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管理監督者とは? 残業・休日など、一般従業員との違いと注意点

2024年11月25日
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管理監督者とは? 残業・休日など、一般従業員との違いと注意点

長年企業に勤めていると、功績が評価され、課長や部長といった地位に昇進することがあります。労働基準法では、管理監督者については、労働時間、休憩、休日に関する規定の適用除外とされていますので、ご自身の会社内での地位が管理監督者にあてはまるかどうかは、非常に重要となります。

企業によっては、「名ばかり管理職」と呼ばれる、実態のない管理監督者として扱われていることもありますので、注意しなければなりません。

今回は、管理監督者の概要や管理監督者に任命されたときの注意点などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、管理監督者とは?

管理監督者とはどのような立場の人のことをいうのでしょうか。
以下では、管理監督者の定義などについて説明します。

  1. (1)管理監督者の定義

    労働基準法上の管理監督者とは、「労働条件や労務管理に関して、経営者と一体的な立場にある人」と定義されています。

    このような管理監督者に該当するかどうかは、単に労働者に与えられた肩書ではなく、以下のような要素を踏まえ、実態に即して判断します

    管理監督者の判断要素
    • 労働時間、休憩、休日などの規制の枠を超えて、活動が必要な重要な職務を担っている
    • 重要な責任を負い、大きな権限を有していること
    • 現実の勤務対応も労働時間などの規制になじまない立場にあること
    • 賃金などについてその地位にふさわしい待遇を受けていること
  2. (2)会社の役職が管理職=管理監督者ではない

    管理職というと企業内において部下の育成や組織の運営を担当するなどの役職を担う労働者のことをいいます。一般的には、係長、課長、部長などの職位が与えられている人のことを管理職と呼ぶことが多いです。

    しかし、労働基準法上の管理監督者は、名称にとらわれず実態に即して判断します。
    一般的に管理職と呼ばれる人(係長、課長、部長など)=労働基準法上の管理監督者、というわけではありません

    この点を誤って理解している方も多いため、特に注意が必要です。

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2、一般社員と管理監督者の違い

一般社員と管理監督者とでは、どのような違いがあるのでしょうか。

  1. (1)自身が指揮するチームや部署の成績が自身の評価になる

    一般社員の場合
    一般社員は、与えられた業務をこなすことが役割とされており、個人の業務成績や業務態度などが評価の指標となります。

    管理監督者の場合
    対して、管理監督者は、一般社員を統括し、チームとしての目標設定、業務指示、人材管理などの役割を担っています。
    管理監督者自身の業務成績だけではなく、自身が指揮するチームや部署の成績も自身の評価につながるという違いがあります

  2. (2)労働時間や休日について労働法上の規定が適用されない

    労働基準法では、1日8時間・1週40時間を法定労働時間と定められており、法定労働時間を超えて働いた場合には、時間外労働に対する割増賃金の支払いが必要になります。

    また、労働基準法では、1週間に1日、または4週を通じて4日の法定休日を労働者に与えなければならないと定められており、法定休日に働いた場合には、休日労働に対する割増賃金の支払いが必要になります。

    一般社員の場合
    一般社員は、労働基準法が適用されますので、時間外労働や休日出勤に対する割増賃金を請求することができます。

    管理監督者の場合
    これに対して、管理監督者は、労働基準法上の労働時間や休憩、休日に関する規制が適用されません
    そのため、残業や休日出勤をしたとしても、それに対する割増賃金の支払いはありません

  3. (3)深夜労働の割増賃金は適用される

    労働基準法では、午後10時から翌午前5時までの時間帯を深夜時間帯として定めており、深夜労働に対しては、割増賃金の支払いが必要になります。

    一般社員の場合
    深夜労働を行った場合、労働時間に応じて割増賃金の支払いが適用されます。

    管理監督者の場合
    管理監督者は、労働時間、休憩、休日に関する労働基準法上の規定が適用外となっていますが、深夜労働の規定は適用されます
    そのため、一般社員と同様に管理監督者も深夜労働の割増賃金を請求することができます

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3、自分は名ばかり管理職? 確認する方法

会社から管理監督者に任命された場合には、いくつか注意すべきポイントがあります。
以下では、管理監督者に任命された方が注意すべきポイントを説明します。

  1. (1)名ばかり管理職とは

    会社は、時間外労働や休日出勤に対する割増賃金の支払いを免れるための不当な手段として、管理監督者を利用することがあります。
    すなわち、管理監督者としての実態のない労働者に対して、管理職の肩書を与えることで残業手当などの支払いを適用除外にしたいという思惑があるのです。

    これが、名ばかり管理職の問題です。

    名ばかり管理職とは
    労働基準法上の管理監督者としての権限が与えられていないにもかかわらず、管理監督者として扱われる労働者のことを指しています。

    これまでの功績が認められて管理職に昇進するのは非常に喜ばしいことですが、「管理職=管理監督者」ではありませんので、名ばかり管理職になっていないかを確認することが大切です。

  2. (2)名ばかり管理職のチェックリスト

    労働基準法上の管理監督者にあてはまるかどうかの判断要素は、すでに説明しましたが、非常に抽象的な基準ですので、それだけでは判断できなという方も多いと思います。

    そこで、名ばかり管理職に該当するかどうかのわかりやすいチェックリストを作成しましたので、ご自身でチェックしてみましょう。

    待遇面
    • 自分よりも給料の高い社員がいる
    • 役員に比べて圧倒的に給料が低い
    • 役職手当が支払われるものの、1万円程度しかない

    人事面
    • 社員の採用に関与していない
    • 社員の面接を行っているが、採否の決定は自分よりも上の立場の人が行っている
    • 部下の評価や人事異動、労務管理には関与していない

    権限
    • 経営会議に参加したことがない
    • 上司からの指示を部下に伝えるだけの役割である
    • 大口の取引に関する決裁権限がない

    労働時間
    • タイムカードで勤怠管理されている
    • 遅刻や欠勤があると給与からその分が控除される
    • 出退勤の自由がない

    上記のチェックリストのうちひとつでも該当するようであれば、名ばかり管理職である可能性があります。

    また、複数該当するようであれば、名ばかり管理職である可能性が高いといえますので、早めに弁護士に相談するようにしましょう。

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4、管理監督者ではないと判断された判例

以下では、労働基準法上の管理監督者にはあたらないと判断された判例と、その判断ポイントを紹介します。

  1. (1)銀行の支店長代理のケース

    銀行の支店長代理という肩書が与えられていましたが、
    ・自由に出退勤できるわけでないこと
    ・部下の人事や銀行の機密事項に関わることができず、経営を左右する仕事には携わっていなかったこと
    から管理監督者にはあたらないと判断されました。

    ※静岡銀行割増賃金等請求(静岡地裁昭和53年3月28日判決)

  2. (2)ファミリーレストランの店長のケース

    ファミリーレストランの店長として、従業員の統括・採用に関与し、店長手当の支給を受けていました。しかし、
    ・従業員の労働条件の決定権がないこと
    ・出退勤の自由がないこと
    ・実際の業務も一般の従業員と変わらないなど、経営者と一体的な立場にあるとはいえないこと
    などから、管理監督者にはあたらないと判断されました。

    ※レストラン「ビュッフェ」事件(大阪地裁 昭和61年7月30日判決)

  3. (3)飲食店のマネジャーのケース

    飲食店のマネジャーとしての肩書が与えられていましたが、
    ・従業員の採否や部下の査定権限がないこと
    ・出退勤の自由がなく、アルバイト従業員と同様の仕事に従事していたこと
    ・基本給は厚遇されておらず役職手当も十分とはいえないこと
    などの事情から管理監督者にはあたらないと判断されました。

    ※アクト事件(東京地裁 平成18年8月7日判決)

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5、名ばかり管理職の残業代トラブルは、弁護士に相談を

名ばかり管理職にあてはまる場合には、会社に対して未払いの残業代を請求することができます。
弁護士に相談すると、以下のようなメリットがあります。

  1. (1)会社との交渉を弁護士が代わりに行ってくれる

    未払い残業代などの労働問題を解決するためには、まずは会社との話し合いが必要になります。
    しかし、労働者個人が会社という組織を相手にして、対等に交渉を進めるのは非常に困難で、精神的な負担も大きいといえます。

    弁護士であれば、労働者の代理人として会社との交渉を担当することができますので、法律の専門家として会社と対等な交渉を行うことが可能です。
    労働者自身が交渉の場に出ていく必要もなくなりますので、精神的な負担もほとんどありません

  2. (2)労働審判や裁判を視野に入れた対応が可能

    会社との話し合いで解決できない場合には、労働審判や裁判といった法的な対応が必要になります。
    それには、法的知識や経験が不可欠になりますので、一般の労働者では適切に対応するのが困難だといえるでしょう。

    弁護士であれば、交渉で解決できない問題でも、引き続き労働審判や裁判による対応ができますので、安心して任せることができます。

  3. (3)労働者側の立場に配慮した解決方法を提案できる

    未払い残業代などの労働問題を解決する方法は、ひとつではありません。
    さまざまな方法が考えられます。弁護士に依頼をすれば、労働者の個別事情に配慮した最適な解決方法を提案し、実行に移すことが可能です

    単に問題を解決するだけでなく、労働者自身が満足できる内容で解決に導くことができるのが弁護士に依頼するメリットといえるでしょう。
    弁護士に依頼するメリットについて、詳しくはこちらで解説しています。

    会社への未払い残業代をお考えの方は、まずは弁護士にご相談ください。

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6、まとめ

労働基準法上の管理監督者にあたる場合には、時間外労働や休日労働に対する割増賃金は支払われません。
しかし、会社から管理監督者の任命を受けたとしても、管理監督者としての実態のない「名ばかり管理職」である可能性もあります。

そのため、チェックリストを活用して、ひとつでも該当するものがある場合には、早めにベリーベスト法律事務所までご相談ください。

この記事の監修者
萩原達也

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
残業代請求、不当解雇・退職勧奨、同一労働同一賃金、退職サポート、労働災害、労働条件・ハラスメントに関するトラブルなど、幅広く労働者のお悩み解決をサポートします。ぜひお気軽に お問い合わせください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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