こんな職業の方が対象です
レストラン・居酒屋・BAR・料亭・ファミレス・カフェ・ラーメン屋・外食業・外食チェーン店・ホテル・旅館などの飲食を提供する場で勤務している方(店長・副店長・チーフ・ホールスタッフ・キッチンスタッフ、厨房担当、調理師、接客スタッフ、配膳担当、バーテンダー、メニュー開発者、仕入れ担当者、食品バイヤー・マーチャンダイザー等)
ベリーベストでは飲食業で働いている方の残業代を取り戻した事例が多数ございます。
その一部を紹介します。
既に退職した会社からの「固定残業代を払っているから割増賃金を支払う義務はない」という言い分に反論!400万円の残業代を獲得
当初の相手方の回答に比べて約3倍の、310万円の残業代を獲得!
早朝から夜まで一日中働き詰めなのに、十分な残業代が出ない…弁護士の粘り強い交渉により、300万円の残業代を獲得
自分も名ばかり管理職?!裁判で解決!
同じ業界・似たような職業であっても、勤務時間・雇用形態・契約内容などによって、実際に取り戻せる金額は大きく異なります。これらはあくまでベリーベストで解決した事例を一部ご紹介したものです。ご注意ください。
「自分の残業代はいくら?」「計算がめんどくさい!」と思ったら、弁護士に相談してみましょう。
正確な残業代は、勤務記録や雇用契約書などの証拠をそろえた上で、法的な根拠に基づいて計算をする必要があり、非常に手間も時間もかかる大変な作業です。
ですが、弁護士に依頼すれば証拠集めのアドバイスから残業代の計算まで、全てお任せでOK!現在、手元に証拠がなくても大丈夫。気軽に相談してみましょう。
1人で悩むより、弁護士に相談を
店長でも残業代が出る可能性がある
店長であっても、残業代を取り戻せたケースは多数あります。諦めずに請求しましょう。詳しくは「名ばかり管理職」のコラムをご覧ください。
会社の指示による早出であれば残業代を請求することができる
始業時間よりも早く出社して働く、いわゆる「朝残業」であっても、夜の残業と同じように残業代を請求できる場合があります。朝残業にお悩みの方は弁護士への相談をお勧めします。
深夜は割増手当が発生する
夜の22時から朝の5時までに行う労働は、特別な手当がつき、通常の1.25倍(深夜でかつ法定労働時間を超えている場合は1.5倍)の賃金が支払われます。詳しくは「深夜残業」のコラムをご覧ください。
休日出勤の手当を上乗せした残業代を請求できる場合がある
法定休日に出勤した場合には、休日割増手当の請求が可能です。詳しくは「休日出勤の割増賃金」のコラムをご覧ください。
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近年では、企業の人件費削減のため、飲食店での労働者の大半がアルバイト・パート・派遣社員などの非正規雇用で、正規雇用はごく少数というケースが多いようです。
中には、利益優先で非正規雇用者に長時間残業をさせる悪質な会社も存在します。
非正規雇用という立場上、「不満を伝えたら、解雇・雇止めをされてしまうのではないか」という不安から言い出せず、我慢をして残業を続けている方も少なくはないでしょう。
飲食店は「店長」などの肩書で、いわゆる「管理監督者」とされている労働者が多い業界といわれています。そして、管理監督者とされると従業員の管理など労働時間が増えるにもかかわらず、残業代が支払われなくなるというケースが多いようです。
特に、飲食チェーン店では、店長ひとり以外は、全員が非正規雇用で運営されているという形態も珍しくないようです。そのため、正社員である店長やマネージャーなどに現場業務、経理業務、人事管理業務等が集中し、結果として、すべてを完了させるためにはサービス残業をせざるを得ない…というのが実態のようです。
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かつては、飲食店は、店長職のある社員について、いわゆる管理監督者にあたるため、法律上、残業代を支払う必要がないと主張し、実際に支払われないケースも多くありました。
しかし、ニュースにもなったとおり、こうした店長職について、いわゆる「名ばかり管理職」に過ぎないとして残業代を支払うべきとの裁判例が相次いでいます。
法律上、管理監督者とは、労務管理について経営者と一体的立場にある者をいうとされており、名称にとらわれず実態に即して判断すべきであるとされています。
裁判例では、某ファーストフード業界最大手の直営店店長(日本マクドナルド事件・東京地判平成20年1月28日労判905号)や、ホテルの料理長(セントラルパーク事件・岡山地判平成19年3月27日労判941号)について、管理監督者性が否定され、残業代を支払うべきとの判決が下されています。
裁判例の厳しい基準に照らすと、飲食チェーン店の店長職で、管理監督者にあたるケースは稀だと思われます。
このように、飲食店の店長でも、サービス残業の問題は例外ではありません。
※詳しくは「名ばかり管理職」のページをご覧ください。
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飲食店では、タイムカードにて、従業員の労働時間を管理している会社がほとんどだと思います。弁護士が交渉する場合や、裁判・労働審判などの法的手続の場合は、このタイムカードの記載が、残業時間に関する証拠として非常に重要な意味を持ちます。
というのも、通常、労働時間は、以下のように認定されます。
タイムカードに記録されている通りの時間 = 従業員の労働時間
もっとも、飲食店では、タイムカードに打刻をしないサービス残業が常態化していたり、ひどい場合では会社側から残業の際にはタイムカードを打刻しないよう指示が出ていることもあります。
タイムカードの記録以上の残業時間がある場合でも、タイムカードしか証拠がない場合には、タイムカードの記録どおりの残業代しか請求することができなくなってしまいます。
そこで、日ごろより、ご自身でも労働時間を示す証拠を収集・記録することが重要になります。
こういった資料でも、労働時間の立証のために利用できることがあります。
タイムカードに記録されている以上の残業を強いられ、悩んでいる皆様は、お気軽に弁護士までご相談ください。
1人で悩むより、弁護士に相談を
飲食業で働く方に多いお悩みについて、弁護士がコラムで解説!
あなたの悩みが解決できるかもしれません。ぜひご覧ください。
働き方改革の影響で残業が制限されるしわ寄せとして、休憩がとれないケースがでてきています。休憩は労働者の心身の健康を保持し、作業効率を上げるという重要な意味がある時間です。付与時間や付与の方法は法律で定められていますが、実際には正しく付与されていないケースが多々あります。
「休憩中のはずが働かされている」「忙しいから仕方なく昼休みを返上している」といった場合には、賃金や別途の休憩を求めることが可能です。
この記事では労働基準法にもとづく休憩時間のルールや残業代請求の対象となる休憩時間、そして休憩がとれないときの対処法を解説します。
多くの会社では労働時間がタイムカードなどによって管理されています。
しかし、中にはタイムカードが存在しない会社や、タイムカードを打刻させた後で仕事をさせる会社もあります。このような場合、残業代を請求することはできるのでしょうか。
ここでは、残業の定義やタイムカードの役割、未払い残業代を請求する方法、確保しておくべき証拠などについて解説を行います。
「残業をすれば、残業代がもらえる」ということ自体は、広く一般的に知られていることです。
しかし、会社から「あなたは管理職なので残業代は支払いません」と言われ、残業代が一切支払われていない方もいらっしゃるでしょう。でも、あなたは本当に法律上、残業代が支給されない「管理職」なのでしょうか。
今回は、管理職に残業代が出ない理由や、残業代を請求できる場合の請求方法について解説していきます。
会社で何らかの肩書を持っている管理職の方が残業をした場合、会社が、管理職であることを理由に残業代を支払わないケースがあります。
労働基準法第41条第2号の「管理監督者」に該当すれば、時間外労働に対する割増賃金を支払わなくてよいことにはなりますが、「管理職に就いたのだから残業代は支払わなくてもよい」と単純に考え、違法に残業代の支払を怠っている会社も存在します。労働基準法上の「管理監督者」に該当しないにもかかわらず、会社内で管理職という立場にあるというだけで残業代が支払われないような方を「名ばかり管理職」などと呼ぶことがあります。
管理職で残業代の未払いに悩んでいる場合あっても、ご自身が会社に残業代を請求することはできるのか、会社とどのように交渉を進めればよいのかなど、分からないことも多いでしょう。
労働の対価として残業代をきちんと払ってもらうためにも、ご自身が「名ばかり管理職」に該当するのか、そして、「名ばかり管理職」に該当した場合、会社に対して、どのように対応していけばよいのかについてご説明します。
業界や職種によって、また、繁忙期など時期によって、深夜までの残業をしなければならないことも珍しくありません。しかし、深夜まで残業したにもかかわらず、適切な残業代が支払われないという悩みを持った方もいらっしゃるでしょう。
もしも、あなたが適切な残業代の支払いがされていないと少しでも気になっているのであれば、残業代を請求することを考えた方がよいかもしれません。
今回は、深夜残業における残業代の計算方法や深夜残業代に関して知っておくべきポイント、労働時間該当性の判断基準、時効などについて解説をします。
飲食業業界に多い働き方の、残業代請求のポイントを弁護士が解説しています。
今すぐには弁護士に依頼しないけれど、その時が来たら依頼を考えているという方には、ベンナビ弁護士保険への加入がおすすめです。
何か法律トラブルに巻き込まれた際、弁護士に相談するのが一番良いと知りながら、どうしても費用がネックになり相談が出来ず泣き寝入りしてしまう方が多くいらっしゃいます。そんな方々をいざという時に守るための保険が弁護士費用保険です。
ベンナビ弁護士保険に加入すると月額2,950円の保険料で、ご自身やご家族に万が一があった場合の弁護士費用補償(着手金)が受けられます。残業代請求・不当解雇などの労働問題に限らず、離婚、相続、自転車事故、子供のいじめ問題などの場合でも利用可能です。(補償対象トラブルの範囲はこちらからご確認ください。)
ご自身、そして家族をトラブルから守るため、まずは資料請求からご検討されてはいかがでしょうか。
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