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付加金と遅延損害金の威力

未払い額と同等の付加金を請求できる

未払い額と同等の付加金を請求できる

会社が残業代を払わない場合、実は大きなペナルティが科せられます。それが付加金です。
付加金は、裁判所に未払い残業代の請求をするときに、未払い額と同額を請求できるというものです(ただし、法内残業分に関しては付加金の対象とはなりません。)。

要するに、裁判で、未払い残業代を請求する場合には、請求額が最大2倍になるということです。

これはとても大きいです。

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遅延損害金を請求できる

また、未払い残業代は、不払いのときから、年利3%(※)の遅延損害金を請求することができます。普通預金の利率などと比較すると、非常に高い利率といえるでしょう。

さらに、従業員が会社を退職した以降は、賃金の支払の確保等に関する法律第6条に基づき、年利14.6%の遅延損害金を請求することができます。
なお、付加金にも、それが認められた日(判決確定の日)の翌日から年利3%(※)の遅延損害金が加算されます。

(※)遅延損害金の利率

年利3%という利率は、2023年4月1日時点の利率です。
遅延損害金の利率は、民法第404条の法定利率により定められており、3年ごとに見直しがされる変動制です。2023年4月1日から2026年3月31日までの法定利率は、年利3%と法務省より発表されました。

参考:法務省 令和5年4月1日以降の法定利率について

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会社側から任意の支払いが期待できる効果がある

これらの付随的な金員を全て合計すると、請求額が、未払い残業代それ自体の3倍程度にふくれあがることもあります。

たとえば、過去の未払い残業代600万円の請求が、これに対する付加金や、遅延損害金を加算した結果、裁判終了時点で、2000万円にまでふくれあがったというケースもあるのです。

あなたの会社は法律に従って残業を命じていますか?

会社側としても、未払い残業代だけならまだしも、付加金や遅延損害金まで支払わされてはたまりませんから、なるべく裁判は回避したいと考えます。
その結果、裁判前に、会社側から任意の支払いが期待できるわけです。

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