会社の社風が少々変わっている、会社独自のマナーがあるといった程度ならばともかく、勤務実態や業務内容などに明らかな違法状態が生じていた場合、それを正すべく内部告発することを検討する必要があります。
今回は、労働基準監督署へ内部告発する場合の方法と具体的な調査の流れを確認した上で、内部告発のリスクと、その対処法についてご説明します。
本ページはベリーベスト法律事務所のコラム記事です。
労働基準監督署(労働局、労働基準局)との間違いに、ご注意ください。
労働基準監督署の所在地はこちら
労働基準監督署は、労働基準法違反を犯す会社を監督・指導する厚生労働省の出先機関です。都道府県労働局の下部組織として、全国に300ヶ所以上あります。
取り扱うトラブルとしては、未払い賃金、残業代、長時間労働、不当解雇、減給、懲戒処分などが挙げられます。
労働基準法104条1項によれば、「事業場に、この法律またはこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁または労働基準監督官に申告することができる。」と規定されています。
告発の方法としては、有効な証拠を集めて告発内容の整理をしてから、窓口に出向いて申告するというものです。事前に電話しておくといいでしょう。
なお、労働基準監督署では電話やメールでの受付もしていますが、電話では問題解決に向けたアドバイスはもらえるものの直接動いてくれませんし、メールは立ち入り調査する際の参考資料とされるのみです。
労働基準監督署に会社への指導や是正勧告をしてもらいたければ、やはり窓口での申告を行わなければなりません。
内部告発自体は匿名でも可能です。
ただ、労働基準監督署が多数の相談を抱えている場合、匿名では対応が後回しにされるおそれがあります。なるべく連絡先を明かし、実名で告発するとよいでしょう。
労働基準監督署の窓口へ赴く場合、原則として会社の所在地を管轄する労働基準監督署選ぶようにしましょう。
全国の労働基準監督署の所在地は、厚生労働省のホームページから確認することができます。
全国労働基準監督署の所在案内はこちら
労働基準監督署の窓口へ行って会社の具体的な問題を相談(内部告発)すると、労働基準監督署の判断により、会社の実態を把握するための調査が行われることがあります。
基本的な調査の流れを確認しましょう。
事業所への立ち入り調査のことを臨検監督(労働基準法101条1項)といい、原則として予告なしに行われます。ただ、会社側の都合などもあるため、事前連絡があるケースも少なくありません。
立ち入り調査の必要性が乏しい場合、出頭要求書が届き、帳簿書類などを持参させて話を聞く方法によることもあります。
臨検監督は原則として拒否することはできず、妨害や虚偽陳述、帳簿書類の不提出などには30万円以下の罰金が科されるおそれがあります(労働基準法120条)。
調査の具体的内容や流れは明確には決まっていませんが、労働関係帳簿の確認や責任者・労働者への聞き取り、事業場への立ち入り、口頭での指導や指示が行われるのが一般的です。
法令違反や改善点が見つかった場合は、是正勧告や指導が行われます。
法令違反の場合は是正勧告書が、法令違反には至らないものの改善の必要があると判断されれば指導票が、それぞれ交付されます。両方が交付されることもあります。
これらの書面は、一般的には日時を指定され、労働基準監督署に事業主や責任者が出頭して署名・捺印し、交付されることになります。
是正勧告や指導票の交付を受けると、改善期日までに指摘された違反内容を改善して、是正(改善)報告書を提出しなければなりません。
是正報告書には、違反内容と是正内容、是正完了日などを記載して、会社名、住所、代表者名を記入して押印します。
労働基準監督署に対して会社側に告発者の氏名を伝えないように申し入れておくと、守秘義務は守られます。
ただ、調査のタイミングや調査対象資料などから会社側に誰が告発したのかを知られた場合、現実問題として告発者が不利益を被るおそれは否定できません。
しかし、内部告発をされたことを理由とする解雇などの不利益処分は、原則として労働基準法104条2項や公益通報者保護法3条ないし5条によって禁じられています。
それでも不利益処分を受けた場合、対処方法としては3つ考えられます。
①再び労働基準監督署へ申告を行う
第1に、その不利益処分を対象として再び労働基準監督署へ申告を行うことです。
内部告発による不利益処分は違法ですから、新たな申告事由となります。その結果、改めて臨検監督が行われ、指導が入ることもあります。
特に内部告発による不利益処分禁止違反(労働基準法104条2項違反)となれば、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性もあり(労働基準法119条)、是正が期待できるでしょう。
②労働局へ紛争解決援助の申し立てを行う
第2に、労働局へ紛争解決援助の申し立てを行うことです。
労働局では、労働者・事業主間に紛争が生じた場合に、一方からの申し立てに基づいて、紛争解決のための助言や指導、あっせんなどを行えます。
つまり、内部告発をした結果受けた不利益処分を撤回する旨の助言を会社に対してするよう、労働局に申し立てられるのです。
ただ、こうした助言や指導には強制力がないため、無理やりにでも処分を撤回させられるわけではありません。
③弁護士などへ相談し、交渉や裁判を行う
第3に、弁護士などへ相談し、交渉や裁判を行うことです。
弁護士に依頼するとどのようなサポートを受けられるのか、またその具体的なメリットについては次にご説明いたします。
労働基準監督署への申告や労働局への申し立ての問題点は、実効性に欠けることです。
会社側が不利益処分を撤回するかは別問題であり、労働基準監督署の指導や労働局の助言などがあったとしても、会社が応じないケースもあるからです。
弁護士による対応は、会社による違法行為や不当行為を是正するというより、本人が受ける不利益を個別的に解決するという側面が強いものです。
たとえば、内部告発をしたことで解雇されたとしても、それは違法な解雇として無効であるため、復職に向けた交渉や裁判を行うことができます。
また、会社側が巧妙に、一見内部告発とは無関係の理由を立てて不利益処分をしてきたとしても、場合によってはさまざまな証拠を揃えて、事実上内部告発を理由とする不利益処分だと主張することもできます。
不利益処分に対する損害賠償請求も、弁護士がサポート可能です。
労働基準監督署たとえ正義感から内部告発をしたとしても、会社がすぐに非を認め改めてくれるとは限りません。また、会社から内部告発を理由とする不利益処分がなされる可能性がある以上、自分を守るために証拠を集めておくことが重要となります。
今回は、労働基準監督署への内部告発の方法や調査の流れ、不利益処分を受けた場合の対処法についてご説明しました。
待遇や労働時間などの労働トラブルは、労働基準監督署へ告発することで解決につながる可能性があります。告発するにあたっては、客観的に判断できる証拠を取り揃えた上で窓口に行くのがポイントです。
また、内部告発が会社側に知られたとしても、それを理由とする不利益処分をするのは違法であり、解雇などは無効となります。会社側が不利益処分を撤回しないなら、弁護士に相談すると速やかな解決につながるでしょう。
「労働基準監督署へ内部告発したい!」と思われるほどの労働問題に関するお悩みがある方は、ベリーベスト法律事務所に、ぜひご相談ください。
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