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労働基準監督署の弁護士コラム

労働基準監督署に匿名での相談や通報は可能? 相談方法や相談先について

2019年12月12日
  • 労働基準監督署
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労働基準監督署に匿名での相談や通報は可能? 相談方法や相談先について

勤め先の職場環境が違法状態にある場合、いくつかの対処方法が考えられます。そのうちのひとつとして、労働基準監督署への相談や通報があります。

ただ、労働基準監督署では全ての労働問題に対応しているわけではありません。また、相談や通報の方法にも種類があり、場合によっては望ましい対応が得られないこともあります。

そこで今回は、労働基準監督署に相談・通報できる内容や相談・通報の方法に加え、労働基準監督署以外の相談先についても解説します。

労働基準監督署との
間違い電話にご注意ください

本ページはベリーベスト法律事務所のコラム記事です。
労働基準監督署(労働局、労働基準局)との間違いに、ご注意ください。
労働基準監督署の所在地はこちら

1、労働基準監督署に相談・通報できる内容

  1. (1)労働基準監督署とは

    労働基準監督署とは、労働基準法等関係法令等がきちんと遵守されているかどうかを監督する厚生労働省の出先機関のことを指します。
    その性質上、労働基準法等関係法令などに定められている事柄についての相談や労災保険の給付などを取り扱っています。

    労働基準監督署は全国の都道府県に置かれており、厚生労働省の資料によれば、平成28年度の時点では約3200名の労働基準監督官という専門職員が在籍しています。

  2. (2)相談・通報できる内容について

    賃金や残業代の未払いトラブルといった給与面のほか、違法な長時間労働や休憩時間・有給休暇の不付与といった労働時間面が主な相談・通報対象となっています。
    そのほか、雇用条件がそもそも契約と異なるケースや労働現場が危険で安全対策がなされていないケース、思想信条などに関わる差別的な解雇がなされたケースなどについての相談・通報も可能です。

    また、給与が現物支給だったり(労基法第24条第1項)、退職にあたって違約金を請求されたりした場合も相談・通報対象です(労基法第16条)。
    これらの問題は、労働基準法の定めに関係するため、労働基準監督署の管轄となっているのです。

  3. (3)管轄外となる内容について

    労働基準法上には定めがない問題やトラブルは、労働基準監督署に相談・通報してもあまり意味はありません。

    具体的には、解雇権濫用(能力不足や経歴詐称による解雇など)、退職強要、異動や配転、セクハラやパワハラなどの各種嫌がらせ、職場内いじめ、労働条件の不利益変更などの問題が労働基準監督署の管轄外となります。

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2、匿名での相談・通報について

  1. (1)匿名で労働基準監督署に相談・通報は可能か

    労働基準監督署へは、匿名で相談・通報することが可能です。
    注意すべきは、労働基準監督署へのアプローチには、「相談・通報」「申告」があるという点です。
    相談・通報とは単に一般的な解決方法のアドバイスを求めるものですが、申告は労働基準法に違反する事実を通告し、監督機関の行政上の権限の発動を促すものです(労基法第104条第1項)。

    労働基準法違反の申告を文書で行う場合、申告用紙に申告者の氏名・住所を記入しなければならないため、匿名ではできません。

  2. (2)匿名で相談・通報する方法は3つ

    主な相談・通報方法としては、電話、メール、直接窓口へ赴く方法があります。

    ①電話による相談・通報
    電話による相談・通報は、「労働条件相談ほっとライン」から無料で行うことが可能です。

    ②メールによる相談・通報
    メールでの相談・通報は、厚生労働省のページにある労働基準関連情報メール窓口のフォームから行えます。

    ③窓口での相談・通報
    各都道府県にある労働基準監督署の窓口にて、直接相談・通報することが可能です。

    ※それぞれの受付時間や詳細につきましては、労働基準監督署のWEBサイトからご確認ください。

  3. (3)相談・通報の際に用意する証拠

    相談や通報をするにあたっては、労働基準法違反の事実を示す証拠を用意しておけば、円滑に話をすることができます。

    たとえば、賃金や残業代の未払いであれば、契約書や就業規則、給与明細書などが証拠として考えられます。長時間労働に関する相談であれば、タイムカードや業務上使用しているPCの利用履歴、通話記録などがあるといいでしょう。

    相談・通報したい問題に対応するような証拠を用意し、主張内容を整理しておくことが大切です。

  4. (4)相談・通報後の流れについて

    相談・通報を契機として、会社に労働基準法違反が疑われた場合、労働基準法違反の事実の有無を調査する目的で、「臨検」という立ち入り調査が行われることがあります(労基法第101条第1項)。

    会社は、原則としてこれを拒否できず、妨害や虚偽陳述、帳簿書類の不提出などには罰金が科されます(労働基準法第120条第4号)。
    調査内容としては、事業場への立ち入りや帳簿の確認、関係者への聞き取りなどが一般的です。

    労働基準法違反や改善点が見つかった場合は、是正勧告や指導がなされます。
    労働基準法違反の場合は是正勧告書が、労働基準法違反には至らないものの改善の必要があると判断されれば指導票が交付されます。それらの交付を受けると、改善期日までに是正(改善)報告書を提出しなければなりません。

    報告書の提出がない場合や改善が見られない場合は、悪質として経営者が逮捕される可能性もあります。

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3、労働基準監督署の立ち入り調査を望むなら、直接訪問を

  1. (1)直接訪問の利点

    労働基準監督署の人員には限りがあるのに対し、労働問題は全国で頻発しています。そのため、緊急性や悪質性の高い相談・通報から対処される傾向にあります。
    証拠を携えて直接窓口へ訪問し、相談・通報することによって、労働基準法違反の事実をしっかりと示すことができます。

  2. (2)匿名と実名ではどちらが効果的か

    電話やメールによる匿名の相談・通報も可能ですが、電話では解決のアドバイスをもらえるにとどまりますし、メールは立ち入り調査の参考資料としてしか扱われません。
    匿名相談・通報となれば、さらに対応の優先度が下がってしまうのが現実です。

    そのため、労働基準監督署に対応を求めるのであれば実名で申告をしたほうが効果的といえます。

    実名で申告する場合、通報したことが会社に知られてしまうのではないかと心配される方もいらっしゃいますが、労働基準監督署には守秘義務があるため、誰が通報したのかを知らせることは基本的にありません。

  3. (3)立ち入り調査をしてもらうために

    持参した証拠から違法性が疑われる場合でなければ、なかなか立ち入り調査には至りません。どうして立ち入り調査の必要があるのか、どういった違法行為がなされているのかをしっかりと伝えることで、立ち入り調査の可能性が高くなります。

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4、労働基準監督署以外の相談先

労働基準監督署が会社に対して是正勧告や指導をしても、会社が改善しなかったり、一時的に改善はしたものの結局元の環境に戻ってしまったりする場合もあります。
労働基準監督署以外の相談先についてもご紹介いたします。

①労働総合相談コーナー
厚生労働省の部局である総合労働相談コーナーは、いじめや各種ハラスメント、解雇や労働条件など、労働問題に関する事柄全般について相談できます。

②労働局
労働局は、各都道府県にある厚生労働省の出先機関です。
労働局でも労働問題全般について、アドバイスやあっせんをしてくれます。
あっせんは、紛争当事者の間に労働問題の専門家が入り、双方の主張内容を聞き、話し合いによる紛争解決を目指す手続きなので、基本的には労働局から受けたアドバイスをもとに会社との話し合いをご自身で進めていく必要があります。

③全国労働組合総連合
日本の労働組合の全国中央組織である全国労働組合総連合は、労働問題ホットラインという相談窓口を設けています。
賃金、各種ハラスメント、労働時間など、労働問題全般について対応しています。

④社会保険労務士
社会保険労務士は、労働問題の解決を図るために法的な知識や経験を基にアドバイスを行います。
ただし審判や裁判となった場合、社会保険労務士が代理人になることはできませんので、ご自分で対応されるか、弁護士に依頼して代理人になってもらう必要があります。

⑤弁護士
弁護士は、法的観点から労働問題に関するアドバイスを行います。
残業代請求や不当解雇を証明するために必要な証拠の集め方や、会社との交渉も弁護士に一任が可能です。
審判や訴訟となった場合も、弁護士が代理人となって交渉を行うことが可能です。

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5、まとめ

今回は、労働基準監督署への相談・通報を行う際の注意点や調査の流れ、労働基準監督署以外の相談先などについてご説明しました。

賃金や労働時間、有給休暇などに関する労働トラブルは、労働基準監督署へ相談・通報することで解決につながることもあります。申告するにあたっては、客観的に判断できる証拠を用意した上で窓口に行くのがポイントです。

労働基準監督署への相談・通報を検討するほどの労働問題のお悩みがある方や、労働基準監督署へ相談したが納得がいく解決方法が得られなかった方は、労働問題の対応実績が豊富なベリーベスト法律事務所にぜひご相談ください。

この記事の監修者
萩原達也

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
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  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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