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残業代請求の弁護士コラム

割増賃金と割増率|労働者がおさえておきたい残業代の仕組み

2023年02月16日
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割増賃金と割増率|労働者がおさえておきたい残業代の仕組み

時間外労働、深夜労働、休日労働をした場合には、所定の割増率によって増額された割増賃金が支払われることになります。

適用される割増率は、具体的な残業時間やケースによって異なりますので、会社から適正な割増賃金が支払われているかをチェックするためには、割増賃金と割増率の関係について正確に理解しておくことが大切です。

今回は、残業代の仕組みや割増賃金の計算方法などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、割増賃金は残業すれば必ず発生する?

割増賃金は、どのような場合に発生するのでしょうか。以下では、割増賃金の基本的な仕組みについて説明します。

  1. (1)割増賃金とは

    割増賃金とは、使用者が労働者に対して、法定時間外労働、深夜労働、休日労働をさせた場合に、通常の賃金に加えて支払わなければならない、一定の割増率によって計算した賃金のことをいいます
    割増賃金は、時間外労働を強いられることになった労働者への補償という目的だけでなく、使用者に対して経済的な負担を課すことによって時間外労働を抑止しようという目的もあります。

  2. (2)法定労働時間の基本

    労働基準法では、1日8時間、1週40時間を法定労働時間と定めており、原則として法定労働時間を超えて労働者を働かせることはできません。

    労働者に対して法定労働時間を超えて労働を命じる場合には、会社と労働組合・労働者代表との間で、労働基準法36条に基づく36協定(「サブロク協定」と呼ばれています)を締結する必要があります。
    したがって、36協定を締結することなく、時間外労働を命じることは、たとえ割増賃金が支払われていたとしても違法となります

    また、36協定を締結すれば労働者に対して時間外労働を無制限に命じることができるわけではありません。
    法律上、36協定を締結した場合の時間外労働の上限時間は、原則として月45時間、年360時間とされております

    例外的に月45時間、年360時間を超える場合でも、無制限に残業させることはできない
    例外的に、特別条項付きの36協定を締結することによって、これを超えることも可能ですが、その場合であっても時間外労働については、以下の規制があります。

    • 時間外労働が年720時間以内
    • 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
    • 時間外労働と休日労働の合計が2か月平均、3か月平均、4か月平均、5か月平均、6か月平均のすべてで1か月あたり80時間以内
    • 時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6か月まで
  3. (3)法内残業、法外残業の違い

    割増賃金の仕組みを理解するためには、「法内残業」(法定内残業)と「法外残業」(法定外残業)の違いを理解することが大切です。

    法内残業とは
    法内残業とは、所定労働時間を超えているものの法定労働時間の範囲内に収まっている残業のことをいいます。所定労働時間とは、就業規則や労働契約によって法定労働時間の範囲内で会社が定める労働時間のことです。

    法内残業は、法定労働時間の範囲内での残業になりますので、原則として、割増率が適用されない通常の賃金が、超過時間に応じて支払われることになります。

    法外残業とは
    これに対して、法外残業とは、法定労働時間を超えた残業のことをいいます。
    法外残業は、法定労働時間を超えていますので、一定の割増率によって計算した割増賃金が通常の賃金に加えて支払われることになります。

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2、割増率は残業時間・ケースごとに異なる

割増賃金としていくらもらうことができるのかは、どのような割合の割増率が適用されるかによって異なってきます。以下では、割増率に関する基本事項について説明します。

  1. (1)割増率とは

    割増率とは、労働基準法で定められている、時間外労働、深夜労働、休日労働に対する割増賃金の割合です。具体的な割増率としては、以下のようになっています。

    • 時間外労働:25%以上
    • 深夜労働:25%以上
    • 休日労働:35%以上
  2. (2)1か月60時間を超える時間外労働の場合

    長時間労働の抑制を目的として、平成22年から、1か月60時間を超える時間外労働があった場合の割増率は、50%とされていましたが、中小企業については適用が猶予とされていました。

    しかし、中小企業に対する適用猶予措置は廃止され、令和5年4月1日から、中小企業に対しても上記の割増率が25%から50%に引き上げられます

    そのため、中小企業で月60時間を超えて深夜労働をした場合には、これまでは時間外労働25%+深夜労働25%で50%割増賃金となる計算でしたが、これが時間外労働50%+深夜労働25%となり、75%割増に引き上げられることになります。

    割増賃金の代わりに、有給を取得することもできる
    また、月60時間を超える時間外労働は健康を害することもあるため、割増賃金を貰う代わりに、有給を取得することも可能です。これを、代替休暇といいます。自身の会社で代替休暇が取得できるかは、勤めている会社の規則によって異なるため、就業規則を確認するか、上司・人事担当者などに確認することをおすすめします。

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3、割増賃金を計算する方法

割増賃金を計算する場合には、単に時間外労働時間に割増率をかけて計算をすればよいというわけではありません。以下では、割増賃金の基本的な計算方法について説明します。

  1. (1)1時間あたりの基礎賃金の計算

    割増賃金を計算するためには、1時間あたりの基礎賃金を計算する必要があります。
    パートやアルバイトなど時給制で働いている場合には、時給額がそのまま1時間あたりの基礎賃金になりますが、月給制の場合には、別途計算をする必要があります

    月給制の場合の1時間あたりの基礎賃金は、以下のような計算で求めることになります。

    • 1時間あたりの基礎賃金=月給÷1か月の平均所定労働時間
    • 1か月の平均所定労働時間=(365日-年間所定休日)×1日の所定労働時間÷12か月


    なお、1時間あたりの基礎賃金を計算する際の月給には、役付手当、職務手当、技能手当などの各種手当が含まれることになりますが、以下の手当てについては除外されます。

    • 家族手当(扶養人数に応じて支払われるもの)
    • 通勤手当(通勤距離などに応じて支払われるもの)
    • 別居手当
    • 子女教育手当
    • 住宅手当(住宅に要する費用に応じて支払われるもの)
    • 臨時に支払われた賃金
    • 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
  2. (2)割増率の算出

    割増賃金の支払いの対象となるのは、時間外労働、深夜労働、休日労働であり、それぞれに対して異なる割増率が定められています。
    そのため、割増賃金を計算するためには、時間外労働時間、深夜労働時間、休日労働時間に対応する割増率を選択する必要があります。

    たとえば、時間外労働時間と深夜労働時間が重複する部分については、時間外労働時間に対する割増率である25%と深夜労働時間に対応する割増率である25%を足した50%が割増率となります。

  3. (3)具体的な計算方法

    上記の記載によって算出した「1時間あたりの基礎賃金」と「割増率」を用いて、以下のような計算式で割増賃金の計算を行います。

    割増賃金=1時間あたりの基礎賃金×時間外労働の時間×割増率

    なお、月60時間を超える労働を行った場合、50%の割増賃金が支払われることは先に述べましたが、50%の割増率が適用されるのは、月の労働時間が累計で60時間を超えたところからとなります。

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4、残業代が支払われない・割増率が正確に計算されていない場合の対処法

会社から残業代が支払われない、残業代が少ないという場合には、弁護士への相談をおすすめします。

  1. (1)正確な残業代計算が可能

    残業代を計算するためには、残業時間に応じて異なる割増率を選択して、適用しなければならず、年単位の残業代を計算する場合には、非常に複雑かつ煩雑な計算となります。

    残業代計算に関する知識がなければ、正確に残業代を計算することが難しく、本来請求することができるはずの残業代を見落としてしまう可能性があります。

    弁護士に依頼をすることによって、複雑な残業代計算をすべて任せることができますので、正確な残業代の計算が可能となります。
    また、残業代計算に必要となる証拠収集についてもサポートいたしますので、安心してお任せください。

  2. (2)会社との交渉や労働審判・裁判を任せることができる

    残業代計算ができた後は、会社に対して未払いの残業代を請求していくことになります。
    しかし、会社と労働者では、労働者の方が圧倒的に不利な立場にありますので、労働者個人で未払いの残業代を請求したとしてもまともに対応してくれない可能性もあります。

    弁護士であれば、労働者の代理人として会社と交渉をすることが可能ですので、労働者ご本人の負担を軽減することができるだけでなく、会社も交渉に応じてくれる可能性が高まり、交渉での解決が期待できます

    仮に、話し合いで解決することが難しいとしても、弁護士に依頼をすれば、労働審判や訴訟といった法的手段によって解決することもできます。

  3. (3)残業代請求が可能なケースか判断が可能

    会社によっては、固定残業代制度が採用されており、会社から「固定残業代以上の残業代は支払えない」などと言われていることがあります。

    しかし、固定残業代制度が採用されていたとしても、固定残業代として想定されている労働時間を超えて労働をした場合には、超過分の残業代を請求する権利があります。

    また、管理職に対して残業代が支払われていない場合であっても、管理職の名称だけ与えられており実質的には通常の労働者と異ならないときなどは、残業代を請求することは可能です。

    このように、雇用形態によっては残業代請求が可能かどうかの判断が難しい場合もありますので、ご自身では判断ができないという場合には、弁護士にご相談ください。

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5、まとめ

時間外労働、深夜労働、休日労働をした場合には、所定の割増率によって計算をした割増賃金を請求することができます。

しかし、割増賃金の計算は、非常に複雑ですので、正確な金額を計算するためにも、まずは弁護士に相談をすることをおすすめします。

残業代や割増賃金で疑問を感じている場合や残業代が支払われていないという場合には、ベリーベスト法律事務所までお気軽にご相談ください。

この記事の監修者
萩原達也

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
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  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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