会社の中には、1年間でいくらという形で年俸契約をしている場合、年俸に残業代を含めているなどと言って、正当な残業代を支払っていないというケースがあります。
例えば、年額500万円を支給するという契約をしている従業員に対して、何時間残業させても、年額500万円を超える賃金については一切支給しないというケースです。
年俸制にしたからといって、会社が残業代を支払わなくて良くなるわけではありませんから、従業員が時間外労働を行った場合には、残業代は発生します。
つまり、年俸制だから残業代が発生しないというのはまったくの誤解なのです。
会社が毎月の残業時間の上限を決めて、その上限までは支払うけれどもそれ以上は支払わないというケースがあります。
例えば、月10時間の残業までは会社で認めているが、その時間を超えた残業代については、支給しないというケースです。
逆に毎月の残業時間の下限を決めて、その下限までは支払わず、それ以上の残業代のみ支払うとしているケースもあります。例えば、月10時間の残業まではタダでさせて、その時間を超えた残業代だけを支給するというケースです。
時間外の労働については、残業代は発生します。
たとえ、従業員が会社の上限・下限設定に同意していたとしても、残業代は発生します。
役職者に対し、残業代の管理が面倒だということで、毎月一定額を支払っていることを理由に、従業員がどれだけの時間残業しようとも一定額以外は支払わないという会社もあるようです。
例えば、毎月基本給のほかに役職手当として5万円を支給していて、たとえ何時間残業しようとも5万円以上の残業代は一切支給しないというケースです。
見かけ上、役職を付与していても、実質的に管理監督者といえるほどの権限を与えられていない場合は、法律上の「管理監督者」とはいえず、残業代の支払を請求できます。
ちなみに管理監督者といえるかどうかについては、会社内で重要な権限を持っているかどうか、会社から勤務時間を管理されていなかったかどうか、十分な待遇を受けていたかなどの事情から総合的に判断されます。
くわしくは次の「名ばかり管理職」のページをご覧ください。
会社によっては、固定残業代を支給して、実際の残業時間に関わらず固定残業代以上の残業代を支払わない会社もあるようです。固定残業代を支払うこと自体は問題ありませんが、固定残業代が予定している残業時間を超えて残業をした場合には、別途残業代の支払が必要となります。
固定残業代を支払っていても、会社はきちんと残業時間に見合った残業代を払わないといけません。
従業員の労働時間を正確に把握することができないという理由で、把握していない時間の残業代を支払っていない会社もあるようです。
例えば、外回りの多い営業職の従業員や、日夜研究開発にはげむ従業員の労働時間を会社が把握できないから、把握できない時間は残業代として認めず、支給しないというケースです。
従業員の労働時間を把握することは会社の義務ですので、会社が従業員の労働時間を正確に把握できないことを理由に残業代の支給を拒むことはできません。
労働時間を正確に把握できないという業務の特性に対応した労働時間制度(事業場外労働のみなしなど)などでない限りは、やはり時間外労働については、残業代が発生します。
1人で悩むより、弁護士に相談を