在宅勤務であっても残業代を支払う必要がある
在宅勤務であっても、会社での勤務と同じように残業代が支給されなくてはなりません。詳しくはこちらの「在宅勤務に残業代を出さないと言われた場合」のコラムをご覧ください。
在宅勤務のみなし残業であっても残業代は出る
たとえ在宅勤務であっても、みなし残業時間を超えて残業した場合、会社はその分の残業代を支払う必要があります。詳しくはこちらの「在宅勤務のみなし残業」のコラムをご覧ください。
残業代が請求できるケースもある
業務量が多すぎるなど残業せざるを得ない状況にあるのなら、残業代を請求できる可能性があります。詳しくはこちらの「テレワーク中に残業禁止と言われた場合」のコラムをご覧ください。
証拠を集めれば、残業代が請求できる可能性がある
テレワーク・在宅勤務は、まだ新しい働き方であるため、勤怠管理が適切でない会社も多くあります。しかしメールの履歴などの証拠を集めれば残業代を請求できる可能性もあります。諦めずに弁護士に相談しましょう。
1人で悩むより、弁護士に相談を
在宅勤務・テレワークは新しい働き方であるために、勤怠管理の方法はまだ試行錯誤をしながら対応をしているという会社も多いでしょう。
そのため、会社と労働者の間に「労働時間」や「残業時間」の認識について、ギャップが生じやすく、さらには、在宅勤務・テレワークのルールがはっきりしておらず、勤怠の管理方法がずさんで、残業をしても残業だと認めてもらえないケースもあるようです。
コロナ禍が長引くにつれて、在宅勤務・テレワークが新しい働き方のひとつとして普及しつつあります。そもそも、在宅勤務・テレワークと、実際に出社して行う勤務との違いは、「働く場所はどこか」というだけに過ぎません。
働く場所が自宅であれ会社であれ、労働者は会社に労働力を提供しています。
したがって、在宅勤務・テレワークであろうと出社している場合と同じように、労働関連法令が適用され、労働者が残業をしたのであれば、残業代は当然に支払われなければなりません。
「家で仕事しているのだから、残業代は出さない」
「本当に残業をしたのか分からないから支払わない」
このような会社の勝手な言い分で、在宅勤務・テレワークによる残業が長時間に及んでいるにもかかわらず、会社から残業代が支給されないという方は、弁護士にご相談ください。
労働基準法第37条では、労働者に残業をさせた会社に対して、残業代を支払うことを罰則付きで義務付けています。これは、労働者の働き方が在宅勤務・テレワークであろうと同様です。
もし会社から在宅勤務・テレワークの時間に応じた残業代が適正に支払われていないと考えられる場合は、証拠を集めたうえで弁護士と相談しながら、会社に残業代を請求することをおすすめします。
1人で悩むより、弁護士に相談を
在宅勤務・テレワークで働く方に多いお悩みについて、弁護士がコラムで解説!
あなたの悩みが解決できるかもしれません。ぜひご覧ください。
新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり、いまやテレワークで働く方も少なくないでしょう。テレワークは、通勤にかかるコストを削減できるなど大きなメリットがある一方、残業代が支払われないなどの労働問題が発生する場合もあります。
法律上、テレワークであっても、オフィスでの勤務と同じように労働時間が管理され、残業が発生すれば残業代が支給されなくてはなりません。
会社から残業禁止命令が出されている場合であっても、業務量が多すぎるなど残業せざるを得ない状況にあるのなら、残業代を請求できる可能性があります。
本コラムではテレワークにおける残業の取り扱いについて解説します。
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、在宅勤務を導入した会社は少なくありません。在宅勤務では勤務時間とプライベートな時間の切り分けが難しく、労働時間管理のあり方や残業代の算定方法などについて疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。
「みなし残業制度」が導入されている場合も、在宅勤務が労働問題に発展しやすいケースのひとつです。
今回は、みなし残業制度の仕組みを説明するとともに、在宅勤務で未払い残業代が発生した場合の確認事項や請求方法などについて弁護士が解説します。
昨今、働き方改革が推進されるなか、労働者のワーク・ライフ・バランスを向上させる目的で「在宅勤務」を採用する企業が増えています。
このような状況において、「在宅勤務に対する残業代の未払い」というトラブルが新たに発生しています。勤務先から「在宅勤務は残業代の対象外」と言われてしまい、大幅に収入が減って困惑している方も少なくありません。
このコラムでは、在宅勤務と残業代の関係や、残業代の請求方法も紹介していきます。
新型コロナウイルスの流行によって、会社員の働き方にも大きな変化が生じています。
これまであまり定着していなかったテレワーク・リモートワークを新たに導入する大企業が増えており、令和2年7月には菓子メーカー大手のカルビーによる「原則テレワーク制」という大胆な改革が話題になったところです。
テレワークなどの在宅勤務は、新たな働き方として注目される一方で、会社側の管理が行き届かない可能性があるだけでなく、労働者としても「残業代は支払われるのか?」という新たな疑問が生じています。
本コラムでは、テレワークによって発生した残業代の考え方や請求方法について解説します。
多様な働き方のひとつとしてはもちろん、感染症対策の一環として在宅勤務を導入する会社が増えています。在宅勤務は労働者にとって、子育て・介護と仕事の両立がかなう、通勤時の負担がなくなるなど多くのメリットがある働き方です。
しかし、他方でサービス残業を強要されるなどの労働トラブルに発展するケースが少なからず存在します。
在宅勤務であってもサービス残業は違法であり、未払いの残業代を請求できます。本コラムでは、在宅勤務におけるサービス残業の定義を説明したうえで、残業代を請求できるケースや請求の方法を解説します。。
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