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残業代請求の解決事例

2020年06月11日
実質的に店長として勤務。弁護士が裁判で粘り強く交渉し、700万円の残業代を獲得

  • 男性/40代
    • 残業代請求
    • 訴訟
    40代/男性/パチンコ店勤務(実質的な店長)
    解決結果

    訴訟により、700万円の残業代を得て解決

ご相談に至った経緯

Aさんはパチンコ店で長年勤務されていたところ、退職されたことから残業代の請求をお考えになったようでした。
Aさんは、パチンコ店の1店舗で唯一の正社員として働いており、「班長」という役職でしたが、アルバイト従業員らをまとめるなど実質的に店長として勤務していました。

Aさんはパチンコ台の点検やお店の現金管理、本社への報告など多くの業務を行っていましたから、朝から翌日の深夜1時や2時頃まで働いていることが常態化しており、残業時間は相当に長期に渡っていました。

ご相談内容

Aさんは、残業代の請求ができるのか、できるとしてどのくらいの金額が認められるのかについてご相談に見えられました。その時点でのご持参物は、毎月の給与明細のみでした。
資料は多くありませんでしたが、お話を丁寧に伺いました。
すると、Aさんは相当程度に残業をされており、相談時にはご持参されていなかったものの、職場ではタイムカードを打刻されていたようでした。

また、給与明細を見ると一見して明らかに残業代といえるような費目も見受けられませんでした。
そのため、概算で残業代を計算したところ、一定程度高額な残業代を請求できることが見込まれました。

他方で、次の3点について懸念もありました。
まず、タイムカードや就業規則といった残業代を請求するために重要な書類をお手元では保管されていなかったため、まずは会社に資料を提出するよう求めることが不可欠でした。しかし、この場合、会社が隠匿行為に走れば対応措置が必要となりますので、会社の出方次第では紛争が長期化するおそれがありました。

また、給与明細には「役職手当」などの複数の手当があったところ、これらの手当について、有効な就業規則でいわゆる固定残業代であると定められていたりすれば、支払を受けられる残業代が減ってしまう可能性があることが懸念されました。
この点は、相談時点では就業規則を確認することができなかったため、どうしても不確定要素となりました。

さらに、パチンコ店での実質的な店長であったことから、会社からは残業代を支払う必要のない「管理監督者」であると主張されるおそれがありました。「管理監督者」というのは、実は裁判上認められるケースがかなり少ないものなのですが、残業代を支払わない会社はしばしば主張してきます。
今回のケースでも、Aさんの勤務の実態などをお伺いした限りは認められる可能性はかなり低いと思われましたが、会社が管理監督者について主張する場合には、裁判に発展して紛争が長期化することが多く、依頼者であるAさんにとって負担が大きいところでした。

ベリーベストの対応とその結果

上記の相談内容について、Aさんに順を追ってご説明し、まずは交渉しようということでご依頼をお受けしました。
会社に対して内容証明郵便で残業代支払の請求と資料提出を求めたところ、会社側にも代理人弁護士が就き、資料については適切に提出を受けることができました。この点は一安心でした。

得られた資料に基づいて残業代を計算し、その結果に基づいて会社と交渉しましたが、会社は、Aさんのタイムカードは実際に労働していない時間に打刻されているとか、Aさんは店長であって「管理監督者」だから残業代を支払う必要はないなどと主張してきました。
そのため、会社からはAさんの労働の対価に見合う金額の提示は得られず、交渉での解決は困難でした。

そこで、Aさんとも打ち合わせをし、裁判を起こすことにしました。
裁判でも、会社は同じような主張をしていましたが、弁護士は適切に反論していきました。
その結果、裁判所からはAさんに有利な判断を前提に、Aさんと会社双方に750万円での和解の提案がありました。

しかし、会社は、経営が苦しく裁判所の提案する和解金額は支払えないと主張し、600万円での和解を提案してきました。
もちろん、和解交渉は難航することになりました。
Aさんから依頼を受けた弁護士は粘り強く交渉しましたが、この時点で裁判が相当長期に及んでいたことから、Aさん自身は早期の解決を希望されるようになりました。そのため、裁判所の提案よりは後退しますが、最終的に700万円での和解による解決となりました。

おそらく、もう少し時間をかけたり、和解で終わらせずに判決まで争うなどすれば、金額的には増額できた可能性があったケースではないかと考えますが、依頼者であるAさんの満足度という意味では、最高の解決であったのではないかと思います。

  • ご依頼者様の守秘義務の観点から、一部、内容を抽象化して掲載しております。
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