こんな職業の方が対象です
テレビ放送、映像業界の方(アシスタントディレクター(AD)、ディレクター、プロデューサー、カメラマン、映像編集)、グラフィック制作、CG制作、WEB制作(WEBデザイナー、WEBディレクター、WEBプログラマー)、広告業界・出版業界、アニメ制作(アニメーター)、ゲーム開発(ゲームプランナー、ゲームプログラマー、ゲームデザイナー)などの方
ベリーベストでWEB・制作関連業で働いている方の残業代を取り戻した事例が多数ございます。その一部を紹介します。
同じ業界・似たような職業であっても、勤務時間・雇用形態・契約内容などによって、実際に取り戻せる金額は大きく異なります。これらはあくまでベリーベストで解決した事例を一部ご紹介したものです。ご注意ください。
「自分の残業代はいくら?」「計算がめんどくさい!」と思ったら、弁護士に相談してみましょう。
正確な残業代は、勤務記録や雇用契約書などの証拠をそろえた上で、法的な根拠に基づいて計算をする必要があり、非常に手間も時間もかかる大変な作業です。
ですが、弁護士に依頼すれば証拠集めのアドバイスから残業代の計算まで、全てお任せでOK!現在、手元に証拠がなくても大丈夫。気軽に相談してみましょう。
1人で悩むより、弁護士に相談を
裁量労働制が有効であれば原則として残業代の請求はできない
裁量労働制を導入するには、労使協定の締結や従業員の同意など、厳しい要件を満たしている必要があります。無効であれば残業代を請求できる可能性がありますので、弁護士に相談してみましょう。
みなし残業制でも、残業代を請求できるケースもある
固定残業に含まれる一定時間分の残業を超えた場合は、残業代の支払いが必要です。詳しくはこちらの「みなし残業制」のコラムをご覧ください。
フレックスタイム制でも残業代は請求できる
1か月などの定められた単位期間(清算期間)における総労働時間を超過した場合、残業代が発生します。計算方法が複雑なため、詳しい残業代を知りたい方は弁護士に相談しましょう。
会社からの命令で休日出勤したのであれば、賃金は支払われる
ただし自主的に休日出勤した場合など、状況によっては賃金・残業代の支払いが認められない場合もあります。詳しくはこちらの「休日出勤の割増賃金」のコラムをご覧ください。
1人で悩むより、弁護士に相談を
放送、映像、グラフィック、IT、WEB、広告、出版、アニメ、ゲーム開発など、制作関連の仕事は、業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分などを大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務として裁量労働制という労働時間の取扱いに関する制度がとられることが多く、いくら残業しても残業代が支払われることがないというケースも多いようです。
さらに、業務上、代理店やクライアントからの無理な要求が多く、管理やフォローに追われ、顧客の都合で終電までの勤務や徹夜をするケース、土日休日に対応するケースも発生します。
法律上、いわゆる管理監督者(労働基準法41条2号)には、基本的に残業代を支払う必要はありません。この管理監督者に該当しなければ、残業代を支払わなければならないのが原則ですが、管理監督者に該当する場合でも、深夜10時以降の深夜割増手当は支払う必要があります。
そんな過酷な勤務状況の中、「給料は年俸制で決まっているから、残業代は含まれている」「裁量労働制で採用されているから残業はでない」と会社から説明され、サービス残業をしているケースも少なくありません。
小規模の会社では、ワンマン経営者が多く、制作職として勤務していても、社内のシステム環境の構築から領収書の整理などの様々な雑務もこなすというのが一般的です。
その分収入が多いかと言えば必ずしもそうではありません。残業代や深夜勤務手当などは支給されず、健康保険や年金への加入すらなく、手取りで20万円以下というケースも少なくありません。
退職願をなかなか受理してもらえないケースも多く発生しています。「今辞められたら困る」などという理由で辞める機会さえ与えられないのです。
1人で悩むより、弁護士に相談を
制作会社側に労働時間に関する客観的資料(タイムカード、月間作業報告書)の提出を求めることもできますが、前述の事件のように制作会社側から提出を拒否されることも少なくありません。手帳、日記のメモ、メールの送受信記録、セキュリティカードの記録なども証拠になるので、労働時間の証拠をしっかりと用意しておくことが重要です。
条件を満たさない限り、会社が固定残業代であると主張しているものが有効な残業代の既払いと認定されるわけではありません。
会社側から、残業代は既に支払済みであると主張されても、就業規則や給与明細の内容などを確認し、法的に有効かどうか弁護士に確認しましょう。
制作会社側から、管理監督者であるなどと主張されて、残業代を支払ってもらえないという例も枚挙にいとまがありません。
管理監督者であるというためには、十分な報酬の支払や、人事権がある、労働時間に裁量があるなど幅広い権限がないといけません。制作会社側から、管理監督者であると言われても、あきらめず、弁護士にご相談ください。
コマーシャル制作会社に対する残業代請求で、制作会社側は、労働時間を記録した「月間作業報告書」については、会計処理が済み次第処分しているため存在しない、もしくは、そもそも従業員がこれを作成していないなどとして、訴訟において提出をしませんでした。
制作会社が労働時間管理に関する資料を提出しない場合の時間外労働等の有無の認定方法について、制作会社側において、労働時間管理のための資料を合理的な理由もなく廃棄したなどとして提出しないという状況が認められる以上、公平の観点から、推計計算の方法により労働時間を算定する余地を認めるのが相当であると解されるなどとして、推計計算が許されると判断しました。
その上で、従業員が従事していた業務は、それ自体、相当な時間と作業量を要する業務であったと推認されること、また、従業員はそのスケジュールに照らし相当に多忙であったと認められること、さらに、従業員のタイムカードに打刻のある日時が全体の平均値から逸脱しているということもできないことなどの事情から、ある従業員に関しては、タイムカードの打刻のない日について、月ごとに算出した始業時間および終業時刻の各平均時刻をそれぞれ始業時刻、終業時刻として推計し、ほかの従業員に関しては、タイムカードの有無にかかわらず、始業時刻の打刻がない部分は一律に所定始業時刻である午前10時とし、終業時刻の打刻がない部分については月ごとに算出した各平均終業時刻(タイムカードが存在する場合)または本件請求期間のうちタイムカードが存在する期間の平均終業時刻(タイムカードが存在しなかったりほとんどない場合)をそれぞれ終業時刻として推計し労働時間を認定し、従業員らの残業代請求を認めました。
(東京地判平成23年10月25日労働判例1041号62頁)。
このように、制作会社側の労働時間管理がずさんで資料が提出されない場合でも、粘り強く裁判所を説得すれば、推計計算による方法でも労働時間が認定され、残業代請求が認められる余地があります。
制作関連の仕事は、専門の技術を使って、華やかな世界に触れながらモノづくりをしていくやりがいのある仕事ではありますが、あなたは、残業代の支払のなされない、いわゆるサービス残業をしていないでしょうか。
諦めないでください!そのような制作関連職でも残業代を取り戻すことはできます。
当事務所では、制作関連職の方から残業代請求のご相談を多数いただいております。
制作会社では納期を守る為ならサービス残業も当然というような業界全体の風潮があるようです。また、残業代の請求をしても「裁量労働制」などを盾にはぐらかされてしまうケースも少なくありません。
少しでも会社の対応に疑問を感じたら、ベリーベスト法律事務所までお気軽にご相談ください。
1人で悩むより、弁護士に相談を
WEB・制作関連業で働く方に多いお悩みについて、弁護士がコラムで解説!
あなたの悩みが解決できるかもしれません。ぜひご覧ください。
業界や職種によって、また、繁忙期など時期によって、深夜までの残業をしなければならないことも珍しくありません。しかし、深夜まで残業したにもかかわらず、適切な残業代が支払われないという悩みを持った方もいらっしゃるでしょう。
もしも、あなたが適切な残業代の支払いがされていないと少しでも気になっているのであれば、残業代を請求することを考えた方がよいかもしれません。
今回は、深夜残業における残業代の計算方法や深夜残業代に関して知っておくべきポイント、労働時間該当性の判断基準、時効などについて解説をします。
「サービス残業が続いて残業代をもらっていない……」とお悩みの方は多いでしょう。残業代を支払わない「サービス残業」は法律違反です。労働基準法では、会社が残業をさせた場合には残業代を支給しなければならないと定められているからです。
サービス残業をした場合の残業代は、会社へ請求することが可能です。請求するための方法は、社内での相談や労働基準監督署への相談、労働審判の申立てや裁判の提起など複数あります。
この記事では、残業代を請求するための方法や、その際に必要となる証拠などについて紹介します。
長時間労働が常態化すると、勤務時間の長さが原因で会社を辞めたいと感じる方も少なくないでしょう。どれくらいの時間を労働に費やしたらつらく感じるのかは、人によって異なりますが、最低限守るべき基準は労働基準法で定められています。
これを超えて残業をしているのであれば、会社が法律違反をしている可能性があり、残業代が支払われていないのであれば労働者には残業代を請求する権利があります。
この記事では、労働基準法が定める労働時間のルールを解説するとともに、長時間労働が原因で会社を辞める場合に確認するべきポイント、未払いの残業代を請求する方法などを解説します。
令和元年10月、有名なアニメ映画などを手掛けてきたアニメ制作会社の社員が「裁量労働制が違法に適用され、残業代が支払われなかった」として会社を提訴しました。
確かに効率的で自由な働き方が求められる現代において、裁量労働制は時代の流れを反映した制度として注目されています。
しかし、会社側が制度を悪用するケースもあり、残業代を支払わないことの根拠としている事例も目立つようになりました。多くの労働者が「裁量労働制だから」と本来もらえるはずの残業代が支払われず、未払い賃金が発生する事態も確認されています。
本コラムでは「裁量労働制」をテーマに、制度の詳しい内容をチェックしながら、裁量労働制が悪用されて未払い賃金が発生している場合の対処法について弁護士が解説します。
みなし残業代制(固定残業代制)を導入している会社は数多くあります。
労働者にとってみなし残業手当(固定残業代)は、残業が少ない月にも残業代がもらえるというメリットがありますが、会社が正しい運用を行っていない場合、本来はもらえるべき残業代がもらえないということもあります。
今回は、みなし残業代制であっても、残業代を請求できるケースや請求方法について解説します。
WEB・制作関連業界に多い働き方の、残業代請求のポイントを弁護士が解説しています。
今すぐには弁護士に依頼しないけれど、その時が来たら依頼を考えているという方には、ベンナビ弁護士保険への加入がおすすめです。
何か法律トラブルに巻き込まれた際、弁護士に相談するのが一番良いと知りながら、どうしても費用がネックになり相談が出来ず泣き寝入りしてしまう方が多くいらっしゃいます。そんな方々をいざという時に守るための保険が弁護士費用保険です。
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