長時間残業をしているにもかかわらず、残業代が適切に支払われず、つらい思いをしている方は多いと思います。また、残業には上限が存在しますが、「働き方改革」によって残業の上限が厳しく規制されることになりましたので、気になっている方もいるでしょう。
この記事では、残業時間の上限に着目し、法律上の取り扱いを確認します。残業代の計算方法や残業の問題で困った際の対処法もみていきましょう。
労働基準法32条では、次のように規定されています。
この1日あたり8時間、1週間で40時間の労働時間を、法律で明記されていることから「法定労働時間」といいます。
法定労働時間を超えて労働した場合、その超過した労働のことを「法定時間外労働」といいます。労働基準法37条の規定により、法定時間外労働に対しては、通常の賃金の2割5分以上の率で計算した割増賃金が支払われます。
たとえば、時給1000円の人が法定労働時間を超えて労働をすると、法定時間外労働部分については、1時間につき少なくとも1250円の賃金を受け取ることになります。
会社が独自に定める労働時間を「所定労働時間」といいます。
所定労働時間は、法定労働時間を超えることはできないとされており、たとえば、所定労働時間を1日あたり6時間や7.5時間とすることはできますが、1日あたり8.5時間や9時間とすることはできません。また、就業規則や雇用契約書に明記して定めることが必要です。
所定労働時間を超えて労働した場合の割増賃金は会社規定によって異なります。
たとえば、所定労働時間が7時間の会社を想定してみましょう。
ある日の労働時間が8時間だった場合、残業にあたる1時間は所定労働時間を超えていますが、その日だけで見れば法定労働時間を超えているわけではありません。
会社側が残業代を支払う際、所定労働時間を超えた1時間分について、通常の1時間分の賃金を支払えばよく、割増賃金の支払までは必要ありません。
一方で、ある日の労働が9時間だった場合、所定労働時間を超えた2時間の残業のうち、1時間分は通常の賃金の支払で足りますが、残りの1時間分は法定時間外労働となりますので割増賃金を支払う必要があります。
なお、会社が法定労働時間と所定労働時間を区別せず、所定時間外労働に対して一律に割増賃金を支払うとする就業規則を定めることもあります。
これは、労働者にとっては有利な取り扱いですので、法律上問題とはなりません。
残業代の金額を計算するためには、まず、以下の式で月平均所定労働時間(1ヶ月あたりの平均の所定労働時間)を算出する必要があります。
年間所定労働日数とは、年間に働くべき実労働日数をいいます。
1年間の暦日(365日または366日)から、就業規則などで定められた年間所定休日を引いて求めます。
次に、以下の式で1時間あたりの基礎賃金(時給)を求めます。
なお、月給は会社から支払われる賃金の全てが含まれるわけではなく、通勤手当、家族手当、ボーナスなどは控除しなければなりません。
詳細は、労働基準法37条5項および労働基準法施行規則21条で定められています。
もっとも、管理職手当や資格手当などは、基本的に基礎賃金の算出に際して除かれないものとされます(ただし、固定残業代として支払われているような場合には、控除する必要があります。)。
また、たとえば「家族手当」の名目であっても、基本給に応じて一律に支払われている場合や、独身者に対しても一定額が払われているような場合は、実質は家族手当ではないとして、除かれないこともあります。
最後に残業代を計算します。
上記の式で計算されるのは、法定時間外労働部分の残業代の金額です。
法定内かつ所定外の労働についても残業代は支払われますが、その具体的な計算は、各会社の就業規則によって変わってきます。
なお、次のように、どのような残業をしたのかによって上記の式に当てはめる割増率が変わってきます。
働き方改革は、多様な働き方を可能にする社会を目指すための我が国の政策で、働き方改革関連法は、大企業では平成31年4月からすでに施行されており、中小企業は1年の猶予期間を経て令和2年4月から施行となります。
この働き改革によって、残業規制にどのような変更があるのかをご存じでしょうか。
まずは、働き方改革前の状態について解説します。
会社が労働者に法定時間外労働や休日出勤を命じる場合には、あらかじめ、労働基準法36条の規定にもとづく労使協定(36協定)を結ぶ必要があります。
ただ、労使協定を締結したからといって、会社が労働者に無制限に残業をさせることはできず、原則として月45時間、年360時間などの限度基準の範囲内で36協定を締結することとされています。
ただし、臨時的に限度基準を超えて労働時間を延長しなければならない特別の事情がある場合に限り、1年に6ヶ月を超えない期間、限度基準を超えた時間であっても労働者を働かせることができます。
これを「特別条項付36協定」といいます。
しかし、「特別条項付36協定」は通常予見できない業務量の増加が前提となる規定であるにもかかわらず、「臨時的」や「特別な事情」といった要件は軽視され、多くの事業場では「特別条項付36協定」を締結する運用が一般化し、本来例外であるべき特別条項が原則となる逆転現象が生じてしまい、労働時間の延長が恒常化しているような状態にあるといっても過言ではありませんでした。
これらの違反には明確な基準や罰則規定がなかったため、事実上、残業規制の抜け穴として利用され、問題視されてきました。
また、これまでは上限を守らなくても罰則があるわけではなかったため、無視をする経営者がいたのです。
前述のとおり、残業規制に抜け穴がある問題を受け、働き方改革によって残業の上限規制がなされることになりました。
従来の規定を引き継ぐ点としては、通常業務における残業時間の上限は1ヶ月45時間、1年で360時間です。年6ヶ月を超えない範囲であれば、特別条項付き36協定を結ぶことで上限を超えて残業することができます。
一方、改正によって、特別条項を利用した場合でも以下の上限を超えることができなくなりました。
さらに特筆すべき点として、これらの労働時間の上限については法律に明記され、罰則付きで規制されることになりました。違反した者は労働基準法違反として罰則の対象になるため、実質上強制力をもつことになったのです。
上限規制に罰則が設けられたことで、労働者が上限を超えて働いた場合には、使用者には「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科される可能性が生じます。
勤務先の規模にかかわらず不当に長い残業がなくなると期待されています。
もちろん、上限はあくまでも使用者が守るべきルールです。
上限を超えて働いたからといって労働者が罰せられるなどの不利益はなく、万が一上限を超えて働くことになったとしても働いた分の残業代を受け取る権利があります。
ただし、会社が残業の事実を認めなかったり、労働者の主張を無視したりして、実際に働いた時間の残業代が支給されないおそれは依然として残ります。
むしろ、会社が罰則を回避すべく残業をなかったことにするために、こういった暴挙にでることも想定されます。そのような会社に対して個人で太刀打ちすることは非常に難しいでしょう。
そのため、万が一の際は、労働問題に精通した法律事務所へ相談することをお勧めします。
弁護士が介入すれば会社も無視できなくなり、交渉のテーブルにつくことや、早期解決も期待できます。
今回は残業時間の上限についての法律上の規定や、残業代の計算方法をご紹介しました。
働き方改革によって、際限なく残業をさせることはできなくなりましたが、これによって残業代が適切に支払われるようになるとは限りません。
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