残業時間とは、所定労働時間または法定労働時間を超えて働いたときの労働時間を指す言葉です。
残業をした労働者は、会社に対して残業代を請求することができますが、そのためには残業時間の計算方法や残業時間の上限などの基本的なルールを理解しておくことが大切です。
本コラムでは、残業時間の計算方法や法律上の上限、法定労働時間との違いや勤務形態別の算出方法、割増賃金率の一覧などについて、最新の法改正情報に基づき労働問題専門チームの弁護士が解説します。
残業時間とはどのように定義されているのでしょうか。
以下では、残業時間の法律上の定義と基礎知識について解説します。
残業時間には、「法定外残業」と「法定内残業」の2種類があります。
残業時間に該当するかどうかは、使用者の指揮命令下に置かれている時間といえるかどうかによって判断します。
残業時間に該当するものとしないものの具体例としては、以下のようなものが挙げられます。

残業時間には法律上、上限が設けられています。
以下では、残業時間の上限規制について説明します。
企業と労働者の代表(労働組合など)との間で36協定を締結し、労働基準監督署に届け出することで、1日8時間・1週40時間という法定労働時間を超えて残業を命じることができるようになります。
しかし、残業時間は無制限ではありません。月45時間・年360時間という上限が設けられています。
ただし、臨時的な「特別の事情」がある場合には、特別条項付きの36協定を締結・届け出することで、残業時間の上限を超えて働かせることが可能になります。
しかしその場合でも、以下の範囲におさめられている必要があります。
残業時間の上限規制は、大企業に対しては平成31年4月1日から、中小企業に対しては令和2年4月1日から施行されました。
また、建設業や運送業に対しては、残業時間の上限規制の適用が5年間猶予されていましたが、令和6年4月1日から建設業・運送業も上限規制の適用対象となっています。
残業時間の上限規制に違反した企業に対しては、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金というペナルティーが科されます。

残業時間の上限規制は、業種に応じて特例が設けられているものもあります。
建設業では、災害の復旧・復興の事業を除いて、残業時間の上限規制がすべて適用されます。
ただし、災害の復旧・復興の事業においては、時間外労働と休日労働の合計について以下の規制は適用されません。
運送業では、特別条項付き36協定を締結・届け出する場合における時間外労働の上限が年960時間となります。
また、時間外労働と休日労働の合計についての以下規制、および時間外労働が月45時間を超えられるのは年6か月が限度という規制は適用されません。
医師については、一般企業の労働者とは異なり、以下の3つの水準に応じた残業時間の上限規制が設けられています。
各水準に応じた残業時間の上限は、以下のようになっています。
| 医療機関に適用する水準 | 年間の残業時間の上限 | 面接指導 | 休息時間の確保 |
|---|---|---|---|
| A水準 | 960時間 | 義務 | 努力義務 |
| 連携B水準 | 1860時間 | 義務 | |
| B水準 | |||
| C-1水準 | |||
| C-2水準 |
また、医師には残業時間の上限規制に関し、以下のような特例も設けられています。

残業代の基本的な計算方法は、下記の計算式によって算出します。
したがって、時給制で働く労働者であれば時給額がそのまま「1時間あたりの基礎賃金」になります。
月給制の労働者の場合は、以下のような計算式により1時間あたりの基礎賃金を算出しなければなりません。
年間の休日日数は、企業により異なります。就業規則を確認するようにしましょう。
手当ては月給から除外
なお、基礎賃金を計算する際に用いる「月給」からは、以下の手当てを除外しなければなりません。

残業代の基本的な計算方法は、上記のとおりですが、通常とは異なる勤務形態で働く方は、残業時間の考え方が異なりますので注意が必要です。
変形労働時間制とは、ある一定の期間(変形期間)について、
の範囲内で、1日8時間、1週40時間以内の時間規制を超える所定労働時間の設定を許容する制度です。
変形期間としては、1か月、1年などがあり、それぞれ、「1か月単位の変形労働時間制」「1年単位の変形労働時間制」と呼ばれていて、それぞれ残業時間の考え方が異なります。
1か月単位の変形労働時間制
1か月単位の変形労働時間制で残業時間になるのは、以下の時間です。
1年単位の変形労働時間制
1年単位の変形労働時間制で残業時間になるのは、以下の時間です。
裁量労働制は、実際の労働時間ではなく、あらかじめ定めた一定時間労働したものとみなされます。
そのため、たとえばみなし労働時間が8時間と定められている場合、実際には10時間働いたとしても、時間外労働に対する残業代の請求はできません。
ただし、たとえばみなし労働時間が10時間と定められている場合であれば、法定労働時間である8時間を超過した2時間分が時間外労働になるため、2時間分の残業代を請求することができます。
この場合、以下のような計算式によって残業代を計算します。
なお、裁量労働制でも深夜労働や休日労働に対しては、割増賃金の支払いが必要になります。
労働時間の種類に応じた割増賃金率は、以下のとおりです。
| 労働時間の種類 | 割増賃金率 | 条件 |
|---|---|---|
| 時間外労働 | 25%以上 | 1日8時間・1週40時間を超えた労働 |
| 深夜労働 | 25%以上 | 午後10時から翌午前5時までの労働 |
| 休日労働 | 35%以上 | 労働基準法で定める週1日の法定休日にした労働 |
| 法定外残業+深夜労働 | 50%以上 (25%+25%) |
法定外残業と深夜労働が重複する場合に適用 |
| 休日労働+深夜労働 | 60%以上 (35%+25%) |
休日労働と深夜労働が重複する場合に適用 |
| 月60時間超の時間外労働 | 50%以上 | 令和5年4月から中小企業にも適用 |
時間外労働と深夜労働が重複するケース、深夜労働と休日労働が重複するケースでは、残業代計算の割増賃金率に注意が必要です。
複数の労働時間(時間外・深夜・休日など)が重なった場合、それぞれの割増率を加算して適用しなければなりません。
なお、休日労働を行なった際は、1日8時間を超えて働いても、25%の割増が加算されて60%になることはなく、35%のままとなります。

本項では、残業時間に関するよくあるトラブルについてQ&A形式で解説します。
部長が労働基準法における「管理監督者」に該当する場合、労働時間・休憩・休日に関する規定が適用除外となっているため、残業代は支払われません。
ただし、管理監督者であるかは単に「部長」などという肩書ではなく、以下のような観点から実質的に判断されます。
たとえば、出勤や退勤時間が会社側から決められている、などの「名ばかり管理職」といわれるようなケースでは、管理監督者ではないと判断され、未払い残業代を請求できる可能性があるでしょう。
残業をした労働者は、会社に対して残業代を請求する権利がありますので、以下のような流れで会社に対して残業代請求を行うようにしましょう。
残業代請求権の時効は3年ですので、未払いの残業代請求は3年前までさかのぼることができます。
各給料支払日から3年が経過すると時効により残業代を請求する権利が消滅してしまいますので残業代請求をお考えの方は早めに行動することが重要です。
未払い残業代請求をするには、残業代が未払いであることを証拠により立証していかなければなりません。
残業していたという証拠は、タイムカードや勤怠管理システムの記録が主な証拠になりますが、サービス残業が常態化している職場ではタイムカードなどには残業をしていた記録が残っていないこともあります。
このような場合は、以下のような方法で証拠を集めるようにしましょう。
なお、会社を退職してからでは残業していた証拠収集が困難になりますので、会社に在籍中から証拠を集めるようにしましょう。
残業代請求ができるか自分だけでは判断できないときは、以下のような相談先で相談してみるとよいでしょう。
なお、自分で残業代請求をするのが不安だというときは弁護士に依頼することをおすすめします。
労基署などの公共機関の窓口では相談はできますが、あなたの代わりに請求してくれることはありません。
他方で、弁護士であれば、あなたの代わりに会社との交渉を行えます。

残業時間に関する基本事項や残業代の計算方法を解説しました。
法律上でも職業などによって異なるうえに、勤務形態によって残業時間の考え方が異なるため、一般の方では判断が難しいケースが多々あります。
自分だけでは残業代を請求できるかどうか判断できないというときは、労働問題についての知見が豊富な弁護士に相談することをおすすめします。
残業代請求をお考えの方は、ベリーベスト法律事務所までお気軽にご相談ください。
労働問題専門チームの弁護士が親身になって対応します。
ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
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