こんな職業の方が対象です
トラック運転手、タクシー運転手、バス運転手、長距離ドライバー、短距離ドライバー、セールスドライバー、宅配便、配達運転手、宅配員、旅客輸送、貨物ドライバー、ルート配送、送迎ドライバー、ゴミ収集・廃棄物収集ドライバーなど
ベリーベストでは、運輸・輸送関連業界で働いている方の残業代を取り戻した事例が多数ございます。
その一部を紹介します。
同僚と一緒に残業代を請求!700万以上の残業代が取り戻せました
訴訟により、500万円の残業代を獲得!約1年に渡る分割払いに応じる形で解決
会社側は「コロナの影響で資金面が苦しい」と、残業代の支払いを渋ったものの、弁護士の粘り強い対応で455万円の残業代を獲得!
退職後に離職票が発行されない!残業代も貰っていない…弁護士の対応により、残業代300万円を得て、失業給付も受給できた
証拠が不十分であったものの、交渉で250万円の残業代を得ることができました
同じ業界・似たような職業であっても、勤務時間・雇用形態・契約内容などによって、実際に取り戻せる金額は大きく異なります。これらはあくまでベリーベストで解決した事例を一部ご紹介したものです。ご注意ください。
「自分の残業代はいくら?」「計算がめんどくさい!」と思ったら、弁護士に相談してみましょう。
正確な残業代は、勤務記録や雇用契約書などの証拠をそろえた上で、法的な根拠に基づいて計算をする必要があり、非常に手間も時間もかかる大変な作業です。
ですが、弁護士に依頼すれば証拠集めのアドバイスから残業代の計算まで、全てお任せでOK!現在、手元に証拠がなくても大丈夫。気軽に相談してみましょう。
1人で悩むより、弁護士に相談を
荷待ち時間も労働時間として扱われる
荷待ち時間も労働時間です。原則として残業代を支払う必要があります。詳しくは「運送業の残業代」のコラムをご覧ください。
荷待ち時間は休憩時間ではない
荷待ち時間は、本来労働時間として扱われます。休憩時間の扱いにされており、残業代の支払いがないのであれば違法の可能性がありますので、弁護士に相談しましょう。
渋滞が原因でも、残業代の支払いは必要
渋滞時間も労働時間に含まれるため、原則として残業代が支払う必要があります。詳しくは「運送業の残業代」のコラムをご覧ください。
残業代が出る場合もある
みなし残業代(固定残業代制度)や歩合給の場合であっても、残業代を請求できる可能性があります。法的な判断が必要となりますので、弁護士に相談をお勧めします。
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運輸・物流関連、特に長距離ドライバー(運転手)の方は、労働時間が長くなりがちです。
仕事そのものが顧客都合や天候、交通事情などに左右されやすいため、シフトや勤務時間も不規則な傾向があるためです。
ドライバーの特徴として、いわゆる「待ち時間(待機時間)」があります。
待ち時間(待機時間)とは、「目的地に到着してから荷主の指示で荷物をおろすまでの待機時間のこと」です。この待ち時間(待機時間)も、ドライバーの労働時間を長くする要因のひとつです。
待ち時間のあいだ、ドライバーは荷主の指示をただ待つしかありません。
このため、待ち時間は仕事をしていない時間であるとして、その分の残業代を支払わない会社もあるようです。実際に、待ち時間(待機時間)は休憩時間としてカウントし、労働時間に算入しないといった、悪質な「残業代逃れ」も明らかになっています。
しかし、待ち時間(待機時間)はドライバーの都合で生じているものではなく、その時間はドライバーの好きなように使えるものではありません。また、待ち時間(待機時間)は荷物を届けるという仕事のために必要な時間です。
したがって、待ち時間(待機時間)は労働時間であり、その時間については、本来は残業代が支払われなけばなりません。
中には、労働法規の順守意識が低く、労働基準法や36(サブロク)協定に違反して、ドライバー(運転手)に対して、定められている残業時間以上の残業を強いる会社があることも発覚しています。
成田空港から九州など1日がかりの長距離運転を、休憩時間なしでするよう労働者に強要するケースもあるようです。
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ドライバー(運転手)の残業代請求にあたっては、タイムカード等で労働時間が管理されていない分、証拠の確保が非常に重要になります。
ドライバー(運転手)の方々にとっての残業の証拠は、下記のものが例として挙げられます。
もし、未だにドライバー(運転手)として就業中なのであれば、これらの記録について、改ざんされないよう、事前に収集することをお勧めいたします。
万一、証拠がない場合でも、弁護士と会社側との交渉次第で、会社側に対して証拠開示を求められる可能性がありますので、あきらめないでください!
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運輸会社の中には、ドライバー(運転手)は長時間労働であるため、残業代対策を事前に行なっている企業が数多くあります。
特に、頻繁にある主張が、「当社は歩合給であるから、残業代は支給しない。」というものです。
しかし、歩合給であるからといって残業代を支払わなくていいということにはなりませんので、残業代の請求をすることができる場合があります。
最高裁平成6年6月13日判決(労判653号)は、オール歩合給制のタクシー運転手の事案について、歩合給の額が、時間外及び深夜労働を行った場合でも増額されず、通常の賃金と時間外及び深夜労働の割増賃金に当たる部分を判別できないことを理由として、歩合給の支給をもって残業代の支払とみることはできないと判示しました。
このように、歩合給のドライバー(運転手)でも、残業代を請求できる可能性があります。
もっとも、就業規則や賃金規程・給与明細の内容等様々な要素を考慮する必要がありますので、「残業代が支払われていない…」とお困りでしたら、残業代の専門家集団であるベリーベスト法律事務所までご相談ください。
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運輸・運送業界で働く方に多いお悩みについて、弁護士がコラムで解説!
あなたの悩みが解決できるかもしれません。ぜひご覧ください。
運輸・運送関連業界に多い働き方の、残業代請求のポイントを弁護士が解説しています。
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