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残業代請求の弁護士コラム

管理職なら知っておくべき! 管理職と残業時間の関係性

2024年06月17日
  • 残業代請求
  • 管理職

管理職なら知っておくべき! 管理職と残業時間の関係性

「管理職だから残業にはならない!」「管理職だから休日はない!」などと言われたことがある管理職の方もいらっしゃるのではないでしょうか。

しかし、これらの説明は「管理職」と労働基準法上の「管理監督者」を混同しているので、必ずしも正しいとはと言えません。

今回は、管理職と管理監督者との違いを踏まえつつ、管理職と残業時間の関係について説明していきます。

1、そもそも管理職とは? 労働基準法上の「管理監督者」について

  1. (1)「管理監督者」の基準

    管理職とは、一般的に企業内において、部長や課長といった役職の方のことを指します。
    一方で、労働基準法には「管理監督者」という概念があります。

    世間一般の意味でいう「管理職」が、労働基準法上の「管理監督者」に該当するかは、以下の3点を中心として総合的に考慮して判断されています。

    管理監督者の判断基準
    • ① 職務内容、権限及び責任に照らし、労務管理を含め、企業全体の事業経営に関する重要事項にどのように関与しているか
    • ② その勤務態様が労働時間等に対する規制になじまないものであるか否か
    • ③ 給与(基本給、役職手当等)及び一時金において、管理監督者にふさわしい待遇がされているか否か

    この基準に照らして、管理監督者ではないとされれば、会社の中で管理職についていたとしても、労働基準法上は一般の労働者と同じ扱いになります。

  2. (2)なぜ、管理監督者と一般の労働者の扱いは異なるのか?

    一般の労働者には当然に適用される労働基準法の規定が、なぜ管理監督者には適用されないのでしょうか。
    それは、管理監督者の地位の特殊性に理由があります。

    管理監督者は、立場が経営者に近く重要な職務を任されているので、一般の労働者と同様の労働時間規制になじまず、勤務時間についてある程度自由な裁量をもつため、厳格な労働時間規制によって、保護する必要性が低いと考えられているのです。

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2、一般の労働者と管理職の労働環境の違いとは?

もし、管理職の方のなかで、労働基準法上の「管理監督者」に該当する場合には、以下のように一般の労働者とは違う扱いを受けることになります。

  1. (1)労働時間に関する決まりが適用されない

    労働基準法32条によれば、1日8時間、1週40時間を超えて労働することは原則として禁止されています。

    しかし、管理監督者に該当する場合には、この労働時間の規制を受けなくなります
    簡単に言えば、何時間働いても時間外労働として扱われないということです。

    ただし、深夜労働については、管理監督者に該当する場合であっても、深夜割増手当が支払われます

    詳しくは「3、管理職だと残業代をもらえない?」をご参照ください。

  2. (2)休憩時間に関する決まりが適用されない

    労働基準法34条によれば、労働者は1日6時間を超えて労働する場合には45分、8時間を超えて労働する場合には1時間以上の休憩をとる必要があります。

    しかし、管理監督者に該当する場合には、必ずしも休憩時間を取る必要はありません。
    つまり、業務上必要であれば、休憩時間なく働き続けなければならないケースがあります

  3. (3)休日に関する決まりが適用されない

    現在は、週休2日制を採用している企業が多いですが、労働基準法35条によれば、毎週少なくとも1日の休日を、一般の労働者はとる必要があります。

    しかし、管理監督者に当たる場合には、この休日に関する決まりが適用されません

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3、管理職だと残業代をもらえない?

では、管理職の方は、残業代をもらうことはできないのでしょうか。
この点については、管理職の方が、労働基準法上の「管理監督者」に該当するか否かで結論異なります。

  1. (1)管理職にある者が、労働基準法上の「管理監督者」にあたる場合

    管理職の方が、労働基準法上の「管理監督者」に該当するのであれば、残業代をもらうことはできません。
    それは、法律が残業代を管理監督者には支払わなくて良いと認めているからです。

    但し、その残業が深夜に行われたものであるならば、深夜割増賃金をもらうことできます。
    深夜労働とは、午後10時~午前5時までに行う労働のことを指します。この時間内に働いた場合には、一時間当たりの賃金の0.25倍の金額が支払われます。

    深夜労働について、詳しくは下記のコラムをご覧ください。
    深夜労働手当の対象になる時間は? 年齢制限や割増額の計算法も解説

  2. (2)管理職にある者が、労働基準法上の「管理監督者」にあたらない場合

    管理職の方が、労働基準法上の「管理監督者」に該当しないのであれば、一般の労働者と同じように、残業代をもらうことができます

    もし現在残業代をもらっていない場合には、企業側に対して残業代請求を検討しましょう。

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4、まとめ

今回は、管理職と残業時間の関係について説明してきました。
会社から「あなたは管理職だから残業代は出ない」と言われていても、労働基準法上の「管理監督者」には当たらないというケースはありますので、まずはご自身の立場がどのようなものになっているのか、確認しましょう。

この点、弁護士であれば、

  • 法律に照らし管理監督者か判断が可能
  • 適切な残業代の算出ができる
  • 依頼後は、お客さまの代理人となって、会社との交渉や審判裁判の代理ができる


といったことができます。
※詳しくは、「弁護士に依頼するメリット」で解説しています。

管理職と残業代の問題でお悩みであれば、まず弁護士にご相談ください。
なお、当事務所では残業代に関するご相談は、何度でも無料です。ぜひご連絡ください。

ご相談から解決までの流れについては、詳しくはこちらをご覧ください。

この記事の監修者
萩原達也

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
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  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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