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長時間労動(過労死)の危険性

過労死とは?

過労死とは?

平成26年11月1日より、「過労死等防止対策推進法」が制定されました。

この法律は、

近年、我が国において過労死等が多発し大きな社会問題となっていること及び過労死等が、本人はもとより、その遺族又は家族のみならず社会にとっても大きな損失であることに鑑み、過労死等に関する調査研究等について定めることにより、過労死等の防止のための対策を推進し、もって過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実して働き続けることのできる社会の実現に寄与すること

を目的として制定されました。
同法は、「過労死等」を、

  • 業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡
  • 業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡
  • これらの脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは精神障害

と定義しました。

過労の結果、身体に現れる症状としては、脳血管疾患(脳梗塞や脳出血等)、心臓疾患(狭心症や心筋梗塞等)、精神障害(心の病)などがあるのです。

過労死等防止対策推進法

同法の中では、今後政府が、過労死等の防止のための対策に関する大綱を定めるべきこと、過労死等の防止のための対策を立てるべきこと、及び過労死等防止対策推進協議会を置くべきこと、等が定められました。

このような法律が制定されたことから明らかなように、現在の日本においては、過労死等が大きな問題となっているのが実状です。

統計的な数字の一例を挙げてみますと、平成29年度厚生労働省「脳・心臓疾患と精神障害の労災補償状況」によれば、過労による脳・心臓疾患又はそれに基づく死亡を原因とする労災補償請求件数は840件、過労による精神障害又はそれに基づく自殺を原因とする労災補償請求件数は1732件となっており、これらの数字は年々増加傾向にあります。

特に、過労による精神障害の労災申請件数が増えていることが顕著です。また、統計的にみて、過労による精神障害の労災申請件数は、20歳から49歳の世代に多いことも明らかとなっています。

これらの数字から分かることは、いま会社で働き盛りの20代~40代の世代の中で、過労によって身体に変調を来している方がこれだけいて、さらに実際に身体に変調をきたしていないものの、その予備軍ともいえる方は、もっとたくさんいるであろう、ということです。

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過労死のラインについて

過労死のラインについて

仕事をし過ぎて心身の健康を害している方、過労により倒れた経験があるという方は、ご自身の働き方について、見直しをしてみた方がよいかもしれません。

次のことにあてはまる方は、要注意です。
以下の基準は、一般に過労死ラインとされている危険領域とされています。

過労死ライン
  • 直近の1ヶ月に100時間以上の超過勤務をしている。
  • 直近の2ヶ月間から6ヶ月間のいずれかにわたって、1ヶ月あたり80時間以上の超過勤務をしている。

「1ヶ月間におおむね100時間又は2~6ヶ月間平均で月おおむね80時間を超える時間外労働は、発症との関連性は強い。」とされていることにあります。

また、同基準では、「月おおむね45時間を超えて長くなるほど、時間外労働と発症との関連性は強まる。」ともされています。

なお、月80時間以上の残業は、週に置き直せば20時間以上の残業、残業を含む週労働時間で言えば60時間以上の労働にあたるところ、「労働力調査」の2017年平均結果によれば、我が国では、週60時間以上働いている人は被雇用者では435万人存在するそうです。

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あなたの会社は法律に従って残業を命じていますか?

あなたの会社は法律に従って残業を命じていますか?

仕事をし過ぎて心身の健康を害していたり、上記の過労死ラインにあてはまったりしていても、簡単に働き方を変えることはできないと思われます。
自分の働き方を変えるには、多くの方の場合、上司や職場の同僚を巻き込んで、あるいはもっと上の存在である役員や社長まで巻き込んで、初めて変革が可能となるのではないでしょうか。

そのような変革を実現するのは容易ではありませんが、ここで、自分の就業環境が法律で許された範囲に入っているのかをチェックするポイントをご紹介します。
我が国では、使用者は自分の好きなように労働者を働かせることができる、ということは認められておらず、法律による規制がなされています。

労働基準法で定められている規制の内容は、主に以下のとおりです(以下は主要な原則を示したものであり、例外が認められていることもあります)。

過労死に関連する主な労動基準法の内容

  • 法定労働時間は、週40時間、1日8時間とされています(同法32条)。
  • 労働時間が6時間を超え8時間以下の場合、45分の休憩を、労働時間が8時間を超える場合は1時間の休憩を、労働時間の途中に与えなければなりません(同法34条1項)。
  • 使用者は、労働者に対し、休憩時間を自由に利用させなければなりません(同法34条3項)。
  • 使用者は、労働者に毎週少なくとも1回又は4週間を通じて4日以上の休日を付与しなければなりません(同法35条1項、2項)。

上記のような労働時間・休日規制に対して、時間外労働・休日労働を労働者に行わせることが許されるのは、次の場合に限られます。

  • ① 災害等の避けることのできない事由によって臨時の必要があり、労働基準監督署長の許可を得た場合(同法33条1項)
  • ② 公務のために臨時の必要がある場合(同法33条3項)
  • ③ 使用者と事業場の過半数を代表する者とが書面による労使協定を締結し、これを労働基準監督署に届け出た場合(同法36条1項)。いわゆるサブロク協定と呼ばれるもの。

これら①~③の要件を満たさないで時間外・休日労働をさせた使用者には、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されることがあります(同法119条1号)。

サブロク協定が有効とされるには、いくつかの要件を満たさなければならず、労働基準監督署長への届出が必要です。サブロク協定が無効な場合は、協定なしで残業を命じていることと同じになります。

厚生労働大臣は、サブロク協定で定める労働時間の延長の限度等の基準を定めることができ(同法36条2項)、サブロク協定の定める上限時間はこの基準に適合したものとなるようにしなければなりません(同法36条3項)。

これを受けて、厚生労働大臣は、以下の上限基準を定めています。

上限基準

期間 限度時間
1週間 15時間
2週間 27時間
4週間 43時間
1ヶ月 45時間
2ヶ月 81時間
3ヶ月 120時間
1年間 360時間

これらの法律上の規制に違反している部分があれば、あなたは会社に対して、法律に適合した就労環境を整備するように申し入れることが可能です。
あなた自身が会社にそのような申し入れをすることは難しいということであれば、弁護士に相談して、弁護士から申し入れをするという方法をとることもできます。

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働いた時間は、きちんと残業代を支払ってもらおう!

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心身の健康を害するような過重労働、過労死ラインに至るような過重労働、あるいは法律に違反した過重労働を強いられているときに、実際に働いた残業時間について、適正な超過勤務手当(割増賃金)が支給されていますか?

たとえ1分だけの超過勤務でも、あなたは法律上超過勤務手当を請求する権利があります。
まして、過労死ラインを超えるような過重労働を強いられている場合には、自分の命を削って働いているようなものですから、当然それに対する正当な対価を請求すべきです。

会社に対して未払いの超過勤務手当を請求したいと考えている方は、まずは当事務所の弁護士にご相談ください。
超過勤務手当に未払いの部分がある場合、どの程度請求が可能かは、「残業代チェッカー」をご利用ください。

家族が過労死で亡くなってしまった方は

また、不幸にして実際に過労が原因で亡くなった家族がいるという方は、過労死に対する労災補償を請求することが可能な場合があります。こちらについても、当事務所までご相談、または「労働災害補償専門サイト」をご覧ください。

職業別・働き方別の残業代

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ベンナビ弁護士保険に加入すると月額2,950円の保険料で、ご自身やご家族に万が一があった場合の弁護士費用補償(着手金)が受けられます。残業代請求・不当解雇などの労働問題に限らず、離婚、相続、自転車事故、子供のいじめ問題などの場合でも利用可能です。(補償対象トラブルの範囲はこちらからご確認ください。)

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