「残業したくない」と思っても、一定の要件を満たした残業命令であれば、労働者が拒否することは基本的にできません。
しかし、労働者側に正当な拒否理由がある場合や、36協定を結んでいないなどの違法性がある場合には、残業を拒否することが可能です。
残業したくないという労働者に向けて、残業を拒否できるケース・できないケースなどについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
以下のようなケースに該当する場合には、残業を拒否することができます。
会社による残業命令は、業務命令の一種になりますので、違法な業務命令に該当する場合には、権利濫用にあたりますので労働者はそれを拒否することができます。
たとえば、労働者に対する嫌がらせなどの目的で業務上の必要性がないにもかかわらず残業が命じられた場合には、残業を拒否することが可能です。
36協定の締結・届け出により、時間外労働をさせても労働基準法に違反しないという効果が生じますが、それだけでは労働者に残業を命じることはできません。
労働者に残業を命じるためには、雇用契約や就業規則などの根拠が必要になります。
これらの根拠がない場合には、会社から残業を命じられても拒否することが可能です。
36協定の締結・届け出がなければ、法定労働時間を超えて残業を命じることはできません。このようなケースで会社から残業を命じられたとしても、違法な残業命令ですので拒否することができます。
会社から残業を命じられたとしても、残業を拒否する正当な理由がある場合には、残業を断ることができます。
たとえば、体調不良、育児や介護、妊娠や出産などの理由で残業ができない場合には、正当な理由がありますので、残業を拒否することが可能です。
労働者が残業をしたときは、残業時間に応じて適切な残業代の支払いを行わなければなりません。
残業がサービス残業になっていて、残業代の支払いがなされていない場合には、労働基準法違反となりますので、残業を拒否することが可能です。
36協定の締結・届け出をしていたとしても、残業時間には、法律上、上限が設けられています。
例外的な事情がないにもかかわらず、法律上の上限を超える残業が命じられた場合には、違法な残業命令になりますので、それを拒否することが可能です。
これらの状況の場合、「残業したくない」と感じたら、断るとよいでしょう。
会社から残業を命じられた場合、以下のようなケースに該当する場合には、残業を拒否することはできません。
36協定の締結・届け出があり、労働契約上、残業を命じる根拠がある場合には、基本的には、労働者には残業を拒否する権利はありません。
会社から残業を命じられ、それが業務上必要性のある残業であった場合は、残業を拒否することはできません。
残業時間が法定労働時間内におさまっている場合には、36協定の締結・届け出は不要です。
そのため、法内残業であれば、労使契約(労働契約、就業規則など)で残業義務が定められている限り、36協定の締結・届け出がなかったとしても会社からの残業命令に従わなければなりません。
災害などが発生し臨時の必要がある場合には、労働基準監督署の許可を得ることで、法定労働時間を超えて残業を命じることが可能になります。
このようなケースでは、36協定の締結・届け出がなかったとしても、残業を命じることができますので、労働者は、残業を拒否することはできません。
1章で述べた「拒否できるケース」に該当しても、実際は、会社での立場・会社の風潮・雰囲気などにより断りづらいケースもあるでしょう。
とはいえ、断れないからといって状況を受け入れるしかないわけではありません。
以下では、残業を断れないときの対処法を説明します。
真っ向から「残業を断る」のではなく、業務調整の相談としてアプローチする方法です。
このような伝え方なら角が立ちにくく、業務負担の偏りが可視化されるため、残業が減るきっかけになることもあります。
会社が残業を命じるには、就業規則・労働契約・36協定といった法的根拠が必要です。
といった理由では、本来適切な命令とはいえません。
このような依頼は、会社に残業命令の正当性を意識させるきっかけとなり、違法な残業を抑止する効果が期待できます。
残業が明らかに違法・不合理である場合や上司に相談しても改善されない場合は、労働基準監督署への相談も選択肢のひとつです。
匿名相談も可能で、事実確認により違法な残業の実態が明らかになれば、会社に是正勧告・指導が入るケースもあります。
残業問題を改善したり、未払い残業代を請求したりするには、残業の客観的証拠の確保が必要です。
たとえば、このようなものが証拠になります。
残業問題の改善を求める際の根拠となるだけでなく、将来的に未払い残業代を請求する際の証拠としても役に立ちます。
固定残業代(みなし残業代)は、一定時間分の残業代をあらかじめ給与に含める制度です。
しかし、以下のような状態は違法の可能性があります。
固定残業代制度を正確に理解せずに適用している会社も多いため、一度見直してみるとよいでしょう。
以下のような場合、残業代の未払いが起きている可能性があります。
これらが当てはまる場合、残業代請求が可能なケースも多いです。
残業を断れない状況でも、できることは確実に存在します。
「何もできない」と思い込むのではなく、できる範囲からひとつずつ行動していくことで、長時間労働を見直すきっかけにすることができるでしょう。
ここまで、断れるケース・断れないケース・対処法について解説しましたが、それらの根拠となっているのは、労働関連(労働基準法など)の法律です。
法律は、会社のルール(就業規則・会社の独自ルール・雰囲気・風潮など)よりも優先されます。
主な残業の法律上の基本ルールには、以下のようなものがあります。
まず押さえておきたいのが、会社が決めた労働時間と、法律で決まっている労働時間は異なるという点です。
この3つの違いを理解すると、「何時間働けば残業になるのか」「会社の命令は適法か」を判断しやすくなります。
所定労働時間と法定労働時間の違いについて、詳しくはこちらのコラムで解説しています。
企業が労働者に時間外労働(=残業)を命じるためには、36協定(サブロク協定)を社員側と結び、労働基準監督署に届け出をしなければなりません。
36協定がない会社が残業を命じると、それ自体が労働基準法違反となります。
という理由では、法律上の根拠としては不十分です。
また、36協定がある会社でも、
といった場合には、残業命令が無効になることもあります。
働き方改革関連法により、時間外労働には、法律上の上限が設けられています。
具体的には、月45時間・年360時間が時間外労働の上限です。
ただし、臨時的な特別の事情があるときは、特別条項付きの36協定を結ぶことで、時間外労働の上限を超えて働かせることができるようになりますが、その場合でも以下のルールを守る必要があります。
これらの上限を超えた残業命令は、36協定があっても違法となります。
残業時間の上限を超えて働かされている職場では、断ることが可能なケースも少なくありません。
上司や労基署に相談しても解決しない、自分ひとりの力では限界があると感じた場合、弁護士への相談も、選択肢のひとつです。
その際、下記のような内容がわかっているとスムーズに相談ができます。
① 勤務実態/タイムカードを確認して適切な労働時間かを確認する
まず重要なのは、実際にどれだけ働いているのかという事実です。
タイムカード、勤怠システム、PCログ、メール送受信記録など、「客観的に労働時間を示せるもの」を確認しておきましょう。
特に確認すべき点は、以下のとおりです。
これらの証拠を準備することは、「残業代の未払いがあるか」「残業時間が上限規制を超えているか」の判断にも役立ちます。
② 就業規則の時間外労働の内容(36協定や特別条項など)を確認する
会社が残業を命じるには、法的根拠(36協定・就業規則など)が必要です。
そのため、以下の点をチェックしましょう。
労働契約や就業規則に根拠がない場合、残業命令自体が無効となるケースもあります。
③ 残業命令の根拠や業務量の偏りなどを確認する
残業には「業務上の必要性」が求められます。
以下の点を振り返っておくと、弁護士が状況を判断しやすくなります。
残業命令の合理性が低いほど、違法な業務命令として争いやすくなります。
以下のような状況は、正当な根拠に基づく残業命令ではなく、職場の慣行によって残業が押しつけられている可能性があります。
これらに当てはまる場合、違法な残業命令の可能性が高いといえます。
ここまでチェックリストを紹介しましたが、チェックリストに完璧に合致していなくても問題ありません。
むしろ、
などの切迫した状況では、早めに相談するほうが望ましいことも多いです。
弁護士であれば、どの証拠が必要か、どこに違法性があるか、今後どう動くべきかといった点を、あなたの状況に合わせてアドバイスできます。
残業問題は、ひとりで抱え込むほど状況が悪化しがちです。
と迷ったら、まずは今回のチェックリストで状況を整理した上で、弁護士への相談を検討してみましょう。
残業の問題は、会社内での働きかけや労働基準監督署への申告や相談で改善する場合もあります。
しかし、実際には
などの理由で、状況を自力で改善するのが難しいケースも少なくありません。
そのようなときに頼りになるのが、労働問題に詳しい弁護士です。
以下では、弁護士に相談するメリットと相談すべき適切なタイミングを説明します。
弁護士に相談する大きなメリットは、弁護士であれば会社からの残業命令が法律上適切なものかどうかを第三者が客観的に判断できる点です。
残業命令の有効性は、就業規則や労働契約の内容、36協定や特別条項の有無とその範囲、さらには業務量の妥当性など、複数の観点から総合的に評価する必要があります。
自分では「会社がそう言うなら仕方ない」と感じてしまう内容でも、法律的に見れば不合理であったり、上限規制に抵触していたりすることがあります。
専門家の視点が入ることで、職場の慣習や雰囲気に左右されない正確な判断が得られます。
残業代の未払いは、本人が気づかないうちに発生していることが少なくありません。
たとえば、固定残業代制度を理由に追加の支払いが行われていなかったり、管理職扱いにされているものの実際には裁量や権限がなく、法的には残業代を請求できる立場であったりするケースがあります。
弁護士であれば、タイムカードやPCログ、メール送受信履歴などの客観的資料をもとに、どれだけの時間を働いたのかを丁寧に確認し、請求可能な残業代を具体的に計算できます。
自分では把握しきれなかった過去の長時間労働が金額として可視化され、請求の可否が明確になる点は大きな安心につながります。
会社に直接残業問題を訴えるのは、精神的なストレスも大きく、「言いづらい」「関係が悪化しそう」とためらう人も多いでしょう。
この点、弁護士であれば、あなたの代わりに会社への連絡を行い、必要に応じて改善を求める文書を送ったり、会社側と交渉を行ったりすることができます。
また、話し合いで解決しない場合には、労働審判や訴訟の手続きをサポートし、求める結果に向けて適切な戦略を立てることもできます。
自分が前面に出ずに手続きを進められるため、精神的な負担を大きく軽減できる点も重要です。
残業を減らしたい、無理のある働き方を変えたいと思っても、自分から会社に改善を求めるのは簡単ではありません。
弁護士は、残業時間の上限規制や36協定の内容、就業規則との整合性など、法的根拠に基づいてあなたの職場環境の問題点を整理し、どのように改善を働きかけるべきかを具体的にアドバイスできます。
法律的な裏付けがあることで、会社側も無視できず、労働環境の見直しが進む可能性が高まります。
このような状況のいずれかに該当する場合は、早めの相談が望ましいでしょう。
残業問題を先延ばしにすると心身の負担が大きくなり、健康やキャリアに深刻な影響が出ることもあります。
と感じたときが、まさに弁護士に相談するベストタイミングです。
自動車関連会社で勤務していた30代男性・Aさんは、24時間対応の体制の中で夜勤を含む長時間労働に苦しんでいました。会社は人員不足により夜勤の回数が増え、状況は悪化していきました。
退職を決意したAさんが弁護士へ相談したところ、シフト表などから長時間労働の実態が確認でき、残業代が適切に支払われていない可能性があることがわかりました。弁護士は早期に会社へ内容証明郵便を送り、未払い残業代の支払いを求めました。
しかし会社は「残業は本人が自主的に行ったもの」と主張して支払いを拒否。弁護士は労働審判を申し立て、会社が残業の事実を把握していたことや、残業を減らす指示をしていなかった点などを主張しました。その結果、350万円の解決金を受け取る内容で和解が成立しました。
ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
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