残業代が未払いになっていることがわかっても、会社との関係性が悪くなるのが嫌で、そのまま放置しているという方もいるかもしれません。
しかし残業代を請求するには時効があり、その権利を行使することなく一定期間経過してしまうと、時効により権利が消滅してしまう可能性があります。そのため、未払い残業代の存在に気付いたときは、早めに行動することが大切です。
今回は、残業代請求の時効、時効の完成を阻止する方法、未払い残業代の請求方法などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
まず初めに、残業代請求の時効期間について説明します。
令和2年4月1日に労働基準法が改正され、それまで2年だった残業代請求の時効が3年に延長されることになりました。
労働基準法改正は、消滅時効に関する民法改正に合わせて行われたものです。
改正民法では、債権の消滅時効が5年とされたため、改正労働基準法でも民法に合わせて5年と規定されました。
しかし、2年から5年にいきなり変更するのは影響が大きいことから、労働基準法附則により、暫定的に3年と定められています。
現在の残業代請求の時効期間である3年は、あくまでも暫定的な措置に過ぎません。
労働基準法附則では、改正労働基準法施行後5年を経過した際の状況を踏まえて必要な措置を講ずる旨定められています。
つまり令和7年頃には、残業代請求の時効を5年にするかどうかの議論が行われる見込みです。今後の状況次第では、残業代請求の時効が現在の3年から5年に延長される可能性もあるでしょう。
残業代を請求する権利は、一定期間が経過すると時効により消滅してしまいます。
しかし、以下のようなケースについては、一定期間が経過したとしても残業代請求権が消滅しない可能性があります。
会社による残業代不払いが不法行為に該当する場合、労働者は、未払い残業代請求ではなく、損害賠償請求という形で会社に残業代を請求することが可能です。
不法行為による損害賠償請求権の時効は、損害および加害者を知ったときから3年であり、労働者が未払い残業代の存在を把握していなければ、残業代請求権の時効完成後も、不法行為を根拠とすることで残業代を請求できる可能性があります。
不法行為が成立するケースとしては、会社側が労務管理を怠っており、故意に残業代の不払いをしているなど悪質性の高いケースが想定されます。
残業代を請求する権利は、一定期間が経過すれば自動的に消滅するのではありません。
債務者である、会社による時効の援用が必要です。
会社による時効の援用がなければ、時効期間が経過したとしても残業代を請求する権利は消滅しないため、会社に残業代を支払ってもらうことが可能です。
会社が時効の援用をしたとしても、権利の濫用にあたる場合には、時効の援用が認められないケースもあります。
たとえば、会社がタイムカードを偽造・隠滅するなど労働者による残業代請求を著しく困難な状態にさせたという事情があるようなケースが想定されます。
時効の起算点とは、時効期間の進行がいつスタートするのかという基準になる日のことをいいます。
消滅時効の起算点は、民法により「権利を行使できるときから」と定められていますので、残業代請求の時効の起算点は、「給料日の翌日」です。
毎月の給料日の翌日から時効期間がスタートするため、残業代が未払いになったまま長期間放置していると、過去の残業代から1か月ずつ消滅していくことになる点に注意しましょう。
なお、残業代の未払いが発生したのが
・令和2年3月末日以前である場合は、時効が2年
・令和2年4月1日以降である場合は、時効が3年
になることも注意点です。
残業を請求する権利は、一定期間が経過すると時効により消滅してしまいますが、時効が完成する前に一定の事由が生じれば、時効の完成を阻止することが可能です。
民法では、時効の完成を阻止する方法として、「時効の完成猶予」と「時効の更新」という2つの制度を設けています。
ここからは、労働者が残業代の時効の完成を阻止するためにできる方法を説明します。
残業代の時効の完成を阻止するもっとも簡単な手段は、会社に対して残業代の支払いを求める内容証明郵便を送付する方法です。
残業代の請求をすることは、法律上の「催告」にあたり、時効の完成猶予事由となります。催告をすることで時効の完成を6か月間猶予することができるため、一時的に時効の完成を阻止することが可能です。
内容証明郵便は、誰に対して、どのような文書を送付したのかを証明できる形式の郵便ですので、催告をしたという客観的な証拠を残すことができます。
ただし、内容証明郵便だけではいつ会社に届いたのかを証明することができないため、必ず配達証明をつけるようにしてください。
催告による時効の完成猶予は6か月間という一時的なもので、再度の催告をしても猶予期間が延長されることはありません。
そのため、時効の進行が一時的にストップしている間に会社との示談が成立しない場合は、労働審判の申し立てや訴訟の提起をすることが必要です。
労働審判の申し立てや訴訟の提起は、時効の完成猶予事由とされているため、これらの手続きが終了するまでの間、時効の完成が猶予されます。
また、労働審判や判決が確定すれば時効の更新事由となり、その時点でこれまでの時効期間がすべてリセットされます。
未払い残業代を請求する際には、以下のような手順で進めていきます。
会社に対して未払い残業代を請求するためには、証拠が必要になります。
残業代請求が認められるかどうかは、証拠の有無にかかっているといっても過言ではありません。
未払い残業代の立証に必要な証拠は事案によって変わるため、自分だけで判断できないという方は、まずは弁護士に相談するのがおすすめです。
残業代の証拠が集まったら、未払い残業代の金額を計算します。
具体的な計算方法については、以下をご参照ください。
残業代の証拠を確保し、計算ができたら内容証明郵便を送付して、会社との交渉を開始します。会社が未払い残業代の存在を認めないときは、あらかじめ確保した証拠を提示しながら会社を説得していきましょう。
労働者個人で会社との交渉をするのが負担に感じるときは、弁護士に交渉をご依頼ください。
弁護士が労働者の代理人として交渉をすれば、会社も真摯に対応してくれますので、交渉で解決できる可能性が高くなります。
会社との交渉では解決できないときは、裁判所に労働審判の申し立てを行います。
労働審判は、未払い残業代請求のような労働者と使用者との間の労働問題が生じた場合の紛争解決手段です。裁判に比べると迅速な解決が期待できる手続きですので、訴訟提起前に労働審判の利用を検討してみるとよいでしょう。
労働審判の内容に不服がある場合には、そこから2週間以内に異議申し立てをすることで、労働審判の効力が失われて訴訟に移行します。
会社との交渉や労働審判で解決できないときは、最終的に裁判所に未払い残業代の支払いを求める訴訟を提起して解決を図ります。
訴訟になると、弁護士のサポートがなければ適切に対応するのが困難となるため、弁護士に依頼した方がよいでしょう。
現在は、残業代請求の時効は3年ですが、将来的には5年に延長される可能性もあります。
未払い残業代を請求したい場合は、残業代を正確に計算したり、会社と交渉したりすることが必要になるため、まずは弁護士に相談するのがおすすめです。
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