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残業代請求の弁護士コラム

裁量労働制とは? 業務内容や残業代の計算方法をわかりやすく解説

2024年01月22日
  • 残業代請求
  • 裁量労働制

裁量労働制とは? 業務内容や残業代の計算方法をわかりやすく解説

裁量労働制とは、いつ、どのくらい働くかが労働者に委ねられている制度です。そのため、実際に働いた時間が何時間であっても「契約で定められた労働時間を働いた」とみなされ、その分の賃金が支払われます。

裁量労働制は、専門性の高い特定の業務を行う労働者を対象に、時間に固定されない自由な働き方を認め、仕事の効率や生産性を高めることを目的で導入されています。

しかし、実際に従事している人の中には、裁量労働制と似た変形労働時間制やフレックス制との違いがわからず、内容を十分に理解していない方もいるのではないでしょうか。また、裁量労働制は、長時間労働になりがちな側面もあるため、適切な報酬を得るためにも、業務内容や残業代の算出方法をしっかりと理解しておくことが重要です。

今回は、裁量労働制の内容や残業代の計算方法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、裁量労働制とは?

裁量労働制とはどのような働き方なのでしょうか。
以下では、裁量労働制の概要について説明します。

  1. (1)裁量労働制とはどのような働き方なの?

    裁量労働制とは、実際の労働時間とは関係なく、労使協定や労使委員会の決議で定められた時間を労働時間とみなす制度です。裁量労働制は、仕事を時間ではなく成果で評価する働き方であり、労働者の裁量が大きい業務や専門性の高い業務で導入されています。

    裁量労働制では、自分のライフスタイルに合わせた自由な働き方ができるというメリットがあります。労働時間ではなく成果により評価する制度ですので、業務を効率化することができれば労働時間を短縮することが可能です。
    ただし、裁量労働制では、あらかじめ定められた労働時間を超えて働いたとしても残業代は支払われません。そのため、長時間労働の温床になるリスクもありますので注意が必要です。

  2. (2)変形労働時間制、フレックス制、事業場外みなし労働時間制との共通点と違い

    裁量労働制と似た制度に、以下の3つがあります。

    • 変形労働時間制
    • フレックス制
    • 事業場外みなし労働時間制

    裁量労働制とこれらの制度の共通点と違いについて説明します。

    ア 変形労働時間制、フレックス制、事業場外みなし労働時間制とは
    ① 変形労働時間制
    変形労働時間性とは、一定期間内における労働時間を柔軟に調整することにより、特定の日または週に法定労働時間を超えた労働ができる制度です。
    例えば、繁忙期の所定労働時間を長くする代わりに、閑散期における所定労働時間を短くする等して、全体の労働時間の調整を図ることができます。

    ② フレックス制
    フレックス制とは、あらかじめ定めた総労働時間の範囲内において、労働者が日々の始業時刻・終業時刻や労働時間を自由に決めることができる制度です。労働者の都合に合わせて、労働時間のタイミングを自由に配分できますので、仕事とプライベートのバランスがとりやすくなります。

    ③ 事業場外みなし労働時間制
    事業場外みなし労働時間制とは、地方への出張や外回り営業等、実際の労働時間の把握が困難な場合に導入される制度です。事業場外みなし労働時間制では、実際の労働時間にかかわらず、あらかじめ定めた時間を働いたものとみなされます。

    イ 共通点と相違点
    裁量労働制と事業場外みなし労働時間制は、どちらも「みなし労働制度」の一種であるという点が共通します。すなわち、実際の労働時間にかかわらず、あらかじめ定めた時間を働いたものとみなされるという点です。この場合でも原則として、労働基準法で定められた労働時間の上限を超えることができない点に注意が必要です。

    他方、変形労働時間制やフレックス制は、労働時間を柔軟に調整できる制度ですが、みなし労働制度とは異なり、実際の労働時間に基づいて賃金を計算します。

    また、裁量労働制では対象者の業務が限定されます(次章で解説)が、ほかの3つの制度はその限りではありません。

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2、裁量労働制を適用できる業務

裁量労働制には、「専門業務型裁量労働制」と「企画業務型裁量労働制」の2つがあります。以下では、それぞれの裁量労働制を適用できる業務を説明します。

  1. (1)専門業務型裁量労働制

    専門業務型裁量労働制とは、業務の性質上、業務遂行の手段・方法、時間配分等を労働者の裁量に委ねる必要がある業務を対象とする裁量労働制です。

    専門業務型裁量労働制の対象となる業務は、法令により以下の20種類に限定されます。

    • ① 新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務
    • ② 情報処理システムの分析又は設計の業務
    • ③ 新聞若しくは出版事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送法の制作のための取材若しくは編集の業務
    • ④ 衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務
    • ⑤ 放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務
    • ⑥ 広告、宣伝等における商品等の内容、特徴等に係る文書の案の考案の業務(いわゆるコピーライターの業務)
    • ⑦ 事業運営において情報処理システムを活用するための問題点の把握又はそれを活用するための方法に関する考案若しくは助言の業務(いわゆるシステムコンサルタントの業務)
    • ⑧ 建築建物における照明器具、家具等の配置に関する考案、表現又は助言の業務(いわゆるインテリアコーディネーターの業務)
    • ⑨ ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
    • ⑩ 有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく投資に関する助言の業務(いわゆる証券アナリストの業務)
    • ⑪ 金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
    • ⑫ 学校教育法に規定する大学における教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る)
    • ⑬ 銀行又は証券会社における顧客の合併及び買収に関する調査又は分析及びこれに基づく合併及び買収に関する考案及び助言の業務(いわゆるM&Aアドバイザーの業務)
    • ⑭ 公認会計士の業務
    • ⑮ 弁護士の業務
    • ⑯ 建築士(一級建築士、二級建築士及び木造建築士)の業務
    • ⑰ 不動産鑑定士の業務
    • ⑱ 弁理士の業務
    • ⑲ 税理士の業務
    • ⑳ 中小企業診断士の業務

    引用:「専門業務型裁量労働制の適切な導入のために」(厚生労働省)

  2. (2)企画業務型裁量労働制

    企画業務型裁量労働制とは、事業運営についての企画、立案、調査及び分析に関する事項を行う労働者を対象とする裁量労働制です。

    企画業務型裁量労働制を導入できる事業場及び対象業務は、以下のとおりです。

    ① 事業場
    企画業務型裁量労働制は、以下のいずれかに該当する事業場で導入可能です。

    • ① 本社又は本店である事業場
    • ② 事業場の属する企業等に係る事業の運営に大きな影響を及ぼす決定が行われる事業場
    • ③ 本社、本店から具体的な指示を受けることなく独自に、当該事業場に係る事業の運営に大きな影響を及ぼす事業計画や営業計画の決定がなされる支店又は支社等である事業場

    引用:「企画業務型裁量労働制の解説ページ」(厚生労働省)

    ② 業務の内容
    企画業務型裁量労働制は、以下の全ての要件を満たす業務で導入可能です。

    • ① 業務が所属する事業場の事業の運営に関するものであること
    • ② 企画、立案、調査及び分析の業務であること
    • ③ 業務遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだれる必要があると、業務の性質に照らして客観的に判断される業務であること
    • ④ 企画・立案・調査・分析という相互に関連し合う作業を、いつ、どのように行うか等についての広範な裁量が労働者に認められている業務であること

    引用:「企画業務型裁量労働制の資料」(厚生労働省)

  3. (3)違法な裁量労働制の適用の場合の対処法

    裁量労働制は、対象となる業務が限定されています。
    また、労使協定の締結や労使委員会の決議、労働者個人の同意等の厳格な手続を経る必要があります。

    そのため、対象外の業務を対象としている場合や厳格な手続を経ていない場合、違法な裁量労働制の適用となります。もし、ご自身の業務が対象外であった場合等には、まず労働基準監督署等に相談してみるとよいでしょう。

    また、違法な裁量労働制の適用があった場合には、未払いの残業代が発生している可能性が高いため、会社への未払いの残業代を請求ができる可能性がありますので、早急に弁護士に相談することをおすすめします。

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3、裁量労働制による残業代の計算方法

裁量労働制が導入されている場合には、実際の労働時間にかかわらず、あらかじめ定めた一定時間を労働したものとみなされます。そのため、みなし労働時間が8時間と定められていると、実際に10時間労働をしたとしても残業代を請求することはできません。

しかし、みなし労働時間が10時間と定められている場合には、法定労働時間である8時間を超えた2時間分が時間外労働となりますので、残業代を請求することができます。

その際には、以下のような計算式によって、残業代を計算します。

残業代=1時間あたりの賃金×割増率×残業時間

なお、裁量労働制であったとしても、午後10時から翌午前5時までの深夜時間帯に働いた場合には、深夜手当が発生します。同様に、法定休日に働いた場合には、休日手当の支払いが会社に義務付けられています。

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4、未払いの残業代を請求する方法

未払いの残業代がある場合には、会社に対して請求が可能です。以下では、未払いの残業代を会社に請求する方法について説明します。

  1. (1)残業代が発生している証拠を集める

    会社に対して残業代を請求する前提として、残業をしたこと及びその時間を証明する証拠を集めなければなりません。どのような証拠が必要になるかは、事案によってケース・バイ・ケースですので、まずは弁護士に相談して、必要な証拠のアドバイスや証拠収集のサポートを受けるようにしましょう。

  2. (2)残業代を計算する

    残業に関する証拠が手に入ったら、次は実際の残業代の計算を行います。残業代の計算にあたっては、労働時間を時間外労働、休日労働、深夜労働に区別し、異なる割増率を適用しなければならない等、非常に複雑な計算になります。そのため、残業代の計算方法に不安がある方は、弁護士に相談した方がよいでしょう。

  3. (3)会社に内容証明郵便を送り、交渉を進める

    残業代の計算ができたら、会社に対して、未払いの残業代の請求を行います。請求方法としては、まずは、会社に対して内容証明郵便を送り、その後、会社と交渉を進めるという流れが一般的です。なお、会社との交渉は精神的負担も大きく、法的知識や経験がなければ適切に進めることが難しい作業となります。そのため、会社との交渉は弁護士に任せるのがおすすめです。

  4. (4)労働審判、訴訟

    会社との交渉により解決に至らない場合には、労働審判や訴訟を行う必要があります。このような裁判手続にまで発展すると労働者個人で対応することは困難ですので、早い段階で弁護士に相談するようにしましょう。

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5、まとめ

裁量労働制が導入されることで、労働者は、時間に縛られずに働くことができるメリットがあります。

一方、裁量労働制は長時間労働に陥りやすいというリスクもあります。違法な裁量労働制の適用や、適法な裁量労働制であっても法定時間外労働深夜・休日労働がある場合には、残業代や深夜手当、休日手当が発生します。

裁量労働制の残業代が正しく支払われているか不安な方や、未払いの残業代を請求したいと考えている方は、まずは実績ある弁護士のアドバイスを受けることをおすすめします。ベリーベスト法律事務所には、労働トラブルの解決実績がある弁護士が多数在籍しておりますまずはお気軽にご相談ください。

この記事の監修者
萩原達也

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
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  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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