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残業代請求の弁護士コラム

残業時間の上限って? 残業多すぎ! と思った場合の相談先

2025年03月05日
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残業時間の上限って? 残業多すぎ! と思った場合の相談先

残業時間には、原則月45時間・年360時間という上限があります。

大企業では平成31年4月から、中小企業では令和2年4月から残業時間の上限規制が適用されているため、現在すべての労働者が上限規制の対象です。

残業時間の上限を超えて働いている場合、過労死などの健康被害のリスクだけでなく、未払い残業代が発生している可能性もありますので、ご自身の労働環境を見直す必要があるでしょう。

今回は、残業時間の上限規制と長時間残業で悩んだときの相談先について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、残業時間の上限|月45時間・年360時間

残業時間の上限規制を理解するためには、労働基準法が定める労働時間や残業時間の基本を押さえておくことが大切です。以下では、残業に関する基本的な事項を説明します。

  1. (1)残業とは

    残業には、「法定内残業」と「法定外残業」の2種類があります。

    法定内残業
    法定内残業とは、企業が定めた所定労働時間を超えているものの、法定労働時間の範囲内で行われる残業です。
    残業をしたとしても、割増賃金の請求はできません。
    法定外残業
    法定外残業とは、法定労働時間を超えて行われる残業です。
    法定労働時間を超えた労働時間に対して、割増賃金を請求することができます。
  2. (2)労働時間の上限は1日8時間・1週40時間が基本

    労働基準法では、「法定労働時間」という原則的な労働時間を定めています。
    法定労働時間は、1日8時間・1週40時間と定められており、原則として、法定労働時間を超えて労働者を働かせることはできません

    なお、企業が独自に定める労働時間を「所定労働時間」といいますが、所定労働時間は、法定労働時間の範囲内で定める必要があります。

  3. (3)残業時間の上限は月45時間・年360時間

    企業が法定労働時間を超えて残業をさせるには、労働者代表または労働組合との間で36協定を締結し、それを労働基準監督署に届け出なければなりません。

    もっとも、36協定の締結・届出をしたとしても無制限に残業をさせられるわけではありません。残業時間には上限が設けられており、原則として月45時間・年360時間以内でなければなりません。

    ただし、臨時的な特別の事情がある場合には、特別条項付きの36協定を締結・届出をすることにより、以下のような上限まで残業が可能となります。

    • 時間外労働は年720時間以内
    • 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
    • 時間外労働と休日労働の合計が2~6か月の各月平均がすべて1月あたり80時間以内
    • 時間外労働が月45時間を超えられるのは年6か月まで

    なお、残業時間の上限規制は、労働基準法改正により、大企業では平成31年4月から、中小企業では令和2年4月から適用されています。

    改正前後の変更点をまとめると以下のようになります。

    改正前後の変更点

    改正前 改正後
    残業時間の上限の有無 法律上の上限なし
    ※大臣告示による上限あり
    法律上の上限あり
    特別条項の効果 残業の上限がなくなる 特別条項を設けても残業時間には上限あり
    残業時間の上限に違反した場合の効果 行政指導 罰則
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2、残業時間の上限を超える「長時間労働」により生じるリスク

残業時間の上限を超える長時間労働が常態化していると、以下のようなリスクが生じる可能性があります。

  1. (1)過労死などの健康被害の発生

    長時間労働が続くと、心身に疲労が蓄積し、過労死などの健康被害が発生するリスクがあります。

    厚生労働省では、病気や死亡のリスクが高まる時間外労働時間の目安として「過労死ライン」を定めています。それによると、月80時間を超える時間外労働が続いている場合、過労死のリスクが高くなるといわれています

    残業時間の上限は月45時間ですが、長時間の残業が常態化していたり、月80時間を超えるような残業を強いられているという方は、健康被害を発症する前に、休職や会社を辞めることも検討した方がよいでしょう。何よりも、まずはご自身の心身を守ることが大切です。

  2. (2)未払い残業代の発生

    残業時間の上限を超える長時間残業が常態化している職場では、適正な残業代が支払われていないことも多く、未払い残業代が発生している可能性があります。

    会社には残業時間に応じた残業代を支払う義務がありますが、残業時間が長くなればなるほど残業代が高額になるため、人件費を抑制する目的で違法なサービス残業を行わせていることがあります

    まずは、会社から支払われている残業代が適正な金額であるかどうかをチェックし、未払い残業代がある場合には会社に対して請求していくようにしましょう。
    まずはざっくりとした残業代を知りたい方は、こちらの残業代チェッカーが便利です。

    時効になる前に請求を!
    また、残業代請求には、3年という時効があります。
    未払いの状態のまま長期間放置していると、時効により大切な残業代が失われる可能性がありますので注意が必要です。

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3、残業時間の上限まで働くと残業代はいくら?

残業時間の上限まで働いた場合、残業代はいくらになるのでしょうか。
以下では、残業代の基本的な計算方法と具体例を説明します。

  1. (1)残業代計算の基本

    残業代の基本的な計算式は、以下のとおりです。

    1時間あたりの基礎賃金×割増賃金率×残業時間

    残業代を計算するには、計算式に含まれる各項目の理解が必須となりますので、以下で詳しく説明します。

    ① 1時間あたりの基礎賃金
    1時間あたりの基礎賃金は、以下のように計算します。

    1時間あたりの基礎賃金=月給÷1か月の平均所定労働時間
    1か月の平均所定労働時間=(365日-1年間の所定休日日数)×1日の所定労働時間÷12か月

    なお、「月給」には以下のような手当は含まれません。

    月給に含まれない手当
    • 家族手当
    • 通勤手当
    • 別居手当
    • 子女教育手当
    • 住居手当
    • 臨時に支払われた手当
    • 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

    ② 割増賃金率
    時間外労働、深夜労働、休日労働に関しては、所定の割増率を適用した割増賃金を請求することができます。
    労働時間に応じた割増賃金率は、以下のようになります。

    • 時間外労働:25%以上
    • 深夜労働(午後10時から翌午前5時まで):25%以上
    • 休日労働:35%以上
    • 月60時間を超える時間外労働:50%以上

    ③ 残業時間
    すでに説明したとおり、残業時間には「法定外残業」と「法定内残業」の2種類があります。
    法定外残業と法定内残業とでは、割増賃金率の適用の有無が異なりますので、残業代計算にあたっては、どちらの残業に該当するのかを区別することが大切です。

  2. (2)残業時間の上限まで働いたときの残業代計算の具体例

    以下のモデルケースを踏まえて、実際に残業代の単価計算をしてみましょう。

    • 勤務時間M:午前9時~午後6時(休憩1時間)
    • 年間休日M:125日
    • 月給M:30万円(通勤手当:1万円/家族手当:1万円)
    • 月の残業時間:40時間
    • 法定休日:日曜日
    • ある月の残業時間:45時間(時間外労働のみ。深夜・休日労働は含まず)

    「月給」からは家族手当と通勤手当は除外されますので、上記モデルケースの月給は、以下のようになります。

    月給=30万円-(1万円+1万円)=28万円

    次に、「1か月の平均所定労働時間」を計算すると以下のようになります。

    1か月の平均所定労働時間=(365日-125日)×8時間÷12か月=160時間

    これらを踏まえて、「1時間あたりの基礎賃金」を計算すると以下のようになります。

    1時間あたりの基礎賃金=28万円÷160時間=1750円

    ある月の残業時間が45時間でしたので、上記モデルケースにおける残業代は、以下のようになります。

    1750円×125%×45時間=9万8438円

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4、残業時間の上限を超えた労働や長時間労働の相談先

残業時間の上限を超えた労働や長時間労働でお困りの方は、以下のような相談先で相談をすることができます。

  1. (1)労働条件相談ほっとラインや労働相談ホットライン

    労働条件相談ほっとラインや、労働相談ホットラインが行っている無料の電話相談窓口で、アドバイスをもらうことができます。

    労働条件相談ほっとライン
    労働条件相談ほっとラインとは、厚生労働省の委託事業として行われている無料の電話相談窓口です。電話相談は、全国どこからでも無料で利用でき、匿名での相談も可能です。
    労働相談ホットライン
    労働相談ホットラインとは、全労連(全国労働組合総連合)が行っている無料の電話相談窓口です。専門の相談員が労働者の悩みについてアドバイスをしてくれますので、まずは電話で気軽に相談をしたいという場合にはおすすめです。

    ただし、いずれもアドバイスにとどまり、会社に対して何か行動を起こす場合は、労働者自身が動く必要があります。

  2. (2)労働局や労働基準監督署

    労働局や労働基準監督署でも労働問題に関する相談に応じています。
    相談方法には、電話相談、メール相談、面談相談などがあり、いずれも無料で相談することができます。

    労働局や労働基準監督署は、労働者からの相談に対するアドバイスだけではなく、労働基準法などの法令違反の疑いがある事案については、実際に調査を行い、会社に対して指導や是正勧告を出してくれることもあります。

    ただし、指導や是正勧告には強制力がない点に注意が必要です。

  3. (3)弁護士

    残業時間の上限を超えた労働や長時間労働によるお悩みは、弁護士に相談するのがおすすめです。

    労働問題に詳しい弁護士であれば、労働者の置かれている状況に応じた適切なアドバイスをしてくれますので、問題解決の方向性が明確になるでしょう。
    また、弁護士に依頼をすれば、弁護士が代理人として会社と交渉をしてくれます。万が一、会社との交渉がまとまらず、労働審判や訴訟に発展した際にも、引き続き代理人として手続きを一任することが可能です

    未払い残業代がある場合には、会社に対して残業代請求をする必要がありますが、その際の手続きもすべて弁護士が対応してくれるため、労働者個人の負担はほとんどありません。

    弁護士に依頼することで、未払い残業代の証拠収集、残業代の計算、会社との交渉、裁判の手続きを一任でき、スムーズな問題解決が望めます。
    長時間労働や残業代の請求は、弁護士に依頼されるとよいでしょう。

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5、まとめ

残業時間の上限は、原則月45時間・年360時間と定められています。
このような残業時間の上限を超えて残業をしている方は、長時間労働に見合う残業代が支払われていないケースも少なくありません。

未払い残業代を会社に請求したい方は、残業代請求の時効が完成する前に、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

ベリーベスト法律事務所では、全国各地に拠点を有しており、労働問題の解決実績も豊富です。未払い残業代の問題は、ベリーベスト法律事務所までお気軽にご相談ください。

この記事の監修者
萩原達也

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
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  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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