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残業代の請求は正当な権利

残業代の請求ができる場合とは?

1日8時間以上、週40時間以上働いたら、残業代を請求できる可能性があります!

残業代の請求ができる場合とは?

会社の中には、企業競争力を重視するあまり、コストを削減しやすい人件費(残業代等)の支払いをしぶるところも少なくありません。
仕事量が減っていないのに大幅なリストラを行った会社などは、従業員にリストラによる仕事増大のしわ寄せがくるにもかかわらず、それに見合った残業代を支払っていないこともあるようです。

従業員の方々の中には、深夜労働は当たり前、休日もまったくない状態で働いているのに、まともな残業代すら支払われていない人もいます。ひたすら会社のために働き続けた結果、体調を崩したり、うつ病になったり、ひどい場合には過労死してしまう人もいます。
しかし残念なことに、会社経営者の中には、従業員を使い捨てとしか思っていないような人がいるのも現実です。

未払いになっている残業代は、あなたが毎日、会社のために一生懸命働いてきた対価として、会社から正当に支払われるべきものです。

未払い残業代があるとしても大した金額ではないのではないかとお考えになり、請求を諦めてしまう方もいらっしゃいます。

しかし、たとえ1日1日の残業代は少なくても、1ヶ月や1年単位で請求すると、予想以上の額に膨らむこともよくあります。また、未払い残業代自体はそれほど多額でなくても、裁判では、未払い残業代と同額の付加金というものを合わせて請求できる可能性があります。
だから、あきらめないでください。

もし、あなたの会社で、あなたの残業時間に見合った残業代が支払われていないようであれば、ぜひ一度、私どもにお気軽にご相談ください。まずは、今までの残業代を一緒に算出してみましょう。

その後、あなたの会社でのお立場や現在の状況をふまえたうえで、最適な方法をご相談しながら、会社に対して請求していきましょう!

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残業代請求には時効がある

時効になる前に、残業代を請求しよう

残業代請求には時効がある

従来、残業代請求の時効は「2年」でしたが、2020年4月より、残業代請求の時効が、当面「3年」になりました。

残業代の時効について、詳しくはこちら

会社に対して請求するのは気がひけると思う方もいらっしゃるかもしれませんが、残業代は、日々時効によって請求できなくってしまうので、一度お早めにご相談ください。

重要なお知らせ
現在、お問合せを多数いただいておりますため、残業代請求、不当解雇・退職勧奨に限り、お問い合わせを受付けしております。ご迷惑をおかけいたします。

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職業別・働き方別の残業代

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