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教育・保育関連の残業代

1、教育・保育業界で働く人が、残業代を取り戻せた事例はある?

ベリーベストでの解決事例のご紹介

ベリーベストでは教育・保育関連業で働く方が残業代を取り戻した事例が多数ございます。
その一部を紹介します。

高額な残業代を取り戻している方も!

  • 残業代480万円を獲得!
    専門学校の講師|男性|30代
  • 残業代260万円を獲得!
    学習塾の教室長|男性|30代
  • 残業代250万円を獲得!
    専門学校の講師|男性|30代
勤務状況や契約内容により、残業代は大きく異なる

同じ業界・似たような職業であっても、勤務時間・雇用形態・契約内容などによって、実際に取り戻せる金額は大きく異なります。これらはあくまでベリーベストで解決した事例を一部ご紹介したものです。ご注意ください。

自分の残業代はいくら?と思ったら弁護士へ!

「自分の残業代はいくら?」「計算がめんどくさい!」と思ったら、弁護士に相談してみましょう。
正確な残業代は、勤務記録や雇用契約書などの証拠をそろえた上で、法的な根拠に基づいて計算をする必要があり、非常に手間も時間もかかる大変な作業です。
ですが、弁護士に依頼すれば証拠集めのアドバイスから残業代の計算まで、全てお任せでOK!現在、手元に証拠がなくても大丈夫。気軽に相談してみましょう。

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2、こんな場合残業代は取り戻せる?弁護士が判定!

授業以外の時間でも、業務を行っていれば賃金の支払いが必要

テストの採点、生徒からの質疑応答、授業計画の作成などの時間も労働時間にあたりますので、賃金の支払いが必要です。支払われていない場合、違法の可能性があるため、弁護士への相談をお勧めします。

賃金を請求できる可能性がある

ただし、自主的に出社していた場合は労働時間とは認められない場合もあります。使用者の指揮命令下かどうかで、判断が異なるため、弁護士への相談をお勧めします。

残業代を請求できる可能性がある

「管理職だから残業代は出ない」と言われた場合でも、管理監督者に該当しなければ、残業代の支払いが必要です。詳しくはこちらの「名ばかり管理職」のコラムをご覧ください。

使用者の指示による出勤であれば割増賃金が支払われる

休日出勤かつ残業も行った場合は、休日出勤の割増賃金が支払われます。ただし、休日出勤であっても残業の扱いとならないケースもあります。詳しくはこちらの「休日出勤の割増賃金」のコラムをご覧ください。

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3、教師・講師、学習塾講師の残業が多い理由

(1)授業以外にやるべき業務が多い

主な業務は授業といえますが、それ以外にも、教材作り、テストの採点、授業後の質問対応、研修、受験対策、クラブ活動の指導など多くの業務を行うことがあります。

これらの業務をこなそうとすると、どうしても長時間労働になってしまい、朝から深夜まで働き詰めということも珍しくありません。
これらの業務について、不当に残業代が支払われていない場合があります。

(2)生徒への責任感から、残業してでも対応をしてしまう

このような過酷な労働環境に不満があっても、生徒に対する責任感から途中で投げ出すということができないという教師・講師も多いのではないでしょうか。
生徒のためならできることは全てやりたいと考える教師・講師は多いと思われますが、そういった教師・講師の気持ちを逆手にとって不当に残業代を支払わないケースも見受けられます。

一般的に、使用者の指揮監督のもとにある時間については、労働時間となります。
「自主的にやっているだけだから、残業代は発生しない」という学校・塾側の言い分が通らない可能性もあるのです。

未払いの残業代を請求することは労働者の権利ですから、諦める必要はありません。

(3)学習塾の教室長の残業代請求が認められた裁判例

学習塾の競争激化に伴い、各教室において正社員は教室長のみで講師は全てアルバイトという学習塾もあります。この場合、アルバイト講師の管理、経理、営業、保護者対応など授業以外の業務のほとんどを教室長が行うことになり、膨大な時間外労働を行わざるを得ないことになります。

そして、時間外労働に応じた残業代を支給していない学習塾も見受けられます。
このような学習塾は、「教室長は教室を任されているのだから、管理監督者にあたる。」と主張して残業代の支払を拒むことがあります。

しかし、大手ファーストフード店の店長について管理監督者該当性が争われた裁判例(日本マクドナルド事件・東京地判平成20年1月28日)などからも明らかなとおり、管理監督者として認められるための要件は厳格に解されています。
学習塾の教室長についても管理監督者に当たると判断される事例はかなり限定されるでしょう。

管理監督者該当性が問題となった受験予備校の裁判例

小・中・高校生を対象として15校を展開する受験予備校で、講師、校長、マネージャーなどを歴任した労働者について、管理監督者該当性を否定し、未払賃金に付加金を加えて500万円以上の支払が認められました(横浜地判平成21年7月23日)。

このように、学習塾の教室長であっても、未払いの残業代を請求することができる可能性があります。

詳しくは、「名ばかり管理職」のページもご覧ください。

(4)公立学校の教師は、残業代が出ない

公立学校の場合

公立学校の教員は公務員であり、給特法(公立の義務教育諸学校等の教員職員の給与等に関する特別措置法)の適用を受けます。給特法第3条第2項には「時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない。」と記されているためです。
しかし、残業代の代わりに、残業の有無や残業時間の長さに関わらず月給の4%を基準として定められる、「教職調整額」が支給されています。

私立学校の場合

一方、私立学校の教師・講師、学習塾講師などは、公務員ではなく給特法の対象ではありませんので、民間企業と同じように残業代を請求することができます。

4、保育士の残業が多い理由

(1)子どもたちの面倒をみる以外の業務が多い

保育士の主な仕事は、預かった子どもたちの面倒をみることですが、実際はそれ以外の業務の負担が非常に大きい仕事です。
子どもたちの連絡帳を書く時間、保護者への連絡、遊戯や行事の打ち合わせ、子どもたちに教えるピアノや踊りの練習、工作の準備など、やらなければならないことは山のようにあります。

さらに現在は新型コロナ感染症対策のため、子どもたちが触る机・イス・おもちゃ、ドアなどの消毒作業も行わなければならず、さらに業務負担が増えています。

(2)保育業界は慢性的な人手不足

近年、保育士の人手不足は、大きな社会問題にもなっています。
人手が足りないと1人あたりの業務負担が大きく、まして、はしゃぎまわる子どもたちの面倒をみながらではなかなか作業が進まず、残業せざるを得ない状況になったり、中には業務が終わらないため、家に仕事を持ち帰って工作や行事の準備をしている保育士も多いようです。

ですが、こういった時間は業務にあたりますので、業務に従事したことや使用者の指示によるものであることが証明できれば、残業代を請求することができます。

5、教育・保育業界で働いていて、残業に疑問を感じたら弁護士へ

「生徒や子どものためならサービス残業が当然」というような業界の風潮があるかもしれません。しかし、それが強制されているものであれば、残業代を請求することができる可能性があります。

少しでも会社の対応に疑問を感じたら、ベリーベスト法律事務所までお気軽にご相談ください。

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