法律上、管理監督者とは認定されず、残業代を請求できる可能性があります。
確かに、いわゆる管理監督者(労働基準法41条2号)には、基本的に残業代を支払う必要はありません。(ただし、管理監督者であっても、深夜割増賃金については支払う必要があります。)
しかし、近年、会社が管理監督者の制度を悪用し、名目的に管理職として残業代を支払っていないケースが問題となっています。
管理監督者に該当するか否かは、役職の名前とは関係なく、実質的にみて、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的立場にある者といえるか否かにより判断されます。具体的な判断に際しては、
(1)労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容、責任と権限を有しているか(例えば、採用、解雇、人事考課、労働時間の管理に関する事項等が職務内容に含まれ、これらに関する責任と権限を有しているか)
(2)現実の勤務形態も、労働時間等の規制になじまないようなものであるか(例えば、遅刻、早退に関する取扱い、労働時間についての裁量、部下の勤務形態との相違等)
(3)一般の従業員に比べて管理監督者にふさわしい待遇を受けているか (基本給、役職手当等の優遇措置、支払われた賃金総額、時間単価等)
などが考慮されます。
例えば、タイムカードで時間管理をされていれば、一般的には出退勤について自由度が低いと考えられ、労働時間等の規制に馴染む勤務形態と判断される可能性があります。
また、採用や解雇についての責任と権限を有していなければ、重要な職務内容、責任と権限を有していないと判断される可能性があります。
したがって、このような場合には管理監督者に該当しないと判断される可能性が高いと思われます。
会社から、「あなたは管理監督者だから残業代は支払われないよ」と説明されていても、管理監督者ではない従業員の待遇と変わらなかったり、労働時間についての裁量がないなど、自分が管理監督者とされていることに疑問を抱かれましたら、
お気軽に弁護士までご相談ください。
また、深夜割増賃金につきましては、管理監督者であろうとも会社は支払う義務がありますので、22時以降に働いていたのに残業代が一切払われないということがあれば、
いつでも弁護士にご相談ください。
管理職の残業代について、詳しくはこちらのコラムで解説しています。合わせてご覧ください。
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