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残業代請求の弁護士コラム

自身で要確認! もしかしたら違法にサービス残業させられているかもしれません

2022年08月22日
  • 残業代請求
  • サービス残業

自身で要確認! もしかしたら違法にサービス残業させられているかもしれません

サービス残業が慢性化していて、残業をすることが当たり前になっている、という会社も少なくないでしょう。また、サービス残業とはどのようなことなのか、そもそも違法なのかわからない、という場合もあるかもしれません。

しかし、サービス残業は違法です。サービス残業による残業代も労働者は会社に請求する権利があります。

会社に雇用され、働くうえでは、残業について正しく理解をしておくことが大切です。そこで今回は、サービス残業の違法性と残業代請求の方法について弁護士が解説します。

1、サービス残業は違法?

冒頭でも述べたとおり、サービス残業は違法です。

これは、労働基準法の第37条において、使用者が労働者に対して時間外労働または休日労働をさせた場合、労働者に対して割増賃金を支払わなければならない、と定められているためです。

したがって、割増賃金を支払わないサービス残業は法律で禁止されており、サービス残業に伴う未払い残業代についても労働者は使用者に請求することができるのです
また、もしも使用者と労働者の間で、残業代等を支払わないとの話し合いなどがされていたとしても、それは無効であり、労働者は残業代を請求することができます。

なお、36協定を結ぶことにより、一日8時間または週40時間を超えて労働させた場合でも、この一日8時間または週40時間を超える労働時間については、残業代を支払う必要があります

なぜなら、基本給は所定労働時間内の労働に対する対価であり、かかる時間を超える部分については別途残業代を払う必要があるからです。

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2、実際にはどのようにして企業側はサービス残業をさせている? サービス残業の実態

では、企業側は実際どのようにして労働者にサービス残業をさせているのでしょうか。
企業側は、会社にとって都合のよい理由をつけて、残業代を支払っていないケースがあります。

具体的には、次のようなケースがサービス残業の典型例といえるでしょう。

  • 仕事を自宅に持ち帰らせて仕事をさせているケース
  • 早朝出勤させているケース
  • タイムカードを打刻させたにもかかわらず、その後も引き続き残業させているケース
  • いわゆる名ばかり管理職扱いにしているケース
  • 10分の残業をしたのに端数として残業時間に含まれていないケース
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3、どこへ相談したらいい? 具体的な相談先について

サービス残業やサービス残業による未払い残業代について相談したいと思っても、どこに相談すればよいのか悩んでしまって相談できていないという場合もあるかもしれません。
ここでは、3つの相談先について、それぞれの特徴を踏まえて解説していきます。

  1. (1)労働基準監督署

    労働問題で困ったときに、まずは労働基準監督署が思い浮かぶ方も多いのではないでしょうか。
    労働基準監督署は、労働基準法が守られているか、企業の実態調査や指導、是正をする機関です。残業が常態化しているなど、会社の体質を変えたい場合に、労働基準監督署に相談すると会社の労働環境が改善される場合があります

    サービス残業による未払い残業代の請求については、労働基準監督署から企業に支払いが命じられれば、支払われる可能性もあります。
    しかし、労働基準監督署は、サービス残業に関する証拠がそろっていて、労働基準法に違反している疑いがあるという事実がないとすぐには動いてくれないでしょう。

    また、会社が是正勧告や未払い残業代の支払い命令に応じない場合は自分で請求しなければいけません。ご自身で証拠を集める必要もあるので、迅速に解決できる可能性は低いといえます。

    しかし、会社が明確に労働基準法に違反していた場合、労働基準監督署は罰金や行政指導をする可能性もあります。会社の体質や労働環境を改善したいという場合に相談するとよいでしょう。

  2. (2)社会保険労務士

    労働分野の専門家である、社会保険労務士に相談することも可能です。
    社労士は、労働問題に関する、サービス残業や残業代未払い、パワハラなどさまざまな相談に対してアドバイスをしてくれます

    また、「あっせん」という手続きを依頼者の代理人となって進めてくれます。
    裁判よりも費用や手続きが少なく、話し合いで解決を目指す方法です。ただし、あっせんは、一般の社会保険労務士ではなく特定社会保険労務士でなければ代理になることができないので注意が必要です。

    もっとも、話し合いで解決しなかった場合には、裁判所での手続きになりますが、裁判所での手続きは社労士では対応ができないので、新たに弁護士を探さなければいけません。

  3. (3)弁護士

    弁護士は法律の専門家であり、法的な根拠に基づいたアドバイスをしてもらえるほか、残業代の計算から証拠集め、会社との交渉などを依頼者に代わって対応することができます

    また、未払い残業代を請求するにあたり必要となるさまざまな手続きを、法律知識がある弁護士に任せることができるので、ご自身の時間や労力を大幅に軽減できます。裁判の場においても依頼者の代理人となって活動することができるので、会社がサービス残業代の支払いに応じない場合なども、弁護士なら残業代を回収できる可能性が高くなるでしょう。

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4、サービス残業をさせている会社にペナルティーはある?

では、会社がサービス残業をさせている場合、会社に何らかのペナルティーはあるのでしょうか。

  1. (1)是正勧告を受ける

    残業代を支払わずに残業をさせ、残業代の未払いが発覚すると、会社は労働基準監督署から「是正勧告」を受けることになります
    是正勧告を受けたものの改善をしない場合は、書類送検され罰せられる可能性があります。

    罰則は、労働基準法第119条において、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金と規定されています。

  2. (2)付加金の支払いを請求されることがある

    付加金は、割増賃金など労働基準法114条で規定されている賃金等の未払いがある場合に、請求することができ、制裁金としての意味合いを持ちます。労働者は裁判所に対して、付加金を支払うよう命じることを求められますが、最終的には裁判所が判断を下します
    付加金の支払い命令が下されるのは、非常に悪質なケースです。

    また、付加金は、未払いの割増賃金額が上限となるので、最大で未払い額と同額の支払い義務が発生することもあり得ます。

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5、残業代の計算方法

サービス残業による未払い残業代を会社に請求するには、まずは残業代を正しく計算する必要があります。残業代の計算方法のステップは大きく3つです。

残業代は、以下の計算式で算出することができます。

残業代=「残業時間数」×「労働者の1時間あたりの賃金」×「割増率」


残業代の計算は、雇用形態によって計算方法が異なるので、ご自身の雇用形態に合わせて計算しましょう。

  1. (1)残業時間数の計算方法

    残業時間は所定労働時間を超えた労働時間のことです。所定労働時間は労働契約によって異なります。所定労働時間が8時間、7時間、7.5時間など企業や雇用形態によってもさまざまです。

    たとえば所定労働時間が、1日8時間、週40時間だった場合、この時間を超えた労働時間は残業(時間外労働)となります。

    なお、残業時間には、遅刻や早退、有給など労働していない時間は計算に含まないので注意しましょう。

  2. (2)労働者の「1時間あたりの賃金」の算出

    1時間あたりの賃金は日給制と月給制で算定式が異なるので、確認していきましょう。

    日給制の場合
    日給を1日の所定労働時間数(所定労働時間が8時間であれば8時間)で割って算出します。

    1時間あたりの賃金=日給額÷8(1日の所定労働時間)


    月給制の場合
    月給を「月平均所定労働時間数」で割って算出します。

    1時間あたりの賃金=月給額÷月平均所定労働時間数


    月平均所定労働時間数の算出

    月平均所定労働時間数=(365日(うるう年の場合は366日)-1年間の休日数)×1日の所定労働時間数÷12


    なお、1時間あたりの賃金を計算する際には、各種手当(通勤手当、住宅手当、家族手当など)は含まないことが多いですが、支給基準や支給のルールによっては含める場合もあります。

    残業代を計算するには、1時間あたりの賃金を正しく計算する必要があるので、ご自身の労働契約書などを確認し、弁護士に相談するなどして、計算するようにしましょう。

  3. (3)割増率

    割増賃金とは、過度な労働を抑制するために、基礎賃金に対して一定の割合を割増して支払われる賃金のことです。残業代を正確に算出するためには、割増率を把握しておくことが大切です

    時間外労働、深夜労働、休日労働において、それぞれ表のとおり割増率が適用されます。


    労働の種類 賃金割増率
    時間外労働(法定労働時間を超えた場合) 25%割増
    時間外労働(1か月60時間を超えた場合)
    ※適用猶予の場合有
    ※代替休暇取得の場合は25%の割増無
    50%割増
    深夜労働
    (午後10時から午前5時までに労働した場合)
    25%割増
    休日労働(法定休日に労働した場合) 35%割増
    時間外労働(法定労働時間を超えた場合)+深夜労働 50%割増
    時間外労働(1か月60時間を超えた場合)+深夜労働 75%割増
    休日労働+深夜労働 60%割増

    時間外労働
    時間外労働は、法定労働時間を超えた場合と1か月の労働時間が60時間を超えた場合に適用されます。法定労働時間は「1日8時間、週40時間」と定められています。

    また、1か月の労働時間が60時間を超えた場合は50%の割増となりますが、中小企業はこの規定の適用が令和5年(2023年)3月31日までは猶予されています。

    深夜労働
    深夜労働は、午後10時から翌午前5時の労働に対して、賃金が25%割増され、休日労働は、法定休日の労働に対して、賃金が35%割増されます。

    条件が重複する場合
    また、時間外労働かつ深夜労働や、休日労働かつ深夜労働のように条件が重複する場合には、合計した割増率が適用されることになります。

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6、会社に残業代を請求する流れ

残業時間の計算ができたら、残業代を請求するために必要な準備をしてから、会社に請求をします。

  1. (1)証拠の収集

    残業代請求において重要となるのが、残業を証明する証拠の収集です
    証拠になるものとしては、

    • パソコンのログイン・ログアウト情報
    • 日報
    • タイムカードや毎日の勤務時間表のコピー
    • 出勤簿のコピー
    • 交通ICカード型定期の通過履歴

    などがあげられます。

    また、ほかにも

    • タコグラフ
    • 業務上のメール履歴

    なども証拠として有効です。

    正確な残業代を計算するための証拠
    加えて、正確な残業代を計算するための証拠も必要になります。
    たとえば、

    • 雇用契約書
    • 雇用条件通知書
    • 就業規則
    • 給与明細

    などが証拠になります。
    これらをそもそも交付・作成していないケースもあります。
    そのような場合には、弁護士に相談したほうが良いでしょう。

    また、これらが手元になくても、会社に開示を請求することもできますし、まずは実態に基づいて計算して請求することもできます。まずは弁護士にご相談ください。

    在職中の場合は退職後と比較して証拠の収集が容易です。どのような証拠があれば有利なのかという点から弁護士に相談しながら進めていくとよいでしょう。

  2. (2)内容証明郵便を送る

    まずは会社に内容証明郵便を送りましょう。
    内容証明郵便は、いつ、だれが、どのような内容の郵便を送ったかを日本郵便株式会社が証明してくれる郵便のことです。内容証明郵便を会社に送ることで、残業代請求をしたという内容が残りますし、労働審判や裁判になったときにも証拠になります

    内容証明郵便には、時効を一時停止にする効果もある
    また、内容証明郵便を送ることで一時的に時効を停止できます。
    2020年4月1日以降に発生した残業代の請求は3年の時効があり、その時効を過ぎると請求できなくなります(それ以前の場合は2年です)。
    そのため、内容証明郵便で一時的に時効を停止することができれば、時効が完成しそうなときにも交渉を進めることができます。

  3. (3)会社と交渉をする

    交渉と呼ばれる任意での話し合いを行います。
    話し合いで解決できれば、訴訟に発展した場合に比べて時間的にも早く解決することができます

    なお、交渉はご自身で行うことも可能です。
    その場合、費用がほとんどかからないというメリットがあります。

    しかし、ひとりで証拠の収集から残業代計算、会社との話し合いをするには負担が大きくなってしまうため、弁護士に依頼するのがおすすめです。
    会社とのやり取りは弁護士に任せることができるので、負担は大幅に軽減されるでしょう。

    また、交渉は任意であることから、ご自身で行うと会社が真摯(しんし)に取り合ってくれないケースもあります。
    しかし、弁護士が代理人となることで会社も交渉に応じ、証拠がある残業代についてはこの時点で支払いがされる可能性が高くなるでしょう

    交渉で解決しなかった場合は、労働審判または裁判(訴訟)に移ります。

  4. (4)労働審判

    労働審判とは、労働者と使用者の間で起きた労働問題を迅速に解決するための手続きです。労働審判は、裁判と同じく裁判所で行われます。
    ただし、労働審判の期日は3回までと決まっていることから、裁判に比べて早期解決が期待できます

    労働審判は、裁判官と労働審判員が関与し、話し合いによる解決ができる場合には調停が成立します。解決ができない場合は、解決案が提示されることになり、これを審判といいます。

    示された労働審判に当事者が納得できず、2週間以内に異議申し立てをした場合は裁判(訴訟)に移行します。

  5. (5)裁判(訴訟)

    残業代の請求については、裁判所に民事訴訟を提起することもできます。
    裁判は、費用も時間もかかります。解決までに1年~1年半ほどの時間を要することも少なくありません。

    しかし、裁判を起こした場合、付加金を請求できる可能性や会社側から和解を申し入れてくる可能性もあります
    また、判決が出た場合や和解をした場合に、会社が支払いをしないときには会社の財産を差し押さえることもできます。

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7、まとめ

今回はサービス残業について説明しましたが、いかがでしたか。
自身の労働がサービス残業にあたると思われる方は、今回紹介した機関にご相談されることをおすすめします。

また、サービス残業に伴う未払い残業代の請求を考えていらっしゃる方は、弁護士への相談がおすすめです。

弁護士に依頼することで、迅速な解決に向けたサポートや手続きなどにかかるご自身の負担を減らすことができます。なお、未払い残業代の請求には3年という時効があるので、早めに相談するようにしましょう。

弁護士に依頼することで法的な根拠を持って会社との交渉ができ、労働審判や訴訟などの手続きもスムーズに進められます。残業代の計算や証拠の収集、会社との交渉など、ひとりでは不安なことも弁護士ならサポートが可能です。

サービス残業に伴う未払い残業代についてお悩みがある方は、ベリーベスト法律事務所にお気軽にご相談ください。

この記事の監修者
萩原達也

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
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  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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