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残業代の計算方法を知ろう

残業代の計算方法とは

交渉による解決

あなたは今まで、会社のために一生懸命働いてきたことと思います。
本来、1日で労働時間が8時間を超えた分は残業時間となって、会社に対して割増賃金を請求できるはずです。

では、残業代の計算はどのようにすればよいのでしょうか。

月給制の会社では、原則として、以下の計算式に当てはめることとなります(なお、厳密な計算は、会社の規則ごとに異なりますので、ご相談ください)。

割増賃金の単価に、残業時間をかけて計算します。割増賃金の単価の計算方法は以下のとおりです。

計算式

交渉による解決

基本給及び諸手当

但し、家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金(結婚手当、慶弔金など)・1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)などを除いたもの

1ヶ月の所定労働時間

会社が独自に就業規則等で定めている労働時間

(月全体の日数-会社が定めている休日)×1日の労働時間

割増率

会社が独自に就業規則等で定めている労働時間

労働の種類 賃金割増率
時間外労働(法定労働時間を超えた場合) 25%割増
時間外労働(1ヵ月60時間を超えた場合)
  • 適用猶予の場合有
  • 代替休暇取得の場合は25%の割増無
50%割増
深夜労働
(午後10時から午前5時までに労働した場合)
25%割増
休日労働(法定休日に労働した場合) 35%割増
時間外労働(法定労働時間を超えた場合)+深夜労働 50%割増
時間外労働(1ヵ月60時間を超えた場合)+深夜労働 75%割増
休日労働+深夜労働 60%割増
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残業代の計算例

Aさんの場合の具体例

勤務時間 8時間勤務
平日 9:00~18:00(休憩1時間)
基本給及び諸手当 20万円(除外賃金を除いて)
休日 土日+祝祭日

ある月、Aさんが 、平日の午前9時から午後11時まで毎日勤務していたとすると、残業代は…?(その月は、全体日数が30日で、土日祝日が9日あったとします。また所定労働日数は毎月同じとします。)

この場合、時間外労働に当たるのは、午後6時から午後11時までの5時間です。
深夜労働に当たるのは、午後10時から午後11時までの1時間です。

時間外労働の単価:1488円(計算の便宜上、円未満の端数は切り捨てます。)
交渉による解決
深夜労働の単価:1785円(計算の便宜上、円未満の端数は切り捨てます。)
交渉による解決

残業時間を掛け合わせると…

1488円×4時間=5952円
1785円×1時間=1785円

となり、1日7737円の未払い、1ヶ月だと7737円×平日分(21日)=16万2477円も未払いが生じていることになります。

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