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勤務記録が手元にない場合は?

勤務記録がない場合でも、未払い残業代の請求が可能

勤務記録がない場合でも、未払い残業代の請求が可能

タイムカード等の勤務記録の一部または全部がない場合でも、未払い残業代の請求をすることが可能です。

使用者(会社)は、労働者名簿・賃金台帳や労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならないと法律に定められていて、この重要な書類には、タイムカード等の勤務記録も含まれると解されていますので、会社に勤務記録等を開示させたうえで未払い残業代を計算することができます。

ただし、交渉段階で会社に対し任意に勤務記録等の開示を求めても、会社が開示に応じないこともあります。その場合は、裁判を起こして裁判所から勤務記録等の開示を求める命令を出してもらうことになります。

証拠は自分でそろえるに越したことはない

なお、最近、タイムカード等の勤務記録が改ざんされたという事例も数多く見受けられます。会社から改ざんされた勤務記録が出てきた場合、改ざんであることを証明するのはかなり難しいです。
そのためにも、あらかじめ勤務記録等の証拠をそろえるに越したことはありません。

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