしまいます。
そのため、未払い残業代を請求する場合は、1日でもはやく動き出すことが重要と言えます。
残業代の時効について、詳しくはこちらのコラムで解説しています。併せてご覧ください。
残業代を支給しないサービス残業は、法律に違反しています。
労働の正当な対価として、会社へ未払い残業代の支払いを求めましょう。
しかし、当然受け取ることができるはずの残業代を会社が支払おうとしない、話し合いにすら応じてくれないといった場合には、おひとりで悩まずに弁護士に相談するのが良いでしょう。
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