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飲食業の残業代

こんな職業の方が対象です

レストラン・居酒屋・BAR・料亭・ファミレス・カフェ・ラーメン屋・外食業・外食チェーン店・ホテル・旅館などの飲食を提供する場で勤務している方(店長・副店長・チーフ・ホールスタッフ・キッチンスタッフ、厨房担当、調理師、接客スタッフ、配膳担当、バーテンダー、メニュー開発者、仕入れ担当者、食品バイヤー・マーチャンダイザー等)

1、飲食業で働く人が、残業代を取り戻せた事例はある?

ベリーベストでの解決事例のご紹介

ベリーベストでは飲食業で働いている方の残業代を取り戻した事例が多数ございます。
その一部を紹介します。

勤務状況や契約内容により、残業代は大きく異なる

同じ業界・似たような職業であっても、勤務時間・雇用形態・契約内容などによって、実際に取り戻せる金額は大きく異なります。これらはあくまでベリーベストで解決した事例を一部ご紹介したものです。ご注意ください。

自分の残業代はいくら?と思ったら弁護士へ!

「自分の残業代はいくら?」「計算がめんどくさい!」と思ったら、弁護士に相談してみましょう。
正確な残業代は、勤務記録や雇用契約書などの証拠をそろえた上で、法的な根拠に基づいて計算をする必要があり、非常に手間も時間もかかる大変な作業です。
ですが、弁護士に依頼すれば証拠集めのアドバイスから残業代の計算まで、全てお任せでOK!現在、手元に証拠がなくても大丈夫。気軽に相談してみましょう。

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2、こんな場合残業代は取り戻せる?弁護士が判定!

店長でも残業代が出る可能性がある

店長であっても、残業代を取り戻せたケースは多数あります。諦めずに請求しましょう。詳しくは「名ばかり管理職」のコラムをご覧ください。

会社の指示による早出であれば残業代を請求することができる

始業時間よりも早く出社して働く、いわゆる「朝残業」であっても、夜の残業と同じように残業代を請求できる場合があります。朝残業にお悩みの方は弁護士への相談をお勧めします。

深夜は割増手当が発生する

夜の22時から朝の5時までに行う労働は、特別な手当がつき、通常の1.25倍(深夜でかつ法定労働時間を超えている場合は1.5倍)の賃金が支払われます。詳しくは「深夜残業」のコラムをご覧ください。

休日出勤の手当を上乗せした残業代を請求できる場合がある

法定休日に出勤した場合には、休日割増手当の請求が可能です。詳しくは「休日出勤の割増賃金」のコラムをご覧ください。

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3、飲食業の方の残業が多くなりやすい理由

(1)人件費削減のため、非正規雇用者が多い

近年では、企業の人件費削減のため、飲食店での労働者の大半がアルバイト・パート・派遣社員などの非正規雇用で、正規雇用はごく少数というケースが多いようです。

中には、利益優先で非正規雇用者に長時間残業をさせる悪質な会社も存在します。
非正規雇用という立場上、「不満を伝えたら、解雇・雇止めをされてしまうのではないか」という不安から言い出せず、我慢をして残業を続けている方も少なくはないでしょう。

(2)店長などの管理職は負担が大きい

飲食店は「店長」などの肩書で、いわゆる「管理監督者」とされている労働者が多い業界といわれています。そして、管理監督者とされると従業員の管理など労働時間が増えるにもかかわらず、残業代が支払われなくなるというケースが多いようです。

特に、飲食チェーン店では、店長ひとり以外は、全員が非正規雇用で運営されているという形態も珍しくないようです。そのため、正社員である店長やマネージャーなどに現場業務、経理業務、人事管理業務等が集中し、結果として、すべてを完了させるためにはサービス残業をせざるを得ない…というのが実態のようです。

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4、店長には残業代を支払う必要はない…というのはホント?

かつては、飲食店は、店長職のある社員について、いわゆる管理監督者にあたるため、法律上、残業代を支払う必要がないと主張し、実際に支払われないケースも多くありました。

しかし、ニュースにもなったとおり、こうした店長職について、いわゆる「名ばかり管理職」に過ぎないとして残業代を支払うべきとの裁判例が相次いでいます。

法律上、管理監督者とは、労務管理について経営者と一体的立場にある者をいうとされており、名称にとらわれず実態に即して判断すべきであるとされています。

飲食店店長の残業代が問題になった裁判例

裁判例では、某ファーストフード業界最大手の直営店店長(日本マクドナルド事件・東京地判平成20年1月28日労判905号)や、ホテルの料理長(セントラルパーク事件・岡山地判平成19年3月27日労判941号)について、管理監督者性が否定され、残業代を支払うべきとの判決が下されています。

裁判例の厳しい基準に照らすと、飲食チェーン店の店長職で、管理監督者にあたるケースは稀だと思われます。
このように、飲食店の店長でも、サービス残業の問題は例外ではありません。
※詳しくは「名ばかり管理職」のページをご覧ください。

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5、証拠の確保 日頃よりご自身でも労働時間の記録を!

飲食店では、タイムカードにて、従業員の労働時間を管理している会社がほとんどだと思います。弁護士が交渉する場合や、裁判・労働審判などの法的手続の場合は、このタイムカードの記載が、残業時間に関する証拠として非常に重要な意味を持ちます。

というのも、通常、労働時間は、以下のように認定されます。

タイムカードに記録されている通りの時間 = 従業員の労働時間

もっとも、飲食店では、タイムカードに打刻をしないサービス残業が常態化していたり、ひどい場合では会社側から残業の際にはタイムカードを打刻しないよう指示が出ていることもあります。

タイムカードの記録以上の残業時間がある場合でも、タイムカードしか証拠がない場合には、タイムカードの記録どおりの残業代しか請求することができなくなってしまいます。

そこで、日ごろより、ご自身でも労働時間を示す証拠を収集・記録することが重要になります。

  • 残業時間を示す証拠の例
  • 手帳、日記のメモ
  • メールの送受信記録
  • セキュリティカードの記録

こういった資料でも、労働時間の立証のために利用できることがあります。
タイムカードに記録されている以上の残業を強いられ、悩んでいる皆様は、お気軽に弁護士までご相談ください。

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